K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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550号

2014-05-17 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No550     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ 

2 過去問ベース選択対策

3 yukoの開業奮闘記

4 過去問データベース
  

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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの
平成26年度試験向け会員を募集↓しておりましたが、
http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html

「特別会員」と「合格ナビゲート会員」については、
募集を締め切らせて頂きます。

なお、「一般会員」については、引き続きお申込みが可能です。

お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けている
ことから、使用者は労働時間を( A )するなど労働時間を( B )する
責務を有していることは明らかであり、使用者が行う始業・終業時刻の確認及び
記録の原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し記録する
こと又はタイムカード、ICカード等の( C )記録を基礎として確認し記録
することが求められている。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働基準法」問3-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 適正に把握

B 適切に管理
  ※AとBを逆にしたりしないように。

C 客観的な
  ※「合理的な」とかではありませんよ。 


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└■ 3 yukoの開業奮闘記
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みなさん、こんにちは。
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

勉強は順調に進んでいますか?
勉強は楽しくできれば一番良いのですが、やっぱり苦しいし辛いですよね。
少なくとも私は辛かっです。
でも、簡単に手にすることが出来ないからこそ価値があるのだと思います。

私は試験に合格した後、改めて思ったことがあります。
それは、合格したものの判らないことが本当に多いなということです。
やっぱり勉強はずっと続くのだと当たり前のことを痛感し、
また試験後から合格発表まで何もせずにボーっと過ごしていた自分を反省しました。

試験終了後は選択式で基準点に満たない科目があった為、落ちたなぁと思い、
周囲の人達にもダメだったと伝えていました。
それが合格発表で受かっていることが判ったのですが、不合格モードで数カ月
過ごしていたのでかなりビックリして、逆にどうしたら良いのか分からない
感じになりました。
ただ合格を知らせると本当に周りの人達が喜んでくれて、それが何より嬉しい
ことでした。

もともとはすぐに独立して開業することは頭になかったのですが、そんな私に
社長が「独立ができる資格に挑戦しようと思った時点で、少なからず独立の
気持ちがあるのでは?もしそうならせっかく合格したのだし、すぐにでも行動
にうつしなさい!!」と言われ、確かに子供の頃から自分で何か仕事をしたいと
漠然と思っていたこともあり、それが私の本心なのかと気づかされました。

受験の際に社長と交わした約束で、合格したら自社の顧問社労士になる!!という
約束が晴れて現実のものとなり、うちの会社が創業時からお世話になっていた
顧問の社労士の先生にもご理解頂いて、無事に今は自分の会社の労務全般を
やらせてもらえるようになりました。
本当に恵まれているなあと感謝の気持ちでいっぱいです。秋の独立までの間は、
自分の会社で社労士としての修業を積みながら準備に奔走する毎日です。

勉強が辛い時や不安になった時には、自分が社労士として活躍している姿を
思い描いて下さい。
私は受験生時代、かなり頻繁にイメージしては勝手にニヤニヤしていました。
そうなれると信じて疑わず勉強を続けました。意外に効果があったのかな!?
と思います。


次回は、独立を決めてからの具体的な活動内容についてお伝えしたいと思います。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問9-D「適用除外」です。


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季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


「適用除外」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 7-9-B 】

季節的業務に使用されている者であっても、当初から継続して4月を超えて
使用される場合は、当初から被保険者となる。


【 11-4-C 】

季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3ヶ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4ヶ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。


【 18-1-D 】

臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。



☆☆======================================================☆☆


「適用除外」に関する問題です。

健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。

そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。

【 25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないので、
誤りです。


【 7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」あるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。


【 11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。


【 18-1-D 】は、「季節的業務」では、「臨時的事業の事業所」に使用される
場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。
当初からある程度の期間、具体的には6月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま一定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。


適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、
こちらは、臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者が、
所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところ
から被保険者となります。
この扱いと混同しないようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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健保法17-2-C

2014-05-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-2-C」です。


【 問 題 】

二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が
厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の
適用事業所としている場合であっても、一括適用となって
いる二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県を
またいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続き
が必要である。
                               

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【 解 説 】

適用事業所の一括を受けている場合には、それらの事業所は一の
事業所なので、その間での転勤に際しては、被保険者資格の喪失・
取得は生じません。したがって、手続も要しません。


 誤り。
 

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