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育児・介護休業法の改正

2006-03-18 06:13:08 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P226の
「育児・介護休業法の改正」です。

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次世代育成支援対策等において大きな課題となっている仕事と子育ての両立
支援等をより一層推進するため、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案
を第159回通常国会に提出した。同法案は、継続審議とされたが、2004(平成
16)年12月、第161回臨時国会において成立した。
今回の改正の具体的な内容は、1)期間を定めて雇用される者のうち、休業の
取得によって雇用の継続が見込まれる一定の要件を満たす者について、育児
休業・介護休業の対象に加える、2)子が1歳を超えても休業が必要と認められる
一定の場合にあっては、子が1歳6か月に達するまでの休業を可能とする、
3)同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日
の範囲内で休業を可能とする、4)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
労働者は、労働者1人につき年5日まで、病気やけがをした子の世話をするため
の子の看護休暇を取得できることとする等となっており、2005(平成17)年4月
から施行されている。

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昨年の改正点です。
ただ、昨年は出題されていません。ということは、今年選択式、択一式いずれに
ついても出題される可能性は十分あります。

1歳6か月
通算93日
小学校就学の始期に達するまで
年5日
この辺の用語がキーワードになるでしょうね。

ちなみに、雇用保険の雇用継続給付についても、労働に関する一般常識に遠慮した
のか、昨年は育児休業給付、介護休業給付が出題されていないので、こちらも注意
しておいたほうがよいでしょう。

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