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休みの間に

2014-05-04 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ゴールデンウィーク、昨日から4連休という方、
多いのではないではないでしょうか。

この4日間、勉強三昧という方もいれば、
少し充電なんて方もいるかもしれませんね?

ところで、
平成26年度試験を受験される方、
受験申込みは済ませましたか?

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるとかでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておいたらどうでしょうか?

時間の経過、
早いときは、早いですからね。


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徴収法<雇保>15-9-D

2014-05-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-9-D」です。


【 問 題 】

事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該
事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の
報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定
保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を
認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その
責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき
政府に対して納付の責めに任ずるものである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、労働保険事務組合にその責めに帰すべき理由がない
ので、当該労働保険事務組合は、追徴金を納付する責任を負い
ません。


 誤り。 
 

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