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社会一般(船員保険法)H23-6-D

2024-07-25 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H23-6-D」です。

【 問 題 】

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が職務上の事由に
より行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、
行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保
険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。

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【 解 説 】

行方不明手当金に関する出題ですが、行方不明手当金の支給は、
行方不明となった日の翌日から起算して3か月間を限度として
います。「6か月間」ではありません。
これは、死亡の推定の規定があるので、被保険者であった者の
生死が3か月間分からない場合は、事故のあった日に死亡した
と推定し、死亡に係る保険給付を行うことになるので、そこ
までの期間に限定しているためです。

 誤り。

 

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