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■□ 2014.5.17
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No551
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成26年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。
いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。
で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのでは?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。
ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。
ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。
かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。
まだまだ、時間はあります。
残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、( A )に
おいて決定すべきである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には
( B )である労働者と使用者との間にある現実の力関係の( C )
を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。
☆☆======================================================☆☆
平成25年択一式「労働基準法」問5-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 対等の立場
※平成19年度試験で「対等の立場において」が空欄となっていました。
B 対等者
※選択肢があれば、Aをヒントに埋められる言葉です。
C 不平等
※「不均衡」とかではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です(平成25年版厚生労働
白書P281)。
☆☆======================================================☆☆
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との
間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。2000(平成12)年
2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2013(平成25)年7月9日までに、
欧米先進国を中心に14カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との
間でも協定の締結を進めており、ブラジルとの間の協定が2012(平成24)年
3月に発効し、同年11月にインドとの間で協定の署名が行われたほか、中国、
フィリピン、トルコとの間でも協定の締結に向けた協議等を行っているところ
である。
我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の
有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点
を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を
行うこととしており、今後とも、政府として一層推進していくこととしている。
☆☆======================================================☆☆
「国際化への対応」に関する記載です。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や
( D )の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結され
ている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で
締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・
その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障
協定に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、
平成25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。
というもので、国名を空欄にしています。
そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成26年1月からハンガリーとの協定が発効し、現在、15カ国との間の
協定が発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。
ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
直近のハンガリーを押さえておけば十分でしょう。
【 12-選択 】の答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問10-エ「給付制限」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての
保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、
その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の
対象となる。
☆☆======================================================☆☆
「給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-2-A 】
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付
は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
【 11-6-A 】
被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。
【 9-2-C 】
自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。
【 12-4-A 】
被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した
場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。
☆☆======================================================☆☆
「給付制限」に関する問題です。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に
給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。
そこで、自殺の場合ですが、
自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」に
該当し得ます。
ただ、死亡は、最終的1回限りの絶対的な事故なので、その原因が自殺であった
としても、埋葬料は支給されることになっています。
【 23-2-A 】【 11-6-A 】【 9-2-C 】
は、いずれも「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容に
なっているので、誤りです。
それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことに
なるので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合の死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、
保険給付は行われません。
ですので、【 12-4-A 】は正しいです。
【 25-10-エ 】は、自殺未遂による傷病ですが、
「その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる」
とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。
つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、正しいです。
「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが異なり、
自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。
この違いは、ちゃんと確認をしておきましょう。
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平成26年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。
いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。
で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのでは?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。
ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。
ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。
かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。
まだまだ、時間はあります。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、( A )に
おいて決定すべきである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には
( B )である労働者と使用者との間にある現実の力関係の( C )
を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。
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平成25年択一式「労働基準法」問5-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 対等の立場
※平成19年度試験で「対等の立場において」が空欄となっていました。
B 対等者
※選択肢があれば、Aをヒントに埋められる言葉です。
C 不平等
※「不均衡」とかではありませんよ。
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です(平成25年版厚生労働
白書P281)。
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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との
間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。2000(平成12)年
2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2013(平成25)年7月9日までに、
欧米先進国を中心に14カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との
間でも協定の締結を進めており、ブラジルとの間の協定が2012(平成24)年
3月に発効し、同年11月にインドとの間で協定の署名が行われたほか、中国、
フィリピン、トルコとの間でも協定の締結に向けた協議等を行っているところ
である。
我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の
有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点
を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を
行うこととしており、今後とも、政府として一層推進していくこととしている。
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「国際化への対応」に関する記載です。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や
( D )の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結され
ている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で
締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・
その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障
協定に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、
平成25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。
というもので、国名を空欄にしています。
そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成26年1月からハンガリーとの協定が発効し、現在、15カ国との間の
協定が発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。
ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
直近のハンガリーを押さえておけば十分でしょう。
【 12-選択 】の答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。
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今回は、平成25年-健保法問10-エ「給付制限」です。
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被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての
保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、
その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の
対象となる。
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「給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 23-2-A 】
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付
は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
【 11-6-A 】
被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。
【 9-2-C 】
自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。
【 12-4-A 】
被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した
場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。
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「給付制限」に関する問題です。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に
給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。
そこで、自殺の場合ですが、
自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」に
該当し得ます。
ただ、死亡は、最終的1回限りの絶対的な事故なので、その原因が自殺であった
としても、埋葬料は支給されることになっています。
【 23-2-A 】【 11-6-A 】【 9-2-C 】
は、いずれも「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容に
なっているので、誤りです。
それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことに
なるので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合の死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、
保険給付は行われません。
ですので、【 12-4-A 】は正しいです。
【 25-10-エ 】は、自殺未遂による傷病ですが、
「その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる」
とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。
つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、正しいです。
「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが異なり、
自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。
この違いは、ちゃんと確認をしておきましょう。
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