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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法2-2-A

2010-11-08 06:11:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-2-A」


【 問 題 】

通勤災害に関する保険給付は、業務災害の場合と同様、
労働基準法上の事業主の災害補償責任が生じる場合に
なされる。  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

通勤災害については、労働基準法上の事業主の災害補償責任は
生じません。
通勤災害に関する保険給付は、労災保険法に規定する要件に
該当する場合に行われます。


  誤り。
 
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366号

2010-11-07 07:02:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策

4 過去問データベース
 

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└■ 1 はじめに
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早いですね・・・・・

待っている方には、長かったかもしれませんが?

来週は、今年度の試験の合格発表です。

合格者の発表があると同時に、
基準点なども発表されます。

で、合格発表、
一刻も早く知りたいって方・・・いますよね。

試験センターホームページで確認できますが、
公開予定時間は9:30です。

それより前の時間に官報を入手すれば、それで、確認も可能です。

とはいえ・・・官報を販売しているところ、
限られていますからね。

ですが、
インターネット版『官報』
http://kanpou.npb.go.jp/

こちらは、当日分、
通常ですと、8:30頃、掲載されます。

ですので、こちらで確認するのが、一番早いかもしれませんね?


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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。


変形労働時間制を採用している企業数割合は55.5%(前年54.2%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:76.6%
300~999人:66.3%
100~299人:59.3%
30~99人 :53.0%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると

「1年単位の変形労働時間制」 :37.0%
「1か月単位の変形労働時間制」:15.3%
「フレックスタイム制」    :5.9%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。

ちなみに、平成22年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、

1,000人以上:25.6%
300~999人:30.3%
100~299人:35.9%
30~ 99人:38.2%

となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。


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└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「社会保障の機能」のうち「生活安定・向上機能」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P163)。


☆☆======================================================☆☆


第一に、生活の安定を図り、安心をもたらす生活安定・向上機能である。

例えば、病気や負傷の場合にも、医療保険の存在により一定の自己負担で必要な
医療を受けることができ、高齢期には、老齢年金により安定した生活を送ることが
できる。
雇用・労働政策においては、失業した場合には、雇用保険が受給でき、生活の
安定が図られるとともに、業務上の疾病等の場合には、労働者災害補償保険制度
により、自己負担なしで受療できる。
また、仕事と家庭の両立支援策等は、人々の就業継続を可能とすることに寄与し、
その生活を保障し安心をもたらしている。

このような社会保障の機能により、人生の危険(リスク)を恐れず、いきいきと
した生活を送ることができるとともに、様々な人生の目標に挑むことが可能と
なり、それがひいては社会全体の活力につながっていく。
逆に言えば、社会保障が不安定となれば、将来の生活の不安感から、例えば、
必要以上に貯蓄をするために消費を節約する等の行動をとることによって経済に
悪影響が及ぼされ、社会の活力が低下するおそれがある。



☆☆======================================================☆☆


社会保障の機能に関する記載です。

白書では、社会保障の主な機能として
1 生活安定・向上機能
2 所得再分配機能
3 経済安定機能
を挙げています。

これらのうち、「生活安定・向上機能」について、具体的に社会保険制度を
取り上げ、

病気や負傷:医療保険
高齢期:老齢年金
失業:雇用保険
業務上の疾病等:労働者災害補償保険

と、社労士受験生にとってみれば、基本中の基本について記載しています。

社会保障に関しては、過去に出題実績がありますから、
まずは、このような基本的な部分は、確実に押さえておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成22年-安衛法問8-B「元方事業者の講ずべき措置」です。


☆☆======================================================☆☆



製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人
の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。



☆☆======================================================☆☆


「元方事業者の講ずべき措置」に関する出題です。

まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【18-9-C】

業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。




【14-9-A】

元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。



☆☆======================================================☆☆


請負関係で業務を行う場合、
下請のほうが災害を発生させるって、けっこう多いんですよね。

そこで、事業全般について権限のある元請企業に、下請に法令遵守させることを
義務づけています。

それが、

元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定に違反しないよう
必要な指導を行わなければならない

という規定です。

この規定では、
「関係請負人及び関係請負人の労働者」に、「必要な指導を行わなければならない」
としています。

つまり、
「関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を行わなければならない」
ことになります。

ですので、
【22-8-B】は誤りです。
「指導及び指示を直接行ってはならない」としていますからね。


【18-9-C】ですが、こちらは、同じ規定からの出題ですが、
論点が、ちょっと違っています。

「業種のいかんを問わず」

ここが論点です。

元方事業者、これは、業種を問いません。

ですので、正しくなります。

【14-9-A】は、違反があった場合です。

この場合は、
「是正のため必要な指示を行わなければならない」
とされているので、正しい内容です。

まずは、指導をしておく。
でも、違反があれば、指示をするということになります。

で、
「業種のいかんを問わず」
「指示」
という点ですが、

【13-選択】

労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定
に違反しないよう必要な指導が行わなければならず、もしこれらの者が、
当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため
必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれている。この
規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般に
ついて権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者
に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の義務を負わせることと
したものである。

という出題があります。

答えは

D:指示
E:業種の如何にかかわらず

です。

事業者が講ずべき措置については、業種限定のものもあれば、
業種を限定しないものもあります。
この辺は、きちっと整理しておく必要がありますね。

それと、
「指示」「指導」
この2つ、どっちが、どっちだっけってことになる危険性、あります。

まずは、
「指導」。で、「指示」です。
規定を理解していれば、わかるところですので、
ちゃんと、その規定を理解するようにしましょう。

労働安全衛生法、理屈の塊のような法律ですから、
このような言葉は、規定が設けられた経緯などがわかれば、
押さえやすいですよ。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労災保険法5-2-C

2010-11-07 07:02:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-2-C」です。


【 問 題 】

ときどき爆発が起こる活火山上に設置されているロープウェイ
の補強工事中、突如火山が爆発し、噴石の落下によりその作業中
の労働者が死亡した。
本件は、業務外の災害である。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

作業環境等から天災地変に際して災害を被りやすい業務上の事情が
あるような場合において、労働者が被災したときは、業務災害と
認定されます。


 誤り。 
 

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合格基準

2010-11-06 06:32:51 | 社労士試験合格マニュアル
平成22年度試験の合格基準ですが、


<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、
「健康保険法」「厚生年金保険法」「社会保険に関する一般常識」
は2点以上
「国民年金法」
は1点以上です。


<択一式試験>
総得点48点以上 かつ 各科目4点以上 です。
※全員正解として取り扱われた問題が3問ありました。


選択式の基準点、社会保険関連は
点が伸び悩んだ受験生が多かったので、
4科目とも基準点が引き下げられています。

その中で、国民年金法、こちらは1点に。

健康保険法の選択式が過去2回、1点まで引き下げられたことが
ありましたが・・・・・

それと、同じくらい、できていなかったってことでしょう。

このことから言えるのは、
多くの受験生が知らないこと、わからないこと、
これは、できなくても大丈夫ってことですね。

ですから、来年の試験に向けて勉強をされる方、
誰も知らないようなこと・・・・・
これは、勉強する必要ありませんからね。

大切なのは、基本です。

択一式、
こちらの基準点は、高くなっています。
選択式の基準点とのバランスもあるでしょうが・・・・・
3問、全員正解の扱いですから、
必然的に高くなったのでしょう。

ただ、このような状況でも、
基準点が50点以上とならないってことは、
今後も、7割程度の正解で基準点に達するだろうって考えられますね。

ということで、来年の試験に向けては、
基本を固めて、
基本の力で正解できる問題を確実に正解できるようにする、
そうすれば、自ずと「合格」が近付くことになるでしょう。


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労災保険法61-1-C[改題]

2010-11-06 06:31:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61-1-C[改題]」です。


【 問 題 】

労働者災害補償保険の暫定任意適用事業については、加入の
申請に対して厚生労働大臣の許可のあった場合には、当該
事業開始の日に遡及して労働者災害補償保険の保険関係が
成立する。 

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る
保険関係が成立します。
事業開始の日にさかのぼって保険関係が成立するのではありません。


