K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

登録に必要な2年間の実務経験(従事期間証明書)について

2010-11-15 06:02:29 | その他いろいろ
社会保険労務士の登録に必要な2年間の実務経験について、

実務経験の内容が適当かどうか・・・・不安なんていう場合、
その内容の確認を希望すれば、

全国社会保険労務士会連合会が確認をしてくれます。


詳細は 

http://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/topics/20101105.html



ちなみに、

事務指定講習については 

http://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/becomes/course/index02.html

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労災保険法62-2-A

2010-11-15 06:01:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法62-2-A」です。


【 問 題 】

休業補償給付は、無給の休業日が4日以上となった労働者に対し、
休業の初日から1日につき給付基礎日額の100分の60に相当
する額が支絡される。  

              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため
労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から
支給されます。
休業の初日から支給されるのではありません。


 誤り。 
 

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1点だけ

2010-11-14 07:19:03 | 社労士試験合格マニュアル

先日、平成22年度社会保険労務士試験の合格発表がありましたが、

残念な結果になってしまった方・・・・・

来年度の試験の合格に向けて、頑張って欲しいです。


そこで、油断は禁物です!

試験の基準点がわかり・・・・・

足りなかった点、
これが1点だけ・・・って方、
あと一歩だった。
もう少し頑張れば、来年は、大丈夫だ、
と、少し油断気味になるってことあります。

1点・・・確かに1点だけなんでしょうが、
本当に、実力として1点だけなんでしょうか?

今年度の試験、
択一式では、3点が全員にプレゼントされています。
選択式では、多くの科目で基準点が下がっています。


たとえば、択一式、プレゼントしてもらわなかったら、
どんな点だったのでしょうか?


1点だけ足りない・・・

たまたまってこともあります。

ですので、
「1点だけ足りなかった」と考えるのではなく、
「合格する力がなかった」と考え、

基本を再確認し、
地道に勉強を進めていきましょう。

それが、合格につながります。

頑張りましょう。


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労災保険法63-2-B

2010-11-14 07:18:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-2-B」です。


【 問 題 】

療養補償給付たる療養の給付を受けようとする被災労働者は、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」を所轄労働基準監督
署長に提出し、支給決定通知を受けた後、これを労災指定
医療機関に提示して医療の現物給付を受けることとなる。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

療養の給付を受ける場合は、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」を、指定病院等を経由して
所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。
設問のような手続をするのではありません。


 誤り。  


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中小企業退職金共済法施行規則の改正

2010-11-13 06:36:59 | 改正情報
中小企業退職金共済法施行規則が改正され、

平成23年1月1日から

従来、中小企業退職金共済制度(中退制度)への加入が認められていなかった
同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても、使用従属関係が
認められる者については、中退制度の「従業員」として取り扱うことができる
ようになります。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdhz.html

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労災保険法63-2-C

2010-11-13 06:36:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-2-C」です。


【 問 題 】

療養補償給付は、その傷病が根治し、身体が被災前の状態に
回復するまで引き続き行われる。     
       
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

療養補償給付は、必ずしも、身体が被災前の状態に回復する
まで引き続き行われるものではありません。
傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が
固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、
傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆ
したものとして療養補償給付は行われなくなります。


 誤り。 


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一般事業主行動計画

2010-11-12 07:42:17 | 改正情報
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」について、

現在、常時使用する労働者数が300人を超える事業主に
策定・届出などの義務が課されています。

これが、平成23年4月1日から、
常時使用する労働者数が100人を超える事業主について、
義務化されます。


この点について、

厚生労働省が、「政策レポート」としてHP  に掲載しています。


     http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/10/01.html

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労災保険法5-3-C

2010-11-12 06:20:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-3-C」です。


【 問 題 】

療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を
受けないことについて労働者に相当な理由がある場合には、
療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。

療養の費用の支給は、次のいずれかに該当する場合に支給
されます。
● 療養の給付をすることが困難な場合
● 療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由
がある場合



 正しい。 


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367号

2010-11-11 06:12:44 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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本日、11月5日(金)、
平成22年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成22年度の試験の
受験申込者数 70,648人
受験者数   55,445人

そのうち、合格された方は4,790人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は8.6%と、昨年と比べて1%上昇しています。

受験者数が過去最高で、合格率も上がったことから、
合格者数は、過去2番目に多い数になっています。


合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。



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└■ 2 合格基準
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平成22年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、
「健康保険法」「厚生年金保険法」「社会保険に関する一般常識」
は2点以上
「国民年金法」
は1点以上です。

<択一式試験>
総得点48点以上 かつ 各科目4点以上 です。
※全員正解として取り扱われた問題が3問ありました。


選択式の基準点、社会保険関連は
点が伸び悩んだ受験生が多かったので、
4科目とも基準点が引き下げられています。

その中で、国民年金法、こちらは1点に。

健康保険法の選択式が過去2回、1点まで引き下げられたことが
ありましたが・・・・・

それと、同じくらい、できていなかったってことでしょう。

このことから言えるのは、
多くの受験生が知らないこと、わからないこと、
これは、できなくても大丈夫ってことですね。

ですから、来年の試験に向けて勉強をされる方、
誰も知らないようなこと・・・・・
これは、勉強する必要ありませんからね。

大切なのは、基本です。

択一式、
こちらの基準点は、高くなっています。
選択式の基準点とのバランスもあるでしょうが・・・・・
3問、全員正解の扱いですから、
必然的に高くなったのでしょう。

ただ、このような状況でも、
基準点が50点以上とならないってことは、
今後も、7割程度の正解で基準点に達するだろうって考えられますね。

ということで、来年の試験に向けては、
基本を固めて、
基本の力で正解できる問題を確実に正解できるようにする、
そうすれば、自ずと「合格」が近付くことになるでしょう。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障の機能」のうち「所得再分配機能」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P163)。


☆☆======================================================☆☆


第二に、所得を個人や世帯の間で移転させることにより、国民の生活の安定を
図る所得再分配機能である。

具体的には、異なる所得階層間で、高所得層から資金を調達して、低所得層へ
その資金を移転したり、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に
所得を移転したりすることがあげられる。
例えば、生活保護制度は、税を財源にしており「所得のより多い人」から「所得
の少ない人」への再分配が行われる。また、公的年金制度は保険料を財源にした
現役世代から高齢世代への世代間の所得再分配と見ることもできる。

また、所得再分配には、現金給付だけでなく、医療サービスや保育サービス等
のサービス給付による再分配もある。このようなサービス給付による再分配は、
報酬に比例した保険料など能力に応じた負担を求め、必要に応じた給付を行う
ものであり、これにより、生活を支える基本的な社会サービスに国民が平等に
アクセスできるようにしている。


☆☆======================================================☆☆


社会保障の機能のうち「所得再分配機能」に関する記載です。

所得再分配機能とは、所得の格差を是正する機能で、白書に記載されている
ように、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に所得を移転
したりするものです。

この機能は、現金給付を行う公的年金制度だけではなく、公的医療保険制度
なども有しています。

そこで、所得再分配機能についてですが、

【14-6-D】

私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。

という出題が行われています。

公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。

ちなみに、この出題ですが、平成11年版厚生白書に「社会保険と民間保険
との相違」という記載があり、それに関連して出題してきたものです。

ということで、平成22年版厚生労働白書の記載も、出題されるってことは
あり得ますね。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-安衛法問10-D「特別教育の記録の保存」です。


☆☆======================================================☆☆



事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に
関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別
の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、
3年間保存しておかなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「特別教育の記録の保存」に関する出題です。

まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【17-8-C】

事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のため
の特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、
これを2年間保存しておかなければならない。


【2-9-E】

事業者は、危険又は有害な業務に係る特別教育を行ったときは、当該特別教育
の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければなら
ない。


【63-8-B】

事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成してこれを
5年間保存しておかなければならない。


【3-8-E】

事業者は、雇入れ時の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等
の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。


☆☆======================================================☆☆


安全衛生教育を行った場合に、その記録を保存しておく必要があるのか否か、
保存するのであれば、その期間は、というのが論点になっています。

で、まず、
【22-10-D】、【17-8-C】、【2-9-E】、【63-8-B】
ですが、特別教育についてです。

特別教育に係る記録は、保存が義務づけられています。

これらの問題では、その期間を「2年間」「3年間」「5年間」と
異なる期間を挙げています。

保存期間、3年間です。


【22-10-D】、【2-9-E】は「3年間」なので、正しいです。

【17-8-C】、【63-8-B】は誤りです。

この点は、単純に期間を覚えているだけで、正誤の判断ができますから、
このような問題は、確実に正解できるようにしておく必要がありますね。


それと、【3-8-E】ですが、
こちらでは、「雇入れ時の安全衛生教育を行ったとき」に、記録の保存義務が
あるとしています。

ないですね。

安全衛生教育のうち、記録の保存が義務づけられているのでは、
「特別教育」だけです。

【3-8-E】は誤りです。

期間のほうばかりに気を取られてしまうと、
うっかりミスなんてこともあり得ます。

保存が必要な安全衛生教育は、何か、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災保険法4-2-E[改題]」

2010-11-11 06:11:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法4-2-E[改題]」です。


【 問 題 】

平成22年10月分として支給される障害補償年金に係る給付基礎
日額の年齢階層別の最低・最高限度額は、同年8月1日における
当該年金を受ける者の年齢に基づいて適用される。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
年金給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額・最高限度額は、
受給権者の8月1日の年齢に基づき適用されます。
なお、遺族補償年金及び遺族年金にあっては、死亡した労働者が
死亡していないと仮定した場合の8月1日の年齢に基づき適用
されます。


