K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第2回

2017-11-01 05:00:01 | どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~

こんにちは、cyunpeiです。
今回は「独学」についてです。

まず、独学のメリット・デメリットについて。
メリットは、
(1)圧倒的に安くすむ
   うまくいけば、基本書と過去問題集などを揃えてもかなり出費を抑えて
  合格できる可能性があります。
(2)自分に合った基本書等を選べる
   自分好みの基本書や問題集を選べますし、基本書はA社、問題集はB社と
  いうように、組み合わせも自由です。同じ社であれば、基本書と問題集が
  リンクしているものもありますので、その点もよく自分の目で確認して
  選ばれるといいと思います。

デメリットは、
(1)疑問点はすべて自分で解決しなければならない。
   独学ですから疑問点を誰かに聞くのは難しいでしょう。自分でネットや
  本で調べて解決するしかありません。
(2)学習計画も自分で組まなければならない。
   本試験日に向けて、自分で学習計画を立てなければなりません。
   なんとなくでは、本試験日までにせっかく買った基本書や問題集が終わら
  なかった、ということにもなりかねません。
(3)試験固有のノウハウを得るのが難しい
   試験それぞれに出題傾向とかあると思いますが、市販の基本書でそこまで
  書かれているのは少ないのではないでしょうか?独学の場合はその辺も自分
  で研究するしかありません。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法19-6-D

2017-11-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-6-D」です。


【 問 題 】

年次有給休暇の斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の
基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)を行っている
事業場において、毎年1月1日を基準日として年次有給休暇を付与
している場合に、10月1日入社労働者に翌年の1月1日の基準日に
労働基準法所定の年次有給休暇を付与する場合には、年次有給休暇の
付与要件である「全労働日の8割以上出勤」の算定に当たっては、
10月1日から12月31日までの期間については、その期間における
出勤の実績により計算し、1月1日から3月31日までの期間について
は、全期間出勤したものとみなして計算しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出勤率の算定において、短縮された期間については全部出勤したと
みなし、その期間を含めた6カ間において「8割以上出勤」の算定
を行います。
したがって、設問の場合、記述のとおり、短縮された期間である1月
1日から3月31日までは、全期間出勤したものとみなします。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする