K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法16-8-B

2014-05-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-8-B」です。


【 問 題 】

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用
される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用の
うち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療
扶助の対象となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、保険優先の扱いがなされるので、健康保険における
自己負担分について、医療扶助が行われます。


 正しい。 
 

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平成25年-健保法問10-エ「給付制限」

2014-05-23 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-健保法問10-エ「給付制限」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての
保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、
その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の
対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「給付制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-2-A 】

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付
は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。


【 11-6-A 】

被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。


【 9-2-C 】

自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。


【 12-4-A 】

被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した
場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。


☆☆======================================================☆☆


「給付制限」に関する問題です。

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に
給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。

そこで、自殺の場合ですが、
自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」に
該当し得ます。
ただ、死亡は、最終的1回限りの絶対的な事故なので、その原因が自殺であった
としても、埋葬料は支給されることになっています。

【 23-2-A 】【 11-6-A 】【 9-2-C 】
は、いずれも「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容に
なっているので、誤りです。

それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことに
なるので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合の死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、
保険給付は行われません。
ですので、【 12-4-A 】は正しいです。

【 25-10-エ 】は、自殺未遂による傷病ですが、
「その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる」
とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。
つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、正しいです。

「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが異なり、
自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。

この違いは、ちゃんと確認をしておきましょう。


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健保法16-9-D

2014-05-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-9-D」です。


【 問 題 】

被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準
報酬月額はその給与に基づき算定する。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合の標準報酬月額の算定は、休職期間中の給与に
基づくのではなく、休職前の標準報酬月額によることとされ
ています。


 誤り。
 

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平成25年の労働災害発生状況

2014-05-22 05:00:01 | 労働経済情報
5月16日に、厚生労働省が

平成25年の労働災害発生状況

を公表しました。


これによると、

死亡災害は2年ぶり、死傷災害、重大災害は4年ぶりの減少

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000046019.html




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健保法18-2-A

2014-05-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-2-A」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休が行われ、通常の
報酬より低額の休業手当が支払われた場合は、その休業手当を
もって報酬月額を算定し、その後一時帰休が解消し通常の報酬
が支払われるようになったときは随時改定を行う。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

記述のとおりです。なお、標準報酬月額の決定の際、既に一時
帰休の状況が解消している場合は、その年の9月以降において
受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定
します


 正しい。 
 

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国際化への対応

2014-05-21 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です(平成25年版厚生労働
白書P281)。


☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との
間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。2000(平成12)年
2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2013(平成25)年7月9日までに、
欧米先進国を中心に14カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との
間でも協定の締結を進めており、ブラジルとの間の協定が2012(平成24)年
3月に発効し、同年11月にインドとの間で協定の署名が行われたほか、中国、
フィリピン、トルコとの間でも協定の締結に向けた協議等を行っているところ
である。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の
有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点
を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を
行うこととしており、今後とも、政府として一層推進していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記載です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や
( D )の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結され
ている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で
締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障
協定に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、
平成25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成26年1月からハンガリーとの協定が発効し、現在、15カ国との間の
協定が発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
直近のハンガリーを押さえておけば十分でしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。
【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。


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健保法18-2-B[改題]

2014-05-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の
1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働
大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限
を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が9月
1日現在で全被保険者数の1%未満であってはならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の1%
未満であってはならない」とありますが、「9月1日」とあるのは、
「3月31日」です。


 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成25年択一式「労働基準法」問5-C

2014-05-20 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、( A )に
おいて決定すべきである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には
( B )である労働者と使用者との間にある現実の力関係の( C )
を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。



☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働基準法」問5-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 対等の立場
  ※平成19年度試験で「対等の立場において」が空欄となっていました。

B 対等者
  ※選択肢があれば、Aをヒントに埋められる言葉です。

C 不平等
  ※「不均衡」とかではありませんよ。 


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健保法16-5-E[改題]

2014-05-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-5-E[改題]」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失したときは、その
被保険者証を10日以内に保険者に提出しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「10日以内」とあるのは、「5日以内」です。
任意継続被保険者が、その資格を喪失したときは、5日以内に、
被保険者証を保険者に返納しなければなりません。


 誤り。  


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直前期

2014-05-19 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成26年度の社労士試験まで100日を切りました。

そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのでは?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。

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健保法14-9-C

2014-05-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法14-9-C」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日
の前日までに通算して2カ月以上の被保険者期間が必要である。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「通算して2カ月以上」とありますが、任意継続被保険者の資格
を取得するには、「継続して2カ月以上」の被保険者であった期間
が必要です。
なお、この期間には、日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は
共済組合の組合員である被保険者であった期間は、含めることが
できません。


