K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

合格体験記「山内洋輔」その1「失敗談1」

2007-11-24 07:31:31 | 受験体験記
合格体験記「山内洋輔」その1「失敗談1」

平成19年の本試験を受け、合格した山内洋輔です。
去年の本試験後、受験体験記を書かせていただき、
今回晴れてここに合格体験記を書けることになりました。

僕は3回受験しました。
ここまでの道のりは、決して楽なものではありませんでしたが、この社労士受験
は僕にとって、とてもプラスになりました。

まず先に、加藤先生始め、お世話になった先生方、先輩方、一緒にがんばった受験仲間
の皆さん、応援してくれた方々全てに感謝いたします。

初めて社労士受験を決意したのは忘れもしない平成16年10月25日でした。
本屋で、気まぐれに資格のコーナーで足が止まり、なにか無性に勉強をしてみたく
なりました。
色々迷って、社労士の本を手に取り、働く自分にとって身近な法律を勉強することを
知りました。

その時点で受験することが決まっていました。
そのまま歩いて、以前お世話になった大栄国家試験学院へ行き、いきなり受講の
申込みをしました。

実際の学習が始まり、右も左も分からず、法律用語も分かりにくいし、正直なところ、
とんでもないことを始めてしまったと思いました。
これは最初、ほとんどの方が思うことではあると思いますが・・・。

授業のスピードはとても速く、とても追いつけません。あらかじめの知識なしで授業を
受けると、これは間違いなく置いていかれる。
復習メインだけど、次に行われる予定の箇所を軽く目を通すようにしました。
それで何とかぎりぎりついていけたように思います。

社労士試験では、過去問をやらずに合格はありえないと、いろんなところから情報
として入ってきました。

過去問集を用意し、最初は、○×が当たればよし、外れたらやり直し、ということを
していました。

そのとき、ふと
「こんな勉強方法で、本試験の点数が取れるの?」
ということが頭をよぎりました。

何で○?何で×?これが分からないのに、正解してもただ偶然に当たっただけでしょ。
じゃあどうしよう?
内容理解をするためにはこのままではダメだ。

そう思い、やり方を考えました。

そこで僕が出した答えは、
「×のときはなぜ×なのか理由を書く。○のときは引っ掛けられるとしたら
どこで引っ掛けられそうかを書く」ということでした。

それを実践すると、最初は劇的に問題を解くスピードが落ちました。
でも、それをやってからテキストに戻ると、驚くほど内容理解ができました。
社労士受験を始めて、最初の感激はそのときです。

その後は最後の最後までそのスタイルが続きました。

                                                                       つづく
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法5-9-A

2007-11-24 07:24:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法5-9-A」です。

【 問 題 】

事業者は、つり上げ荷重が3トン以上のクレーンを設置しようとする場合には、
その計画を当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出な
ければならない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

法88条の計画の届出の規定に基づき、30日前までに労働基準監督署長に
届け出なければなりません。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生労働行政モニターの募集

2007-11-23 06:41:37 | ニュース掲示板
厚生労働省で、「厚生労働行政モニターの募集」を募集しています。

興味のある方は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/11/tp1121-1.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法63-10-E

2007-11-23 06:36:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法63-10-E」です。

【 問 題 】

事業者は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった労働者について、
医師の意見を聞いて就業を禁止しなければならない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就業を禁止する場合には、あらかじめ産業医その他の専門の医師の意見を聴か
なければならいとされています。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

就労条件総合調査結果「みなし労働時間制」

2007-11-22 06:37:56 | 労働経済情報
就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、みなし労働時間制については、

みなし労働時間制を採用している企業数割合は10.6%(前年10.6%)となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:28.5%
300~999人:22.0%
100~299人:16.3%
30~99人:7.1%
となっており、企業規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
産業別の採用割合をみると、情報通信業22.8%が最も高く、卸売・小売業18.2%、
金融・保険業14.2%で高くなっています。

みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:8.8%
「専門業務型裁量労働制」:2.9%
「企画業務型裁量労働制」:1.1%
となっています。
適用労働者数割合でみると7.3%で、種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:5.8%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
と、企業数割合、適用労働者数割合ともに
「事業場外労働のみなし労働時間制」が最も高くなっています。

ちなみに、みなし労働時間制については、平成11年に出題されています。

【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

これは、誤りです。
販売・営業部門、これが最も高くなっていましたので。
で、さすがに、ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
とりあえず、企業規模が大きいほど採用割合が高いこと、
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度で十分ですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法6-10-A

2007-11-22 06:32:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法6-10-A」です。

【 問 題 】

労働基準監督署長は、ベンジジンの製造に3月以上従事した者に対し、
離職の際に又は離職後にその申請に基づき健康管理手帳を交付する。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康管理手帳を交付するのは、都道府県労働局長です。
労働基準監督署長ではありません。


 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害者の雇用状況について

2007-11-21 06:18:29 | 労働経済情報
厚生労働省が公表した
「平成19年6月1日現在の障害者の雇用状況について」
によれば、

民間企業の障害者の実雇用率は、1.55%となっています。

前年に比べて0.03%ポイントの上昇です。

法定雇用率達成企業の割合は、前年に比べて0.4%ポイント上昇し、
43.8%となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1120-1.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法元-10-D

2007-11-21 06:13:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法元-10-D」です。

【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認める
ときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康
診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

臨時の健康診断は、都道府県労働局長が労働衛生指導医の意見に基づき指示
します。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ネットの活用

2007-11-20 06:38:18 | 社労士試験合格マニュアル
ネットで、受験に関する情報をあれこれと集めている方、
多いのでは。

確かに、良質な情報、
勉強方法、教材の情報など多々あります。

でも、すべてが良いというわけではなく・・・・
(受験生を食いものにするなんていうのもあるかもしれませんし)
良いというものでも、合う、合わないってこともあります。

これは、ネット上の情報だけではありませんが、
たとえば、教材などの情報であれば、自分の目や耳で確認してから
良いと思えば、購入するなどして活用したりするのがいいでしょうね。

あの掲示板で評判がいいからとか、
あのSNSの中で人気だからとか、
それだけ判断するのは、ちょっと危険でしょう。
人それぞれ好みとかありますからね。


それと、ネット、確かに便利な点もあるのですが、
情報が多すぎて、知らず、知らずのうちに
情報過多になってしまうなんてこともあります。
特に、試験勉強とは直接関係ない情報、そんなのが気になってしまい、
そういうことに集中してしまうなんて方もいるようで。

ですので、ネットは上手に使えば、受験勉強にかなり役立てることは
できますが・・・・・
使い方を間違えてしまうと、
時間のロスになったり・・・・
場合によっては、間違った情報を得たりなんてことにも
なりかねませんので。

なんでもそうですが、使い方、これ次第です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法6-10-E

2007-11-20 06:32:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法6-10-E」です。

【 問 題 】

事業者は、塩酸のガスを発散する場所における業務に従事する労働者に
対し、6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わな
ければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

歯科医師による健康診断は、6月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成19年労働基準法問4―D「雇止めの予告」

2007-11-19 05:52:58 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問4―D「雇止めの予告」です。

☆☆==============================================================☆☆

ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。

☆☆==============================================================☆☆

有期労働契約の更新をしない場合において、予告が必要かどうかを論点に
した問題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【16-2-E】

有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(雇入れ
の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新
しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する
日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。

☆☆==============================================================☆☆

【16-2-E】、これは正しい内容です。
有期労働契約の更新をしない場合に予告が必要となるのは、
「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」
の場合です。

そこで、【19-4-D】ですが、
「3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しない」
としています。
これですと、通算9カ月しか継続勤務していません。
ですので、「1年を超えて継続勤務」には該当しないので、
誤りになります。

条文ベースだと簡単に判断できる規定でも、事例的に出題されると、
うっかり勘違いなんてこともあります。
労働基準法は、規定を具体化した出題、よくありますので、
きちっと対応できるようにしておきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法2-10-D

2007-11-19 05:47:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法2-10-D」です。

【 問 題 】

40歳未満の労働者の全てについて、それぞれ医師が必要でないと認める
ときは、定期健康診断の検査項目のうち肝機能検査及び心電図検査を省略
することができる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

40歳未満の者の労働者のうち35歳の者は、省略することはできません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

スクランブル過去問

2007-11-18 07:39:47 | スクランブル過去問
2006年5月に実施した「スクランブル過去問」勉強会で使った問題の1つです。


労働基準法の賃金・割増賃金等に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。

A 割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働
  の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り
  捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこと
  とされている。

B 1日の所定労働時間の一部のみについて使用者の責に帰すべき事由による休業
  がなされた場合であっても、当該1日について平均賃金の100分の60以上に
  相当する金額が支払われなくてはならないから、現実に就労した時間に対して
  支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、
  使用者はその差額を支払わなければならない。

C 毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うこととなっている場合に
  おいて、月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じたときは、
  過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に
  関するものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する規定(賃金
  全額払の原則)の違反とは認められない。

D 労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
  したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する
  協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の
  使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者
  に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が
  当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。

E 毎週日曜日を休日としている事業場において、日曜日の午前8時から午後
  8時まで労働をさせ、午前12時から午後1時の間に1時間の休憩を与えた
  場合には、午後5時から午後8時までの3時間について、60%以上の率で
  計算した割増賃金を支払わなければならない。






ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー





A ○ 12-4-D
B ○ 9-4-E
C ○ 17-1-B
D ○ 16-5-D
E × 6-2-B



答えは、Eです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法元-10-A

2007-11-18 07:34:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法元-10-A」です。

【 問 題 】

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、必ず産業医による
健康診断を行わなければならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇入れ時の健康診断は、必ずしも産業医が行う必要はありません。
医師が行えば足ります。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成19年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査

2007-11-17 07:46:01 | ニュース掲示板
先日、厚生労働省が
平成19年度大学等卒業予定者の10月1日現在の就職内定状況調査の結果を
発表しました。

これによると、
大学生の就職内定率は69.2%で、前年同期を1.1ポイント上回っています。
男子は70.1%(前年同期比0.5ポイント上昇)
女子は68.2%(同1.8ポイント上昇)
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1113-1.html

ちなみに、
平成19年度高校・中学新卒者の就職内定状況等については 


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1113-2.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする