K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法5-2-E[改題]

2013-04-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-2-E[改題]」です。


【 問 題 】

7月1日現在被保険者である者のうち、6月1日から7月1日
までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年の
定時決定は行われず、当該資格を取得後その者の固定的賃金に
変動がない限り、その者の資格取得時の標準報酬月額が翌年の
8月31日までの間の標準報酬月額となる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者
については、随時改定又は育児休業等を終了した際の改定の規定に
より改定が行われない限り、資格取得時の標準報酬月額が翌年8月
までの間の標準報酬月額となります。


 正しい。
 

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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案

2013-04-22 05:00:01 | 改正情報
19日に、

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」

が国会に提出されました。


この法案は、

● 雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。
● 事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための
 措置を講ずることを義務付ける。
● 法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。

などを内容とするものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html



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健保法6-1-B[改題]

2013-04-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法6-1-B[改題]」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の定時決定の算定の基礎となる報酬は、4月分、
5月分及び6月分の報酬であり、実際に報酬がいつ支払われ
たかは問わない。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

定時決定の算定の基礎となる報酬は、4月から6月までの
3月間に実際に支払われた報酬を用いて算定します。
必ずしも「4月分、5月分及び6月分の報酬」を用いる
わけではありません。


 誤り。
 

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どこで受験する?

2013-04-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


試験会場の選択、
悩ましいという方もいるのではないでしょうか?

逆に、すんなりと決まる方もいるでしょう。

試験会場って、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とは全然関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

ただ、首都圏や東海地方、近畿地方の場合、
複数の会場が用意されていますが、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあります。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくっていうことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったりなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ですので、これらのことなどを考えて、
試験会場を決めましょう。

希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。



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健保法5-3-A

2013-04-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-3-A」です。


【 問 題 】

通勤手当に替えて6カ月通勤定期券が支給される場合において、
当該通勤定期券の額は、3月を超える期間を対象として支給され
るものであることから報酬の対象とはならない。                  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

6カ月ごとに支給される通勤費などは、単に支払の便宜上まとめて
支払をしているだけなので、「3月を超える期間ごとに受けるもの」
とはみなされず、報酬に含まれます。


 誤り。


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494号

2013-04-20 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 平成25年度社会保険労務士試験について

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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昨日、
「第45回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成25年4月15日(月)から平成25年5月31日(金)までです。

そこで、受験申込をする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付がモバイルレジではできないとか。
知らないで、使ってしまうと、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


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■┐
└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
   15:15~16:45 年金   講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/


  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成25年度社会保険労務士試験について
────────────────────────────────────

平成25年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月25日(日)になりました。

試験時間は、昨年より少し遅い設定になっています。

昨年と同様、午前に択一式試験、午後に選択式試験ですが、
午前の着席時間は、9:00です。

昨年は8:40でしたから、朝が弱い人にしてみると、
この20分は大きいかもしれませんね?


具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

択一式試験  9:00    9:30      13:00

選択式試験  14:00    14:30      15:50

です。


試験科目は、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成25年4月12日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成25年11月8日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/45jyuken-annai.pdf


それと、
「試験当日の電力不足による影響について(携帯電話等の電子機器類について)」
という案内↓も出されています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/2013.04.12_teiden.pdf


社会保険労務士試験の合格のためには、まず、受験手続が欠かせません。
忘れずに、受験手続をしましょう。


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■┐
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P457)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料のうち、年金給付に充て
られなかったものを積立金として安全かつ効率的に運用し、現在及び将来の
年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
この年金積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人(以下、
管理運用法人という。)に寄託することにより管理・運用されている。

管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、
基本的な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の
具体的な方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の株式・債券
に分散して投資することにより、管理・運用を行っている。実際の市場での
運用は、管理運用法人から民間の運用受託機関(信託銀行や投資顧問会社)
に委託しており、管理運用法人は、その運用受託機関の選定、運用状況など
についての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理を行って
いる。



☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
で出題されています。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の出題ですが、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


というものがあります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人・・・に寄託することに
より」とあるよう、正しくは「積立金を寄託」になります。

けっこう嫌らしいところを突いた出題ですよね。

ちょっとした用語の違い、
こういうところは他の規定でも狙われます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、
これも他のものと置き換えて誤りとするとか、
選択式で空欄にするなんてこと考えられますから、
間違えないようにしましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-健保法問6-A「保険外併用療養費」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価
療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外
併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養
費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。



☆☆======================================================☆☆


「保険外併用療養費」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-6-C[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。


【 18-3-B[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ている。


【 22-2-D 】

健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費
に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があった
ものとみなされる。


【 20-3-A 】

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から
入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時
食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。


【 14-10-B 】

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険
医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。


☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、現物給付なのか、現金給付なのかを論点にした問題です。

で、【 24-6-A 】【 12-6-C[改題]】【 18-3-B[改題]】は、
保険外併用療養費に関してですが、
【 12-6-C[改題]】【 18-3-B[改題]】では、現物給付ではないとしています。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・

「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、
保険外併用療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

ですので、
この2問は、償還払い方式とあり、現金給付としているので、誤りです。

これに対して、【 24-6-A 】では、
「被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は
薬局に対して支払うものとする」
とあります。

