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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

年金積立金の管理・運用の考え方

2013-04-15 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P457)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料のうち、年金給付に充て
られなかったものを積立金として安全かつ効率的に運用し、現在及び将来の
年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
この年金積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人(以下、
管理運用法人という。)に寄託することにより管理・運用されている。

管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、
基本的な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の
具体的な方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の株式・債券
に分散して投資することにより、管理・運用を行っている。実際の市場での
運用は、管理運用法人から民間の運用受託機関(信託銀行や投資顧問会社)
に委託しており、管理運用法人は、その運用受託機関の選定、運用状況など
についての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理を行って
いる。



☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
で出題されています。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の出題ですが、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


というものがあります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人・・・に寄託することに
より」とあるよう、正しくは「積立金を寄託」になります。

けっこう嫌らしいところを突いた出題ですよね。

ちょっとした用語の違い、
こういうところは他の規定でも狙われます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、
これも他のものと置き換えて誤りとするとか、
選択式で空欄にするなんてこと考えられますから、
間違えないようにしましょう。



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健保法5-6-D

2013-04-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-6-D」です。


【 問 題 】

新たに事業所に使用される者が、当初から自宅待機とされた場合
であって、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われる
ときは、当該休業手当の支払の対象となった日から被保険者となる。              


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

適用事業所に使用されるに至ったときは、その日から被保険者となり
ます。
設問の場合、自宅待機とされていたとしても、雇用契約が成立して
おり、かつ、休業手当が支払われていることから、使用関係が認め
られるので、休業手当の支払の対象となった日から被保険者となり
ます。


 正しい。  


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第45回社会保険労務士試験の実施について

2013-04-14 06:20:35 | 試験情報・傾向と対策
4月12日に、
「第45回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成25年4月15日(月)から平成25年5月31日(金)までです。

そこで、受験申込をする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付がモバイルレジではできないとか。
知らないで、使ってしまうと、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


そこで、
平成25年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月25日(日)になりました。

試験時間は、昨年より少し遅い設定になっています。

昨年と同様、午前に択一式試験、午後に選択式試験ですが、
午前の着席時間は、9:00です。

昨年は8:40でしたから、朝が弱い人にしてみると、
この20分は大きいかもしれませんね?


具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

択一式試験  9:00    9:30      13:00

選択式試験  14:00    14:30      15:50

です。


試験科目は、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成25年4月12日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成25年11月8日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/45jyuken-annai.pdf


それと、
「試験当日の電力不足による影響について(携帯電話等の電子機器類について)」
という案内↓も出されています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/2013.04.12_teiden.pdf


社会保険労務士試験の合格のためには、まず、受験手続が欠かせません。
忘れずに、受験手続をしましょう。


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健保法7-9-B

2013-04-14 06:20:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法7-9-B」です。


【 問 題 】

季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を
超えて使用される場合は、当初から被保険者となる。                 
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

季節的業務に使用される者は、原則として健康保険の適用が除外
されますが、当初から継続して4月を超えて使用される場合は、
他の適用除外事由に該当しなければ、当初から被保険者となります。


 正しい。  


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493号

2013-04-13 06:18:34 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 改正情報<改定率>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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いきなりですが、受験生の皆さん、
合格のため必要なことは、なんでしょうか?

当然、勉強することですよね。

ただ、それだけではありません。

実力を発揮できる環境、これも重要です。

たとえば、本試験日に、試験会場に行くのに、迷子になり、
遅刻した。
焦って、実力を発揮できなかった。

そうなると、どんなに実力があっても、
合格が難しくなります。

他にもいろいろとあります。
ですので、勉強以外のことも、準備が大切です。


平成25年度の社会保険労務士試験についての公示は、
例年どおりなら、12日(金)だと思われますが、
受験手続をすること、
これなくして合格はありません。

それと、どこの会場で受けるのか、
これも、重要なところはあります。

ということで、勉強だけでなく、
それ以外の準備も、しっかりとしていきましょう。

それが合格につながります。


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■┐
└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P454、455)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金
給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の
伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができる
という特長を有している。

現在では、国民の約3割(約3,796万人(2010(平成22)年度))が公的
年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後
生活の柱としての役割を担っている。

<一部略>

社会保障・税一体改革大綱(2012(平成24)年2月17日閣議決定)では、
「新しい年金制度の創設を行っても、新しい年金制度からの年金給付のみを
受給する者が出てくるには相当の期間が必要であり、その間は新制度と旧制度
の両方から年金が支給されることとなる。このため、新しい年金制度の方向性
に沿って、現行制度の改善を図る。」としている。
現行年金制度の改善を図るため、第180回通常国会に以下の3法案を提出した。

まず、2012年2月10日に、2012年度の基礎年金国庫負担割合を交付国債の
発行により2分の1とするとともに、年金額の特例水準を解消する等を内容
とする「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」を
提出した。

<一部略>


国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
(平成24年2月10日提出)
1. 法案の趣旨
○ 長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能
 なものとするため、平成24 年度の基礎年金国庫負担割合を2分の1と
 するとともに、老齢基礎年金等の年金額の特例水準を解消する等の所要の
 措置を講ずる。

2.法案の概要
(1)基礎年金国庫負担2分の1関係
1)平成24年度について、国庫は、交付国債により、基礎年金国庫負担割合
 2分の1と36.5%の差額を負担することとする。
 ※平成25年度から税制抜本改革実施の前年度までの年度については、必要な
  税制上の措置を講じた上で、基礎年金国庫負担2分の1を維持するよう、
  法制上・財政上の措置を講ずるものとしている。
 ※法案の政府修正によって、平成24年度の基礎年金国庫負担1/2の維持に
  要する費用については、消費税増税による増収分を償還財源とする年金
  特例公債を活用して確保することとする。また、平成25年度についても、
  同様とする。(予定)
2)平成24年度の国民年金保険料の免除期間について、基礎年金国庫負担割合
 2分の1を前提に年金額を計算するものとする。
 ※国民年金保険料免除期間の年金額は、国庫負担分に連動して設定されている。
 (平成20年度まで:3分の1 平成21年度から23年度まで:2分の1)
(2)特例水準の解消関係
1)世代間公平の観点から、老齢基礎年金等の年金額の特例水準(2.5%)に
 ついて、平成24年度から平成26年度までの3年間で解消する。
 ※現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が
  下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が
  本来想定している水準(本来水準)よりも、2.5%高い水準(特例水準)と
  なっている。
2)これまで年金と連動して同じスライド措置が採られてきたひとり親家庭や
 障害者等の手当の特例水準(1.7%)についても、平成24年度から平成26年度
 までの3年間で解消する。
 ※児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成
  17年法律第9号)の一部改正


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する記載です。

最初の部分の文章、このまま選択式で出題されたとしても
おかしくないような文章です。

実際、年金制度の仕組みや考え方に関する文章は、
過去に何度も、社会保険に関する一般常識の選択式として出題されています。

たとえば、

【 13-社一-選択 】

現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の
( A )により支えられる仕組みになっているため・・・

という出題があります。
白書の記載に「現役世代の保険料負担により」という箇所がありますが、
この問題の答えは、「被保険者」でした。

こういうところは、選択肢との関係で、いろいろと入る可能性があるので、
考え方を、しっかりとつかんでおきましょう。

それと、その後の
「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」
に関する記載ですが、国会で成立し、公布されています。

国庫負担については、現在、ややこしい状況になっているので、
試験では出題し難いところがありますが、
概略は知っておいたほうがよいでしょう。

それと、「特例水準の解消関係」というのは、
物価スライド特例措置に関するもので、
この特例を段階的に解消しようというものです。

ただ、施行は、平成25年10月になります。

ですので、法律としては、まだ動いていませんので、
平成25年度試験対策としては、
細かいことを知っておく必要はありませんので。



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■┐
└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
   15:15~16:45 年金   講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/


  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

  ※先着順となりますので、定員(20名)になりましたら、
   締め切らせて頂きます。


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└■ 3 改正情報<改定率>
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前号で、「保険料改定率」についてお伝えしましたが、
今回は、「改定率」についてです。

国民年金法の年金額などは、改定率により、毎年度、改定が行われます。

その改定率は、原則として
新規裁定者については、名目手取り賃金変動率を基準として改定し、
既裁定者については、物価変動率を基準として改定します。

で、平成25年度は、いずれも物価変動率により改定されました。

ただ、物価変動率は「1.000」でした。

つまり、
平成25年度の改定率は、平成24年度と同じ、0.982となっています。

ですので、老齢基礎年金の満額などの法定額についても、
平成24年度と同じということになります。

毎年度変わるものというのは、
再受験とかの場合、覚えなおさなければならないことが多いですが、
平成25年度は、覚えなおす必要はありませんので。

逆に、初めて受験される方で、変わるだろうと思い、
まだ、覚えていない方は、
試験までに、しっかりと定着させましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問5-C「保険料の充当」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者等は、1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の充当」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 7-厚年3-A 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の
額は、その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付される
べき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。


【 21-厚年4-A[改題]】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該
納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、その
こえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付
の日の翌日から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を
当該納付義務者に通知しなければならない。


【 11-厚年10-A 】

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ときは、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができる。


【 16-厚年2-D[改題]】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて
徴収したものとみなす。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の充当」の規定については、健康保険法だけでなく、
厚生年金保険法にもあり、厚生年金保険法から何度も出題されています。