 誤り。 

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第42回社会保険労務士試験の合格者発表

2010-11-05 09:35:55 | 試験情報・傾向と対策
本日「第42回社会保険労務士試験」の合格発表がありました。


(1) 受験申込者数 70,648人(前年67,745人、対前年4.3%増)
(2) 受験者数   55,445人(前年52,983人、対前年4.6%増) 
(3) 受験率      78.5%(前年 78.2%)
(4) 合格者数    4,790人(前年 4,019人)  
(5) 合格率      8.6%(前年 7.6%)


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000vptc.html




合格基準については

<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、
「健康保険法」
「厚生年金保険法」
「社会保険に関する一般常識」
は2点以上
「国民年金法」
1点以上です。

<択一式試験>
総得点48点以上 かつ 各科目4点以上 です。


http://www.sharosi-siken.or.jp/42kijyun-seitou.pdf



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労災保険法1-1-A

2010-11-05 06:17:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法1-1-A」です。


【 問 題 】

労働者災害補償保険は常用労働者を適用の対象としており、
いわゆるパ─ トタイマーやアルバイトには適用されない。  

              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労災保険は、労働者の雇用形態を問わず、適用されます。
パ─ トタイマーやアルバイトにも適用されます。


 誤り。 
 

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平成22年-安衛法問8-B「元方事業者の講ずべき措置」

2010-11-04 06:06:59 | 過去問データベース
今回は、平成22年-安衛法問8-B「元方事業者の講ずべき措置」です。



☆☆======================================================☆☆




製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人
の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。




☆☆======================================================☆☆



「元方事業者の講ずべき措置」に関する出題です。


まず、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【18-9-C】


業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。




【14-9-A】


元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。




☆☆======================================================☆☆



請負関係で業務を行う場合、
下請のほうが災害を発生させるって、けっこう多いんですよね。



そこで、事業全般について権限のある元請企業に、下請に法令遵守させることを
義務づけています。



それが、


元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定に違反しないよう
必要な指導を行わなければならない


という規定です。



この規定では、
「関係請負人及び関係請負人の労働者」に、「必要な指導を行わなければならない」
としています。



つまり、
「関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を行わなければならない」
ことになります。



ですので、
【22-8-B】は誤りです。
「指導及び指示を直接行ってはならない」としていますからね。




【18-9-C】ですが、こちらは、同じ規定からの出題ですが、
論点が、ちょっと違っています。


「業種のいかんを問わず」


ここが論点です。



元方事業者、これは、業種を問いません。



ですので、正しくなります。



【14-9-A】は、違反があった場合です。



この場合は、
「是正のため必要な指示を行わなければならない」
とされているので、正しい内容です。



まずは、指導をしておく。
でも、違反があれば、指示をするということになります。



で、
「業種のいかんを問わず」
「指示」
という点ですが、



【13-選択】


労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定
に違反しないよう必要な指導が行わなければならず、もしこれらの者が、
当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため
必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれている。この
規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般に
ついて権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者
に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の義務を負わせることと
したものである。

という出題があります。


答えは

D:指示
E:業種の如何にかかわらず

です。


事業者が講ずべき措置については、業種限定のものもあれば、
業種を限定しないものもあります。
この辺は、きちっと整理しておく必要がありますね。


それと、
「指示」「指導」
この2つ、どっちが、どっちだっけってことになる危険性、あります。


まずは、
「指導」。で、「指示」です。
規定を理解していれば、わかるところですので、
ちゃんと、その規定を理解するようにしましょう。


労働安全衛生法、理屈の塊のような法律ですから、
このような言葉は、規定が設けられた経緯などがわかれば、
押さえやすいですよ。



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労災保険法4-1-B[改題]

2010-11-04 06:06:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法4-1-B[改題]」です。


【 問 題 】

労働者災害補償保険の暫定任意適用事業である農業の事業主が
労働者災害補償保険法第33条の規定に基づき労働者災害補償
保険に特別加入すると、当該事業に使用される労働者についても、
労働者災害補償保険が適用される。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
暫定任意適用事業である農業の事業の事業主が特別加入をすると、
その事業は強制適用事業となります。
したがって、その使用される労働者についても労災保険が適用
されることになります。