つまり、費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
その分は、被保険者が医療機関で支払をする必要がなくなる。
現物給付ということになり、正しいことになります。

後の3問は、入院時食事療養費に関する問題です。

論点は、同じです。

で、「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、
保険医療機関が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に
支払うってことですから、現物給付ということになり、
いずれも正しいことになります。


今後、これらの保険給付だけでなく、
「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ます。

名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、
「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われていますから、
間違えないようにしましょう。



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  有料となりますので、ご了承ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法9-6-B

2013-04-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法9-6-B」です。


【 問 題 】

被保険者の甥の子であって、同一世帯に属し、被保険者により
生計を維持されている者は被扶養者として認められる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の甥の子は被保険者と4親等の関係にあり、被保険者の
3親等内の親族に該当しないので、生計維持の有無を問わず、
被扶養者とはなりません。
    

 誤り。 
 

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試験センターホームページの誤植について

2013-04-19 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
16日に、試験センターが
平成25年度試験に関するホームページの記載内容に
誤りがあることを告知しております。


石川県以下の試験会場コードに誤りがあったようです。

受験の申込みをされている方、これからされる方は、
↓をご確認ください。

http://www.sharosi-siken.or.jp/2013.04.16_PDF15p.pdf



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健保法5-1-A

2013-04-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-1-A」です。


【 問 題 】

被保険者の妻の妹であって、当該被保険者とは別居しているが
学生であるため収入がなく、主として被保険者によって生計を
維持するものは、被扶養者として認められる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の妻の妹は、主として被保険者によって生計を維持する
だけでなく、被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者
となりません。


 誤り。 
 

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人口推計

2013-04-18 05:00:01 | ニュース掲示板
16日に、総務省が2012年10月1日現在の人口推計を公表しました。

これによると、

● 総人口は1億2751万5千人となり、前年に比べ28万4千人(0.22%)の減少と
 2年連続で大きく減少しています。
● 総人口の老年人口(65歳以上)は3079万3千人となり、前年に比べ104万1千人
 増加し、初めて3000万人を超えています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2012np/index.htm




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健保法8-7-A[改題]

2013-04-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法8-7-A[改題]」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者であった者が、その保険料の納付を忘れて
いたために資格を喪失しても、再度、任意継続被保険者の
資格取得の申出を行うことにより、任意継続被保険者となる
ことができる。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料を納付しなかったことにより、任意継続被保険者の資格を
喪失した場合、任意継続被保険者の資格要件を満たすことができ
ないので、再度、任意継続被保険者の資格取得に係る申出をする
ことはできません。


 誤り。
 
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平成24年-健保法問6-A「保険外併用療養費」

2013-04-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-健保法問6-A「保険外併用療養費」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価
療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外
併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養
費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。



☆☆======================================================☆☆


「保険外併用療養費」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-6-C[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。


【 18-3-B[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ている。


【 22-2-D 】

健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費
に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があった
ものとみなされる。


【 20-3-A 】

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から
入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時
食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。


【 14-10-B 】

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険
医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。


☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、現物給付なのか、現金給付なのかを論点にした問題です。

で、【 24-6-A 】【 12-6-C[改題]】【 18-3-B[改題]】は、
保険外併用療養費に関してですが、
【 12-6-C[改題]】【 18-3-B[改題]】では、現物給付ではないとしています。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・

「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、
保険外併用療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

ですので、
この2問は、償還払い方式とあり、現金給付としているので、誤りです。

これに対して、【 24-6-A 】では、
「被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は
薬局に対して支払うものとする」
とあります。

つまり、費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
その分は、被保険者が医療機関で支払をする必要がなくなる。
現物給付ということになり、正しいことになります。

後の3問は、入院時食事療養費に関する問題です。

論点は、同じです。

で、「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、
保険医療機関が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に
支払うってことですから、現物給付ということになり、
いずれも正しいことになります。


今後、これらの保険給付だけでなく、
「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ます。

名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、
「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われていますから、
間違えないようにしましょう。



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健保法5-7-D[改題]

2013-04-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-7-D[改題]」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失
した日から2週間以内に行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「2週間」とあるのは、「20日」です。
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失
した日から20日以内にしなければなりません。
なお、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を
経過した後の申出であっても、受理することができます。


 誤り。 
 

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案

2013-04-16 05:00:01 | 改正情報
12日に、

「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律案」

が国会に提出されました。


この法案は、

● 厚生年金基金の新設は認めない。
● 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金及び遺族厚生年金について、
 直近1年間に保険料未納がないときは、保険料納付要件を満たしていると
 する特例を10年間延長し、平成38年3月までとする。

などを内容とするものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html



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健保法5-7-B

2013-04-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法5-7-B」です。


【 問 題 】

国民健康保険の被保険者であった者が、健康保険の被保険者と
なって1カ月で資格を喪失したが、過去の被保険者であった
期間を合算すれば2カ月以上被保険者であった期間がある場合
には、当該資格喪失後引き続いて任意継続被保険者となること
ができる。
                   


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【 解 説 】

設問の場合は、任意継続被保険者となることはできません。
任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して
2カ月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は
共済組合の組合員である被保険者を除きます)であることが要件
となるので、「合算すれば2カ月以上」ということでは、要件を
満たしません。


 誤り。 
 

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