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厚生年金基金制度の見直しについて

2014-05-07 05:00:01 | 選択対策
今回の白書対策は、「厚生年金基金制度の見直しについて」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P281)。


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「厚生年金基金制度に関する専門委員会」においては、1)「代行割れ問題」への
対応、2)代行制度の在り方、3)持続可能な企業年金の在り方の各論点に沿って、
関係団体等からのヒアリングを含め、7回にわたり議論を行った。

1)「代行割れ問題」への対応については、代行割れを二度と起こさないため、
基金の代行割れリスクを厚生年金本体の財政から遮断する方法を制度的に担保
することが必要であるとされた。
さらに、代行部分の債務である最低責任準備金の計算方法については、厚生年金
本体との財政中立の範囲内で適正化を図ることや解散認可要件の緩和を行うことは
早期に対応すべきとされた。

また、2)の代行制度の在り方については、代行制度を取り巻く経済・金融情勢が
大きく変わる中で、代行制度の今後の持続可能性に関する検証や厚生年金本体の
財政に与える影響等を踏まえ、代行制度は 10 年間の移行期間をおいた上で、
段階的に縮小・廃止することを妥当とする意見が多数であった。
他方、少数意見として健全な基金は存続させてもいいとの意見もあったが、
「健全性の基準」と基金が基準を満たさなくなった時の制度的担保が不可欠
であるとされた。

さらに、3)持続可能な企業年金の在り方については、中小企業の企業年金を
維持する観点から、企業の追加負担が少なく、中小企業が作りやすい制度設計
に留意すべきとの意見があった。

こうした議論を踏まえ、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を2013(平成25)年4月12日に
国会へ提出、6月19日に成立し、26日に公布された。
本改正では、今後基金の新設は認めないこととし、その自主的な解散を促進する
ため、施行日から5年間の時限措置として、事業所間の連帯債務を外すなどの
措置を講ずることにしたほか、施行日から5年後以降に存続する基金については、
その積立状況が一定の基準に該当しなくなった場合に、厚生労働大臣が社会保障
審議会の意見を聴いて解散を命じることができることとしている。
さらに、解散する基金の事業所が他の企業年金制度等に移行し上乗せの給付を
続けやすくなるよう支援措置を盛り込んだ。


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「厚生年金基金制度の見直し」に関する記載です。

大きな改正ですが・・・
試験対策上は、微妙なところです。
白書に「基金の新設は認めない」とあるように、今まであった規定をなくして
しまい、暫定的な規定が設けられたという改正ですので。

で、改正前の厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金については、
いきなりすべてがなくなってしまうのではなく、平成26年4月1日において存在
しているものについては、引き続き厚生年金基金として存続します。
この基金を存続基金といい、従前の規定が適用されますが、従前の規定の適用に
関する出題は、可能性としてはかなり低いでしょう。


もし出題があるのであれば、
「自主的な解散を促進するため・・・」と白書に記載されている、
この辺に関してではないでしょうか。
具体的に、「自主解散型基金」や「清算型基金」、それと解散命令に関すること
などです。

過去、厚生年金基金に関しては、細かい内容が出題された実績がありますが、
そのような細かいことまでは押さえておく必要はないでしょう。

ということで、まずは、今回の改正の概略を押さえておきましょう。


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徴収法<雇保>15-8-C

2014-05-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-8-C」です。


【 問 題 】

追徴金の徴収の決定について不服があるときは、当該決定を
した都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをする
ことができる。
                               

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【 解 説 】

追徴金の徴収の決定について不服があったとしても、都道府県
労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをすることはできません。
行政不服審査法の規定により厚生労働大臣に対して審査請求を
することになります。



 誤り。
 

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