K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

妊娠等を理由とする不利益取扱いに関する調査の概要

2015-11-15 05:00:01 | 労働経済情報
厚生労働省が行った
「妊娠等を理由とする不利益取扱いに関する調査」
によると、

妊娠等を理由とする不利益取扱いの経験率は、
派遣労働者については48.7%
正社員については21.8%
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000104041.pdf



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安衛法18-10-C

2015-11-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法18-10-C」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準
監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その
期間の経過によって、その効力を失う。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の計画の届出の免除に係る認定は、設問のとおり、3年ごと
にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力
を失います。
なお、認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、1年以内
ごとに1回、実施状況等報告書に所定の書面を添えて、所轄労働基準
監督署長に提出しなければなりません。


 正しい。 
 

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628号

2015-11-14 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No628   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記10

4 平成27年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況> 


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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成27年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成27年度の試験の
受験申込者数 52,612人(前年57,199人、対前年 8.0%減)
受験者数   40,712人(前年 44,546人、対前年 8.6%減)

そのうち、合格された方は1,051人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は2.6%(前年9.3%)です。
かなり衝撃的な率で、初めて5%を下回り、過去最低となっています。

合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。


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└■ 2 合格基準
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平成27年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点21点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働に関する一般常識」、「社会保険に関する一般常識」
「健康保険法」及び「厚生年金保険法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。


選択式の基準点、
総得点としての21点というのは、
全体的に得点を伸ばすことができなかった受験生が多かったということでしょう。
科目別の基準点が4科目引き下げられたことからも、そう考えられます。
出題内容を見れば、かなり得点し難いものがあったというのは事実です。

科目別の基準点については、「労災保険法」の引下げがなかったこと、
これが合否に大きく影響した受験生が少なからずいるでしょう。
また、合格率の低さにも影響を及ぼしたと推測ができます。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の引下げは順当なところといえますが、
1点までは下がりませんでした。

社会保険関連の科目に関し、
「健康保険法」は、数字関連の出題が多く、そのような出題があると、
科目別の基準点が引き下げられるということが度々です。
「数字」関連は、正確に覚えていないと、正答を選べませんから、
その辺で、得点が伸びなかったのではないでしょうか。

「社会保険に関する一般常識」と「厚生年金保険法」
この2科目は、問題のレベルとしては高くはないのですが、
正確な知識を身に付けていなかった受験生が多かったのか?
平均的な得点が低かったために、引下げが行われたのでしょう。


択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度は45点でした。
ですので、平成26年度と同じといえますが、1問全員正解の問題があった
ということを考えると、実質は44点と言えなくもないところです。
そう考えると、レベル的にはおかしな基準点とはいえないでしょう
(合格率を考えると、もう1~2点低くてもよかったのでは?と個人的には
思いますが)。

しかし、合格基準点が極めて高かったわけではないにもかかわらず、
合格率の低さはかなりの驚きです!

平成28年度試験では、どうなるかはわかりませんが、
さすがに、このような率が続くとは考えにくいところです
(万が一、続いてしまったら、異次元の試験になってしまいます)。


平成27年度試験は、残念な結果になった方、
平成28年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例の問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。



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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

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   http://www.sr-knet.com/2016member.html
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   をご覧ください。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<面接指導課程その5>
────────────────────────────────────

 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程3日目についてです。

 3日目の午前中は、健康保険法でした。
 健康保険法では、まず適用の関係について話されました。新規適用する場合
には、顧問先の業務の実態を良く知ることが必要であることから、登記簿謄本
を見せてもらうといいとのことでした。登記簿謄本には事業の目的が記載されて
おり、そこから主たる事業は何かを確認できるとのことでした。また、最近は
国土交通省による建設業の社会保険等未加入対策が推進されていることから、
建設業からの新規適用が増えてきているそうです。この場合もしっかりと要件
を確認して対応する必要があるとのことでした。
 手続書類関係では、書類の訂正方法やパート従業員がいる場合の算定基礎届
の記入方法等について詳しく説明されていました。
 