この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、
その超えている分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 24-健保5-C 】と【 7-厚年3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。

これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6カ月」の前の記載、

【 21-厚年4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」

としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。

ということで、
【 11-厚年10-A 】と【 16-厚年2-D[改題]】は誤りです。


この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかりやすいところです。
似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「6カ月」という箇所は、もちろん、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法5-4-B

2013-04-13 06:18:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-4-B」です。


【 問 題 】

適用事業所に1カ月の期間を定めて臨時に使用される者は、2カ月
を超えて引き続き使用されるに至らなければ被保険者になれない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

臨時に使用される者であって、2カ月以内の期間を定めて使用される
者は、健康保険の適用が除外されますが、所定の期間を超えて引き
続き使用されるに至ったとき、その日から被保険者となります。
つまり、2カ月を超えて引き続き使用されるに至っていなくとも、
設問の場合、1カ月を超えて引き続き使用されれば、その日に被保険者
資格を取得します。


 誤り。
 

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労働保険の年度更新

2013-04-12 05:44:36 | ニュース掲示板
4月9日に、厚生労働省が、ホームページに、

平成25年度の労働保険の年度更新に関して、
労働保険年度更新申告書の書き方を掲載しました

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/





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健保法5-6-E

2013-04-12 05:44:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-6-E」です。


【 問 題 】

被保険者は、その者が所属する会社の労働組合の専従職員となった
場合であっても、継続して被保険者である。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、所属する会社の被保険者資格は喪失します。
そして、労働組合に使用されるものとして、被保険者となります。


 誤り。
 

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平成24年-健保法問5-C「保険料の充当」

2013-04-11 06:08:51 | 過去問データベース
今回は、平成24年-健保法問5-C「保険料の充当」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者等は、1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の充当」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 7-厚年3-A 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の
額は、その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付される
べき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。


【 21-厚年4-A[改題]】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該
納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、その
こえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付
の日の翌日から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を
当該納付義務者に通知しなければならない。


【 11-厚年10-A 】

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ときは、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができる。


【 16-厚年2-D[改題]】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて
徴収したものとみなす。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の充当」の規定については、健康保険法だけでなく、
厚生年金保険法にもあり、厚生年金保険法から何度も出題されています。


この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、
その超えている分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 24-健保5-C 】と【 7-厚年3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。

これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6カ月」の前の記載、

【 21-厚年4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」

としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。

ということで、
【 11-厚年10-A 】と【 16-厚年2-D[改題]】は誤りです。


この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかりやすいところです。
似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「6カ月」という箇所は、もちろん、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。


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健保法8-2-E[改題]

2013-04-11 06:08:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法8-2-E[改題]」です。


【 問 題 】

任意適用事業所の被保険者の4分の3以上の同意があれば、
事業主は、直ちにその事業所の全部の被保険者の資格を喪失
させることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意適用事業所の事業主は、当該事業所を適用事業所でなく
するには、設問の同意に加えて、厚生労働大臣の認可を受ける
必要があります。
被保険者の4分の3以上の同意を得るだけでは、適用事業所で
なくすることはできません。


 誤り。


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改定率

2013-04-10 06:11:37 | 改正情報
先日、「保険料改定率」についてお伝えしましたが、
今回は、「改定率」についてです。

国民年金法の年金額などは、改定率により、毎年度、改定が行われます。

その改定率は、原則として
新規裁定者については、名目手取り賃金変動率を基準として改定し、
既裁定者については、物価変動率を基準として改定します。

で、平成25年度は、いずれも物価変動率により改定されました。

ただ、物価変動率は「1.000」でした。

つまり、
平成25年度の改定率は、平成24年度と同じ、0.982となっています。

ですので、老齢基礎年金の満額などの法定額についても、
平成24年度と同じということになります。

毎年度変わるものというのは、
再受験とかの場合、覚えなおさなければならないことが多いですが、
平成25年度は、覚えなおす必要はありませんので。

逆に、初めて受験される方で、変わるだろうと思い、
まだ、覚えていない方は、
試験までに、しっかりと定着させましょう。



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健保法6-2-D

2013-04-10 06:11:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法6-2-D」です。


【 問 題 】

承認を受けて国民健康保険の被保険者となっている者を含めて
常時5人以上の従業員が使用されている土木建築業を営む個人
事業所は、強制適用事業所となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

土木建築業は、法定16業種に該当します。
法定16業種に該当する場合には、健康保険法の適用が除外される者
を含めて常時5人以上の従業員を使用しているのであれば、個人の
事業所であっても、強制適用事業所となります。
    