 誤り。  


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いっしょに検証!公的年金

2014-05-18 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「いっしょに検証!公的年金」というホームページを
開設したことを周知しております 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044302.html



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健保法17-8-D

2014-05-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-8-D」です。


【 問 題 】

法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される
者ではないので、法人から報酬を受けている場合であっても、
被保険者として扱うことはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法人の代表者などであって、法人から労働の対償として報酬を受け
ているものについては、法人に使用される者とみなされるので、
被保険者となります。


 誤り。
 

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550号

2014-05-17 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ 

2 過去問ベース選択対策

3 yukoの開業奮闘記

4 過去問データベース
  

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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの
平成26年度試験向け会員を募集↓しておりましたが、
http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html

「特別会員」と「合格ナビゲート会員」については、
募集を締め切らせて頂きます。

なお、「一般会員」については、引き続きお申込みが可能です。

お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けている
ことから、使用者は労働時間を( A )するなど労働時間を( B )する
責務を有していることは明らかであり、使用者が行う始業・終業時刻の確認及び
記録の原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し記録する
こと又はタイムカード、ICカード等の( C )記録を基礎として確認し記録
することが求められている。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働基準法」問3-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 適正に把握

B 適切に管理
  ※AとBを逆にしたりしないように。

C 客観的な
  ※「合理的な」とかではありませんよ。 


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└■ 3 yukoの開業奮闘記
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みなさん、こんにちは。
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

勉強は順調に進んでいますか?
勉強は楽しくできれば一番良いのですが、やっぱり苦しいし辛いですよね。
少なくとも私は辛かっです。
でも、簡単に手にすることが出来ないからこそ価値があるのだと思います。

私は試験に合格した後、改めて思ったことがあります。
それは、合格したものの判らないことが本当に多いなということです。
やっぱり勉強はずっと続くのだと当たり前のことを痛感し、
また試験後から合格発表まで何もせずにボーっと過ごしていた自分を反省しました。

試験終了後は選択式で基準点に満たない科目があった為、落ちたなぁと思い、
周囲の人達にもダメだったと伝えていました。
それが合格発表で受かっていることが判ったのですが、不合格モードで数カ月
過ごしていたのでかなりビックリして、逆にどうしたら良いのか分からない
感じになりました。
ただ合格を知らせると本当に周りの人達が喜んでくれて、それが何より嬉しい
ことでした。

もともとはすぐに独立して開業することは頭になかったのですが、そんな私に
社長が「独立ができる資格に挑戦しようと思った時点で、少なからず独立の
気持ちがあるのでは?もしそうならせっかく合格したのだし、すぐにでも行動
にうつしなさい!!」と言われ、確かに子供の頃から自分で何か仕事をしたいと
漠然と思っていたこともあり、それが私の本心なのかと気づかされました。

受験の際に社長と交わした約束で、合格したら自社の顧問社労士になる!!という
約束が晴れて現実のものとなり、うちの会社が創業時からお世話になっていた
顧問の社労士の先生にもご理解頂いて、無事に今は自分の会社の労務全般を
やらせてもらえるようになりました。
本当に恵まれているなあと感謝の気持ちでいっぱいです。秋の独立までの間は、
自分の会社で社労士としての修業を積みながら準備に奔走する毎日です。

勉強が辛い時や不安になった時には、自分が社労士として活躍している姿を
思い描いて下さい。
私は受験生時代、かなり頻繁にイメージしては勝手にニヤニヤしていました。
そうなれると信じて疑わず勉強を続けました。意外に効果があったのかな!?
と思います。


次回は、独立を決めてからの具体的な活動内容についてお伝えしたいと思います。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問9-D「適用除外」です。


☆☆======================================================☆☆


季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


「適用除外」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 7-9-B 】

季節的業務に使用されている者であっても、当初から継続して4月を超えて
使用される場合は、当初から被保険者となる。


【 11-4-C 】

季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3ヶ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4ヶ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。


【 18-1-D 】

臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。



☆☆======================================================☆☆


「適用除外」に関する問題です。

健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。

そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。

【 25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないので、
誤りです。


【 7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」あるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。


【 11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。


【 18-1-D 】は、「季節的業務」では、「臨時的事業の事業所」に使用される
場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。
当初からある程度の期間、具体的には6月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま一定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。


適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、
こちらは、臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者が、
所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところ
から被保険者となります。
この扱いと混同しないようにしましょう。



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健保法17-2-C

2014-05-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-2-C」です。


【 問 題 】

二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が
厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の
適用事業所としている場合であっても、一括適用となって
いる二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県を
またいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続き
が必要である。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

適用事業所の一括を受けている場合には、それらの事業所は一の
事業所なので、その間での転勤に際しては、被保険者資格の喪失・
取得は生じません。したがって、手続も要しません。


 誤り。
 

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