今回は、平成25年-健保法問9-D「適用除外」です。
☆☆======================================================☆☆
季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「適用除外」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-9-B 】
季節的業務に使用されている者であっても、当初から継続して4月を超えて
使用される場合は、当初から被保険者となる。
【 11-4-C 】
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3ヶ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4ヶ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。
【 18-1-D 】
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。
☆☆======================================================☆☆
「適用除外」に関する問題です。
健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。
そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。
【 25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないので、
誤りです。
【 7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」あるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。
【 11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。
【 18-1-D 】は、「季節的業務」では、「臨時的事業の事業所」に使用される
場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。
当初からある程度の期間、具体的には6月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま一定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。
適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、
こちらは、臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者が、
所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところ
から被保険者となります。
この扱いと混同しないようにしましょう。
☆☆======================================================☆☆
季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「適用除外」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-9-B 】
季節的業務に使用されている者であっても、当初から継続して4月を超えて
使用される場合は、当初から被保険者となる。
【 11-4-C 】
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3ヶ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4ヶ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。
【 18-1-D 】
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。
☆☆======================================================☆☆
「適用除外」に関する問題です。
健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。
そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。
【 25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないので、
誤りです。
【 7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」あるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。
【 11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。
【 18-1-D 】は、「季節的業務」では、「臨時的事業の事業所」に使用される
場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。
当初からある程度の期間、具体的には6月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま一定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。
適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、
こちらは、臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者が、
所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところ
から被保険者となります。
この扱いと混同しないようにしましょう。