 3日目の午後は、厚生年金保険法でした。
 講師の方は非常にバイタリティあふれる女性社会保険労務士でした。
 内容としては、厚生年金保険も社会保険のひとつということで、健康保険法
と重複する部分もありました。
 年金は仕組みが複雑であることから、疑問点については年金事務所に問い
合わせたりすると思うが、その際の注意点として、問い合わせは必ず所轄の
年金事務所に問い合わせをするとともに、対応した職員の名前も押さえておく
ことが必要であると言っておりました。
 また、年金の繰り下げは一見お得に見えるかもしれないが、加給年金がつく
人の繰り下げはおすすめできないし、繰り下げは80歳過ぎまで長生きしない
と損となる場合もあるので、相談を受けた場合にはよく説明する必要がある
とのことでした。
 また最近では、障害年金を専門にする社会保険労務士も出てきているが、
障害年金は3要件(保険料納付、初診日、障害認定日)がとても重要なので、
申請の際はこの3要件を確認することが重要であり、特に初診日要件につい
ては確認することが難しい場合もあることから、病院や医師との関係を良好
に保つ必要もあるとのこと。現に、病院とトラブルを起こし出入禁止になっ
た社会保険労務士も存在することから、特に注意が必要であると言っており
ました。
 そのほか、年金の選択については基本的には金額の多い方を選択するが、
老齢は課税、障害は非課税なので金額の差が小さいときはその点も考慮した
説明や提案も必要であるとのことでした。

 年金は社会保険労務士にしかできない分野であることから、複雑な制度を
良く理解し、わかりやすい説明と相手にとって何が最良かを判断する知識が
必要であると思いました。
 

                                つづく


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 平成27年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
────────────────────────────────────


今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「変形労働時間制の採用状況」
です。


変形労働時間制を採用している企業割合は52.8%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:63.9%
300~999人:64.3%
100~299人:60.3%
30~99人 :49.1%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

「1年単位の変形労働時間制」 :30.6%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :20.3%
「フレックスタイム制」    :4.3%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【24-5-C】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。


これに対して、【18-2-A】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成27年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、

1,000人以上:20.6%
300~999人:27.3%
100~299人:32.6%
30~ 99人:30.6%

となっており、最も採用割合が高いのは「100~299人」規模なので、
「企業規模が小さくなるほど採用割合が高い」とあれば、誤りです。

【24-5-C】は正しい内容です。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成27年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が83.2%で最も高く、金融業、保険業が25.8%
で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:68.7%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:65.3%
「製造業」:57.6%
と採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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安衛法10-9-A

2015-11-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法10-9-A」です。


【 問 題 】

都道府県労働局長が、事業者に対し、安全衛生改善計画を作成
すべき旨の指示をすることができるのは、労働安全衛生法又は
これに基づく命令の規定に違反すると認める場合であって、
事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図る
ため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときに限ら
れる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

都道府県労働局長が安全衛生改善計画の作成の指示をすることが
できるのは、法令に違反すると認められる場合に限られません。
労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要がある
と認められるとき(厚生労働大臣が「重大な労働災害の再発を
防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合」
に該当すると認めるときを除きます)であれば、指示することが
できます。



 誤り。
 

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平成27年夏季賞与の結果

2015-11-13 05:00:01 | 労働経済情報
11月9日に、厚生労働省が

毎月勤労統計調査「平成27年夏季賞与の結果」

を公表しました。


これによると、

平成27年夏季賞与は、

平成26年の夏季賞与に比べ2.8%減の356,791円
   
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2709p/dl/pdf2709p.pdf



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安衛法21-9-A

2015-11-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法21-9-A」です。


【 問 題 】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた
場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、
疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無に
かかわらず、面接指導を実施しなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「本人の申出の有無にかかわらず」とありますが、設問の面接
指導は、対象となる労働者の申出により行います。
申出がない場合には、事業者は、当該労働者に対して面接指導を
行う必要はありません。