 正しい。 
 

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平成24年度テレワーク人口実態調査

2013-04-09 06:08:54 | 労働経済情報
4月3日に、国土交通省が

「平成24年度テレワーク人口実態調査」の調査結果の概要

を公表しました。


これによると、

在宅型テレワーカー数は、2011年からほぼ倍増となり、
前年より約440万人増の約930万人となっています。


詳細は 

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi02_hh_000025.html



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健保法10-4-E[改題]

2013-04-09 06:08:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法10-4-E[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険組合が解散した場合は、厚生労働大臣の指定する健康
保険組合が権利及び義務を承継する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合が解散した場合、その権利義務は、全国健康保険
協会が承継します。
「厚生労働大臣の指定する健康保険組合が承継する」のではあり
ません。


 誤り。 
 

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公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です

2013-04-08 05:56:58 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P454、455)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金
給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の
伸びなどに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができる
という特長を有している。

現在では、国民の約3割(約3,796万人(2010(平成22)年度))が公的
年金を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後
生活の柱としての役割を担っている。

<一部略>

社会保障・税一体改革大綱(2012(平成24)年2月17日閣議決定)では、
「新しい年金制度の創設を行っても、新しい年金制度からの年金給付のみを
受給する者が出てくるには相当の期間が必要であり、その間は新制度と旧制度
の両方から年金が支給されることとなる。このため、新しい年金制度の方向性
に沿って、現行制度の改善を図る。」としている。
現行年金制度の改善を図るため、第180回通常国会に以下の3法案を提出した。

まず、2012年2月10日に、2012年度の基礎年金国庫負担割合を交付国債の
発行により2分の1とするとともに、年金額の特例水準を解消する等を内容
とする「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」を
提出した。

<一部略>


国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
(平成24年2月10日提出)
1. 法案の趣旨
○ 長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能
 なものとするため、平成24 年度の基礎年金国庫負担割合を2分の1と
 するとともに、老齢基礎年金等の年金額の特例水準を解消する等の所要の
 措置を講ずる。

2.法案の概要
(1)基礎年金国庫負担2分の1関係
1)平成24年度について、国庫は、交付国債により、基礎年金国庫負担割合
 2分の1と36.5%の差額を負担することとする。
 ※平成25年度から税制抜本改革実施の前年度までの年度については、必要な
  税制上の措置を講じた上で、基礎年金国庫負担2分の1を維持するよう、
  法制上・財政上の措置を講ずるものとしている。
 ※法案の政府修正によって、平成24年度の基礎年金国庫負担1/2の維持に
  要する費用については、消費税増税による増収分を償還財源とする年金
  特例公債を活用して確保することとする。また、平成25年度についても、
  同様とする。(予定)
2)平成24年度の国民年金保険料の免除期間について、基礎年金国庫負担割合
 2分の1を前提に年金額を計算するものとする。
 ※国民年金保険料免除期間の年金額は、国庫負担分に連動して設定されている。
 (平成20年度まで:3分の1 平成21年度から23年度まで:2分の1)
(2)特例水準の解消関係
1)世代間公平の観点から、老齢基礎年金等の年金額の特例水準(2.5%)に
 ついて、平成24年度から平成26年度までの3年間で解消する。
 ※現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が
  下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が
  本来想定している水準(本来水準)よりも、2.5%高い水準(特例水準)と
  なっている。
2)これまで年金と連動して同じスライド措置が採られてきたひとり親家庭や
 障害者等の手当の特例水準(1.7%)についても、平成24年度から平成26年度
 までの3年間で解消する。
 ※児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成
  17年法律第9号)の一部改正


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する記載です。

最初の部分の文章、このまま選択式で出題されたとしても
おかしくないような文章です。

実際、年金制度の仕組みや考え方に関する文章は、
過去に何度も、社会保険に関する一般常識の選択式として出題されています。

たとえば、

【 13-社一-選択 】

現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の
( A )により支えられる仕組みになっているため・・・

という出題があります。
白書の記載に「現役世代の保険料負担により」という箇所がありますが、
この問題の答えは、「被保険者」でした。

こういうところは、選択肢との関係で、いろいろと入る可能性があるので、
考え方を、しっかりとつかんでおきましょう。

それと、その後の
「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」
に関する記載ですが、国会で成立し、公布されています。

国庫負担については、現在、ややこしい状況になっているので、
試験では出題し難いところがありますが、
概略は知っておいたほうがよいでしょう。

それと、「特例水準の解消関係」というのは、
物価スライド特例措置に関するもので、
この特例を段階的に解消しようというものです。

ただ、施行は、平成25年10月になります。

ですので、法律としては、まだ動いていませんので、
平成25年度試験対策としては、
細かいことを知っておく必要はありませんので。



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