 正しい。 
 

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平成22年-安衛法問10-D「特別教育の記録の保存」

2010-11-10 06:15:28 | 過去問データベース
今回は、平成22年-安衛法問10-D「特別教育の記録の保存」です。


☆☆======================================================☆☆



事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に
関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別
の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、
3年間保存しておかなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「特別教育の記録の保存」に関する出題です。

まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【17-8-C】


事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のため
の特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、
これを2年間保存しておかなければならない。




【2-9-E】


事業者は、危険又は有害な業務に係る特別教育を行ったときは、当該特別教育
の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければなら
ない。



【63-8-B】


事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成してこれを
5年間保存しておかなければならない。



【3-8-E】


事業者は、雇入れ時の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等
の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。




☆☆======================================================☆☆



安全衛生教育を行った場合に、その記録を保存しておく必要があるのか否か、
保存するのであれば、その期間は、というのが論点になっています。


で、まず、
【22-10-D】、【17-8-C】、【2-9-E】、【63-8-B】
ですが、特別教育についてです。


特別教育に係る記録は、保存が義務づけられています。


これらの問題では、その期間を「2年間」「3年間」「5年間」と
異なる期間を挙げています。


保存期間、3年間です。



【22-10-D】、【2-9-E】は「3年間」なので、正しいです。

【17-8-C】、【63-8-B】は誤りです。


この点は、単純に期間を覚えているだけで、正誤の判断ができますから、
このような問題は、確実に正解できるようにしておく必要がありますね。



それと、【3-8-E】ですが、
こちらでは、「雇入れ時の安全衛生教育を行ったとき」に、記録の保存義務が
あるとしています。


ないですね。


安全衛生教育のうち、記録の保存が義務づけられているのでは、
「特別教育」だけです。


【3-8-E】は誤りです。


期間のほうばかりに気を取られてしまうと、
うっかりミスなんてこともあり得ます。


保存が必要な安全衛生教育は、何か、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。



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労災保険法63-1-A

2010-11-10 06:14:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-1-A」です。


【 問 題 】
 
労働者災害補償保険法第8条の給付基礎日額は、原則として
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、一定の
場合修正が行われるが、平均賃金に相当する額を下回ること
はない。    


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額を
下回ることはありません。
なお、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当
でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところに
よって政府が算定する額を給付基礎日額とします。


 正しい。
 
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平成21年度 国民健康保険実態調査報告

2010-11-09 06:03:22 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「平成21年度 国民健康保険実態調査報告」

を発表しました。


これによると、

平成21年9月末現在の国民健康保険加入率は34.8%となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/kokumin_jitai.html

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労災保険法3-5-A

2010-11-09 06:02:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-5-A」です。


【 問 題 】

労働者が、事業主の出張命令に従って、出張当日に自宅から
出張先へ向かう途中の交通事故による災害は、通勤災害として
取り扱われない。   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

出張中については、積極的な私用・私的行為等を除き、出張過程
の全般について事業主の支配下にあり、その過程全般を業務行為
とみるのが実際的であるため、設問の場合、業務遂行性が認められ、
業務上の災害と扱われます。



 正しい。


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「社会保障の機能・所得再分配機能」

2010-11-08 06:12:02 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保障の機能」のうち「所得再分配機能」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P163)。


☆☆======================================================☆☆


第二に、所得を個人や世帯の間で移転させることにより、国民の生活の安定を
図る所得再分配機能である。

具体的には、異なる所得階層間で、高所得層から資金を調達して、低所得層へ
その資金を移転したり、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に
所得を移転したりすることがあげられる。
例えば、生活保護制度は、税を財源にしており「所得のより多い人」から「所得
の少ない人」への再分配が行われる。また、公的年金制度は保険料を財源にした
現役世代から高齢世代への世代間の所得再分配と見ることもできる。

また、所得再分配には、現金給付だけでなく、医療サービスや保育サービス等
のサービス給付による再分配もある。このようなサービス給付による再分配は、
報酬に比例した保険料など能力に応じた負担を求め、必要に応じた給付を行う
ものであり、これにより、生活を支える基本的な社会サービスに国民が平等に
アクセスできるようにしている。


☆☆======================================================☆☆


社会保障の機能のうち「所得再分配機能」に関する記載です。

所得再分配機能とは、所得の格差を是正する機能で、白書に記載されている
ように、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に所得を移転
したりするものです。

この機能は、現金給付を行う公的年金制度だけではなく、公的医療保険制度
なども有しています。

そこで、所得再分配機能についてですが、

【14-6-D】

私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。

という出題が行われています。

公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。

ちなみに、この出題ですが、平成11年版厚生白書に「社会保険と民間保険
との相違」という記載があり、それに関連して出題してきたものです。

ということで、平成22年版厚生労働白書の記載も、出題されるってことは
あり得ますね。


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