 正しい。  


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「社会保障の機能のうち生活安定・向上機能」

2010-11-03 06:26:56 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保障の機能」のうち「生活安定・向上機能」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P163)。


☆☆======================================================☆☆


第一に、生活の安定を図り、安心をもたらす生活安定・向上機能である。

例えば、病気や負傷の場合にも、医療保険の存在により一定の自己負担で必要な
医療を受けることができ、高齢期には、老齢年金により安定した生活を送ることが
できる。
雇用・労働政策においては、失業した場合には、雇用保険が受給でき、生活の
安定が図られるとともに、業務上の疾病等の場合には、労働者災害補償保険制度
により、自己負担なしで受療できる。
また、仕事と家庭の両立支援策等は、人々の就業継続を可能とすることに寄与し、
その生活を保障し安心をもたらしている。

このような社会保障の機能により、人生の危険(リスク)を恐れず、いきいきと
した生活を送ることができるとともに、様々な人生の目標に挑むことが可能と
なり、それがひいては社会全体の活力につながっていく。
逆に言えば、社会保障が不安定となれば、将来の生活の不安感から、例えば、
必要以上に貯蓄をするために消費を節約する等の行動をとることによって経済に
悪影響が及ぼされ、社会の活力が低下するおそれがある。



☆☆======================================================☆☆


社会保障の機能に関する記載です。

白書では、社会保障の主な機能として
1 生活安定・向上機能
2 所得再分配機能
3 経済安定機能
を挙げています。

これらのうち、「生活安定・向上機能」について、具体的に社会保険制度を
取り上げ、

病気や負傷:医療保険
高齢期:老齢年金
失業:雇用保険
業務上の疾病等:労働者災害補償保険

と、社労士受験生にとってみれば、基本中の基本について記載しています。

社会保障に関しては、過去に出題実績がありますから、
まずは、このような基本的な部分は、確実に押さえておきましょう。


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労災保険法62-1-A

2010-11-03 06:26:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法62-1-A」です。


【 問 題 】

労働者を使用する事業であるならば、たとえ使用する労働者が
1人であっても、すべての事業が労働者災害補償保険の強制
適用事業とされる。     
       
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働者を使用する事業すべてが強制適用事業となるわけでは
ありません。
暫定任意適用事業とされる事業もあります。


 誤り。 


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毎月勤労統計調査「平成22年夏季賞与の結果」

2010-11-02 06:10:41 | 労働経済情報
厚生労働省が

毎月勤労統計調査「平成22年夏季賞与の結果」

を発表しました。


これによると、

平成22年夏季賞与は、
平成21年の夏季賞与に比べ1.1%増の367,178円
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/22/2209p/mk2209p.html


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労働安全衛生法5-9-B

2010-11-02 06:09:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法5-9-B」です。


【 問 題 】

事業者は、ずい道等の建設等の仕事(その内部に労働者が
立ち入らないものを除く)を行おうとする場合は、その
計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督
署長に届け出なければならない。     
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

そのとおりです。
設問の計画は、仕事の開始の日の14日前までに労働基準
監督署長に届け出なければなりません。



 正しい。 


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平成22年就労条件総合調査結果「変形労働時間制の採用状況」

2010-11-01 06:03:24 | 労働経済情報
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。


変形労働時間制を採用している企業数割合は55.5%(前年54.2%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:76.6%
300~999人:66.3%
100~299人:59.3%
30~99人 :53.0%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると

「1年単位の変形労働時間制」 :37.0%
「1か月単位の変形労働時間制」:15.3%
「フレックスタイム制」    :5.9%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。

ちなみに、平成22年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、

1,000人以上:25.6%
300~999人:30.3%
100~299人:35.9%
30~ 99人:38.2%

となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

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労働安全衛生法6-10-A

2010-11-01 06:02:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法6-10-A 」です。


【 問 題 】

労働基準監督署長は、ベンジジンの製造に3月以上従事した者に対し、
離職の際に又は離職後にその申請に基づき健康管理手帳を交付する。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康管理手帳の交付は、都道府県労働局長が行います。
労働基準監督署長が行うのではありません。


 誤り。 
 

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