今日の過去問は「健康保険法12-3-C」です。
【 問 題 】
労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の
病気を併発し、労務不能となった場合、休業補償給付の額が
傷病手当金の額を上回っているときは、傷病手当金が支給
されない。
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【 解 説 】
休業補償給付と傷病手当金両方の支給要件を満たしたときは、
休業補償給付が優先して支給され、傷病手当金は支給されません。
なお、「傷病手当金の額>休業補償給付の額」の場合には、その
差額が傷病手当金として支給されます。
正しい。
【 問 題 】
労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の
病気を併発し、労務不能となった場合、休業補償給付の額が
傷病手当金の額を上回っているときは、傷病手当金が支給
されない。
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【 解 説 】
休業補償給付と傷病手当金両方の支給要件を満たしたときは、
休業補償給付が優先して支給され、傷病手当金は支給されません。
なお、「傷病手当金の額>休業補償給付の額」の場合には、その
差額が傷病手当金として支給されます。
正しい。