今日の過去問は「労基法H25-1-A」です。
【 問 題 】
労働基準法第91条に規定する滅給の制裁に関し、平均賃金を
算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日
ではなく、減給の制裁が決定された日をもつてこれを算定すべき
事由の発生した日とされている。
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【 解 説 】
滅給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、
「減給の制裁が決定された日」ではなく、「減給の制裁の意思
表示が相手方に到達した日」です。 誤り。