 誤り。 
 

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平成27年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>

2015-11-12 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「変形労働時間制の採用状況」
です。


変形労働時間制を採用している企業割合は52.8%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:63.9%
300~999人:64.3%
100~299人:60.3%
30~99人 :49.1%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

「1年単位の変形労働時間制」 :30.6%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :20.3%
「フレックスタイム制」    :4.3%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【24-5-C】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。


これに対して、【18-2-A】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成27年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、

1,000人以上:20.6%
300~999人:27.3%
100~299人:32.6%
30~ 99人:30.6%

となっており、最も採用割合が高いのは「100~299人」規模なので、
「企業規模が小さくなるほど採用割合が高い」とあれば、誤りです。

【24-5-C】は正しい内容です。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成27年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が83.2%で最も高く、金融業、保険業が25.8%
で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:68.7%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:65.3%
「製造業」:57.6%
と採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。



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安衛法20-9-E

2015-11-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法20-9-E」です。


【 問 題 】

常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに
1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康
診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

定期健康診断結果報告書の提出義務は、「常時50人以上」の
労働者を使用する事業者に対して課されています。設問の場合、
常時使用する労働者が40人であるため、定期健康診断結果報告書
を提出する必要はありません。


 正しい。 
 

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大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果

2015-11-11 05:00:01 | 労働経済情報
11月9日に、厚生労働省が

大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果

を公表しました。

これによると、

58.7%の学生が、労働条件通知書等を交付されていないと回答し、
労働条件について、口頭でも具体的な説明を受けた記憶がない学生が
19.1%となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html


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安衛法15-9-D

2015-11-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-9-D」です。


【 問 題 】

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者
に対し、1年以内ごとに1回、定期に、歯及びその支持組織に関し、
歯科医師による健康診断を行わなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

歯科医師による健康診断が義務づけられるのは、歯又はその支持
組織に有害な物のガス等を発散する場所における業務に労働者を
従事させる場合です。
また、歯科医師による健康診断は、6カ月以内ごとに1回、定期
に、実施することが義務づけられています。


 誤り。  


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<面接指導課程その5>

2015-11-10 05:00:01 | 事務指定講習体験記

 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程3日目についてです。

 3日目の午前中は、健康保険法でした。
 健康保険法では、まず適用の関係について話されました。新規適用する場合
には、顧問先の業務の実態を良く知ることが必要であることから、登記簿謄本
を見せてもらうといいとのことでした。登記簿謄本には事業の目的が記載されて
おり、そこから主たる事業は何かを確認できるとのことでした。また、最近は
国土交通省による建設業の社会保険等未加入対策が推進されていることから、
建設業からの新規適用が増えてきているそうです。この場合もしっかりと要件
を確認して対応する必要があるとのことでした。
 手続書類関係では、書類の訂正方法やパート従業員がいる場合の算定基礎届
の記入方法等について詳しく説明されていました。
 
 3日目の午後は、厚生年金保険法でした。
 講師の方は非常にバイタリティあふれる女性社会保険労務士でした。
 内容としては、厚生年金保険も社会保険のひとつということで、健康保険法
と重複する部分もありました。
 年金は仕組みが複雑であることから、疑問点については年金事務所に問い
合わせたりすると思うが、その際の注意点として、問い合わせは必ず所轄の
年金事務所に問い合わせをするとともに、対応した職員の名前も押さえておく
ことが必要であると言っておりました。
 また、年金の繰り下げは一見お得に見えるかもしれないが、加給年金がつく
人の繰り下げはおすすめできないし、繰り下げは80歳過ぎまで長生きしない
と損となる場合もあるので、相談を受けた場合にはよく説明する必要がある
とのことでした。
 また最近では、障害年金を専門にする社会保険労務士も出てきているが、
障害年金は3要件(保険料納付、初診日、障害認定日)がとても重要なので、
申請の際はこの3要件を確認することが重要であり、特に初診日要件につい
ては確認することが難しい場合もあることから、病院や医師との関係を良好
に保つ必要もあるとのこと。現に、病院とトラブルを起こし出入禁止になっ
た社会保険労務士も存在することから、特に注意が必要であると言っており
ました。
 そのほか、年金の選択については基本的には金額の多い方を選択するが、
老齢は課税、障害は非課税なので金額の差が小さいときはその点も考慮した
説明や提案も必要であるとのことでした。

 年金は社会保険労務士にしかできない分野であることから、複雑な制度を
良く理解し、わかりやすい説明と相手にとって何が最良かを判断する知識が
必要であると思いました。
 

                                つづく


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安衛法17-9-B

2015-11-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法17-9-B」です。


【 問 題 】

事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する
労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内
ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を
行わなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の労働者は特定業務従事者に該当するので、6カ月以内
ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければなりません。


 正しい。  


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平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況

2015-11-09 05:00:01 | 労働経済情報
11月4日に、厚生労働省が

平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況

を公表しました。

これによると、

3年前と比べて正社員以外の労働者比率が「上昇した」事業所は14.1%、
「低下した」事業所は14.2%。
正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した
就業形態(複数回答)をみると、「パートタイム労働者」が59.3%、
次いで「嘱託社員(再雇用者)」が21.6%

となっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/14/index.html

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安衛法15-9-B

2015-11-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-9-B」です。


【 問 題 】

事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、その者の
1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事
する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3分の2以上
の場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を
実施しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

パートタイム労働者のうち健康診断の対象とされるのは、1週間
の所定労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
「4分の3以上」の者です。
「3分の2以上」ではありません。


 誤り。
 

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平成27年度社会保険労務士試験の合格基準など

2015-11-08 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
11月6日に、
平成27年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成27年度の試験の
受験申込者数 52,612人(前年57,199人、対前年 8.0%減)
受験者数   40,712人(前年 44,546人、対前年 8.6%減)

そのうち、合格された方は1,051人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は2.6%(前年9.3%)です。
かなり衝撃的な率で、初めて5%を下回り、過去最低となっています。



平成27年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点21点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働に関する一般常識」、「社会保険に関する一般常識」
「健康保険法」及び「厚生年金保険法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。


選択式の基準点、
総得点としての21点というのは、
全体的に得点を伸ばすことができなかった受験生が多かったということでしょう。
科目別の基準点が4科目引き下げられたことからも、そう考えられます。
出題内容を見れば、かなり得点し難いものがあったというのは事実です。

科目別の基準点については、「労災保険法」の引下げがなかったこと、
これが合否に大きく影響した受験生が少なからずいるでしょう。
また、合格率の低さにも影響を及ぼしたと推測ができます。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の引下げは順当なところといえますが、
1点までは下がりませんでした。

社会保険関連の科目に関し、
「健康保険法」は、数字関連の出題が多く、そのような出題があると、
科目別の基準点が引き下げられるということが度々です。
「数字」関連は、正確に覚えていないと、正答を選べませんから、
その辺で、得点が伸びなかったのではないでしょうか。

「社会保険に関する一般常識」と「厚生年金保険法」
この2科目は、問題のレベルとしては高くはないのですが、
正確な知識を身に付けていなかった受験生が多かったのか?
平均的な得点が低かったために、引下げが行われたのでしょう。


択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度は45点でした。
ですので、平成26年度と同じといえますが、1問全員正解の問題があった
ということを考えると、実質は44点と言えなくもないところです。
そう考えると、レベル的にはおかしな基準点とはいえないでしょう
(合格率を考えると、もう1~2点低くてもよかったのでは?と個人的には
思いますが)。

しかし、合格基準点が極めて高かったわけではないにもかかわらず、
合格率の低さはかなりの驚きです!

平成28年度試験では、どうなるかはわかりませんが、
さすがに、このような率が続くとは考えにくいところです
(万が一、続いてしまったら、異次元の試験になってしまいます)。


平成27年度試験は、残念な結果になった方、
平成28年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例の問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


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