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■□ 2010.11.5
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No367
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 合格基準
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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本日、11月5日(金)、
平成22年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。
平成22年度の試験の
受験申込者数 70,648人
受験者数 55,445人
そのうち、合格された方は4,790人でした。
合格された方、
おめでとうございます。
で、合格率は8.6%と、昨年と比べて1%上昇しています。
受験者数が過去最高で、合格率も上がったことから、
合格者数は、過去2番目に多い数になっています。
合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。
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└■ 2 合格基準
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平成22年度試験の合格基準ですが、
<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、
「健康保険法」「厚生年金保険法」「社会保険に関する一般常識」
は2点以上
「国民年金法」
は1点以上です。
<択一式試験>
総得点48点以上 かつ 各科目4点以上 です。
※全員正解として取り扱われた問題が3問ありました。
選択式の基準点、社会保険関連は
点が伸び悩んだ受験生が多かったので、
4科目とも基準点が引き下げられています。
その中で、国民年金法、こちらは1点に。
健康保険法の選択式が過去2回、1点まで引き下げられたことが
ありましたが・・・・・
それと、同じくらい、できていなかったってことでしょう。
このことから言えるのは、
多くの受験生が知らないこと、わからないこと、
これは、できなくても大丈夫ってことですね。
ですから、来年の試験に向けて勉強をされる方、
誰も知らないようなこと・・・・・
これは、勉強する必要ありませんからね。
大切なのは、基本です。
択一式、
こちらの基準点は、高くなっています。
選択式の基準点とのバランスもあるでしょうが・・・・・
3問、全員正解の扱いですから、
必然的に高くなったのでしょう。
ただ、このような状況でも、
基準点が50点以上とならないってことは、
今後も、7割程度の正解で基準点に達するだろうって考えられますね。
ということで、来年の試験に向けては、
基本を固めて、
基本の力で正解できる問題を確実に正解できるようにする、
そうすれば、自ずと「合格」が近付くことになるでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障の機能」のうち「所得再分配機能」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P163)。
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第二に、所得を個人や世帯の間で移転させることにより、国民の生活の安定を
図る所得再分配機能である。
具体的には、異なる所得階層間で、高所得層から資金を調達して、低所得層へ
その資金を移転したり、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に
所得を移転したりすることがあげられる。
例えば、生活保護制度は、税を財源にしており「所得のより多い人」から「所得
の少ない人」への再分配が行われる。また、公的年金制度は保険料を財源にした
現役世代から高齢世代への世代間の所得再分配と見ることもできる。
また、所得再分配には、現金給付だけでなく、医療サービスや保育サービス等
のサービス給付による再分配もある。このようなサービス給付による再分配は、
報酬に比例した保険料など能力に応じた負担を求め、必要に応じた給付を行う
ものであり、これにより、生活を支える基本的な社会サービスに国民が平等に
アクセスできるようにしている。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の機能のうち「所得再分配機能」に関する記載です。
所得再分配機能とは、所得の格差を是正する機能で、白書に記載されている
ように、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に所得を移転
したりするものです。
この機能は、現金給付を行う公的年金制度だけではなく、公的医療保険制度
なども有しています。
そこで、所得再分配機能についてですが、
【14-6-D】
私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。
という出題が行われています。
公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。
ちなみに、この出題ですが、平成11年版厚生白書に「社会保険と民間保険
との相違」という記載があり、それに関連して出題してきたものです。
ということで、平成22年版厚生労働白書の記載も、出題されるってことは
あり得ますね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-安衛法問10-D「特別教育の記録の保存」です。
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事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に
関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別
の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、
3年間保存しておかなければならない。
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「特別教育の記録の保存」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【17-8-C】
事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のため
の特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、
これを2年間保存しておかなければならない。
【2-9-E】
事業者は、危険又は有害な業務に係る特別教育を行ったときは、当該特別教育
の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければなら
ない。
【63-8-B】
事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成してこれを
5年間保存しておかなければならない。
【3-8-E】
事業者は、雇入れ時の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等
の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
☆☆======================================================☆☆
安全衛生教育を行った場合に、その記録を保存しておく必要があるのか否か、
保存するのであれば、その期間は、というのが論点になっています。
で、まず、
【22-10-D】、【17-8-C】、【2-9-E】、【63-8-B】
ですが、特別教育についてです。
特別教育に係る記録は、保存が義務づけられています。
これらの問題では、その期間を「2年間」「3年間」「5年間」と
異なる期間を挙げています。
保存期間、3年間です。
【22-10-D】、【2-9-E】は「3年間」なので、正しいです。
【17-8-C】、【63-8-B】は誤りです。
この点は、単純に期間を覚えているだけで、正誤の判断ができますから、
このような問題は、確実に正解できるようにしておく必要がありますね。
それと、【3-8-E】ですが、
こちらでは、「雇入れ時の安全衛生教育を行ったとき」に、記録の保存義務が
あるとしています。
ないですね。
安全衛生教育のうち、記録の保存が義務づけられているのでは、
「特別教育」だけです。
【3-8-E】は誤りです。
期間のほうばかりに気を取られてしまうと、
うっかりミスなんてこともあり得ます。
保存が必要な安全衛生教育は、何か、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。
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