K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

勉強時間

2017-11-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
先週の木曜が休み、金曜は出勤で、昨日と今日は、また休みという方、
多いのではないでしょうか?
もしかしたら4連休なんて方もいるかもしれませんね。

ってことで、仕事が休みだから、勉強をという方もいるでしょうし、
もしかしたら、少しのんびりなんていう方もいるでしょう。

ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。

これって、答えはないんですよね!

そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。

ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんですよね!


ただ、言えるのは、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。

合格されている方って、最後まで、しっかりと勉強を続けます。

ですので、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。

ということで、
平成30年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法24-9-C

2017-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法24-9-C」です。


【 問 題 】

常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者
を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場
の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者
を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させ
ることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で
定める資格を有する者のうちから選任しなければなりません。
この資格には、「第二種衛生管理者免許」が含まれていますが、
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業においては、衛生面
に問題が出やすいことなどから、第二種衛生管理者免許しか有しない者は、
衛生管理者として選任することはできません。



 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする