K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

安衛法23-8-A

2017-11-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法23-8-A」です。


【 問 題 】

常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括
安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生
管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

総括安全衛生管理者には、作業場等の巡視に関する規定は、設けられて
いません。
なお、常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場においては、
総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。


 誤り。 
 

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2017年10月公布の法令

2017-11-22 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2017年10月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201710.html

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労基法23-1-D

2017-11-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-1-D」です。


【 問 題 】

労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業
又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この
定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準
法が適用される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用されるわけでは
ありません。
次のような作業の種類や性質のいかんなどを勘案して、判断されます。
● 個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、
 その指揮命令の下に当該家事を行う者
 ⇒ 労働基準法が適用される
● 法人に雇われ、その法人の役職員の家庭において、その家族の
 指揮命令の下で家事一般に従事している者
 ⇒ 労働基準法は適用されない。


 誤り。 
 

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どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第5回

2017-11-21 05:00:01 | どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~

こんにちは、cyunpeiです。

今回は「通信講座の注意点」についてです。

 1 通信講座選び
   いろいろな通信講座があるので、選ぶ際に迷うことがあるでしょう。単純に
  価格だけで選ぶ、というのも決して悪いことではありません。
   ただ、どのような理由であっても、サンプルをもらったり、ネット上で確認
  できる場合には、必ず1度は確認しておきましょう。
  後から「講師のしゃべり方が合わない」「テキストが見づらい」と思っても、
  なかなか後戻りはできませんし、無駄な時間を過ごしてしまうだけです。
   そして、受講する通信講座を決めたら、あとはそれを信じ、活用できるもの
  は活用して学習を進めてください。

 2 自分の都合のいい時間、自分のペースで勉強ができる
   独学のときも書きましたが、これはメリットにもデメリットにもなり得ます。
  定期的に教材が送られてきても、自分自身がやらなければ合格に近づくこと
  はできません。

 3 講座の指示に沿って学習してみよう
   講座によりますが、「まずは〇〇から始めて見ましょう」というように、受講
  の際のアドバイスが記された冊子が送られてくると思います。そこには合格に
  向けた学習方法のアドバイスがいろいろ書かれているはずです。
   それぞれ自分のやりやすい学習方法があるとは思いますが、まずは指示された
  とおりに学習するようにしてみてはいかがでしょうか?長年講座を開設し、その
  中での経験に裏打ちされた根拠があってこのようなアドバイスをしているはずです。
   実は、私が通信講座を受講した際、せっかく学習の進め方の手引きがあったにも
  かかわらず、ほとんどそれを読まず、自己流で進めてしまったため、インプットが
  疎かになり、アウトプットの際につまずいてしまった経験があります。

 4 受講しただけで満足しないこと
   次回の通学講座でも書きますが、通信講座を受ければ理解した気分になって、
  合格すると思い込んでしまいがちです。というか、自分もそう勘違いしていた
  時期がありました。あくまでも通信講座は「合格するための手段」であって、
  その手段をどのように活用するかは自分次第です。
   「本講座受講生の今年の合格者は〇〇人!」と宣伝文句が並んでいますが、
  来年、その中には入れるかどうかは結局は自分次第、ということです。 

 通信講座は独学に比べると様々な点で楽な部分はありますが、独学と同様に
いかにして本試験日までモチベーションを維持していくかということが大切だと
思います。
通信講座の中には、受講生同士のコミュニケーションが取れるような場所を用意
しているところもありますので、こういうものを利用しながらモチベーションを
維持していくのもいいと思います。
ただし、そこに夢中になりすぎないように・・・


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労基法20-7-C

2017-11-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-7-C」です。


【 問 題 】

労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わ
なかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が
支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の
支払を命じなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「命じなければならない」とあるのは、「命ずることができる」
です。付加金の支払命令は、裁判所に義務づけられたものでは
なく、その裁量により行うことができるものです。
なお、付加金の支払の対象となるのは、使用者が解雇予告手当、
休業手当もしくは割増賃金の規定に違反した場合又は年次有給
休暇に係る賃金を支払わない場合に限られています。


 誤り。 
 

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あと1点

2017-11-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
先日、平成29年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験生、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、平成30年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。


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労基法19-5-C

2017-11-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-5-C」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に
関する重要な書類を保存しなければならないこととされており、
タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間
の記録に関する書類は、同条でいう「その他労働関係に関する
重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存し
なければならない。

                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

書類の保存期間は、「5年間」ではなく「3年間」とされています。
なお、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書などは、
「その他労働関係に関する重要な書類」に該当します。


 誤り。  


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平成29年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(10月1日現在)

2017-11-19 05:00:01 | 労働経済情報
11月17日に、厚生労働省が

平成29年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(10月1日現在)

を公表しました。
これによると、大学生の就職内定率は75.2%と、調査開始以降同時期で
過去最高となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815.html



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労基法22-1-D

2017-11-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-1-D」です。


【 問 題 】

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる
事項及び賃金の額等の事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければ
ならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

賃金台帳については、労働者名簿と異なり、「日日雇い入れられる者」
を含めて、すべての労働者について調製しなければなりません。


 正しい。  

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728号

2017-11-18 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.11.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No728   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成29年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成29年度の試験の
受験申込者数 49,902人(前年51,953人、対前年 3.9%減)
受験者数    38,685人(前年 39,972人、対前年 3.2%減)

そのうち、合格された方は 2,613人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は 6.8%(前年 4.4%)です。
昨年の合格率に比べると高くなっていますが、6%台ですから、
かなり低い水準です。

合格基準などについては
「2 合格基準」のほうに記しています。


■┐──────────────────────────────────
└■ 2 合格基準
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平成29年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点24点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「雇用保険法」、「健康保険法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。
ただし、「厚生年金保険法」、は3点以上です。


選択式の基準点、
総得点としての24点というのは、問題の質から考えても順当なところでしょう。
科目別の基準点は、2科目の引き下げで、
「健康保険法」は出題内容から、得点し難い空欄があり、
厚生労働省発表の平均点でも、2点を下回っているので、順当なところでしょう。
「雇用保険法」は、難しいとはいえないレベルの内容でしたが、雇用保険法は
そのようなレベルでも得点が伸びない傾向があり、平成29年度も、そのようだった
というところです。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」も、3点以上の受験生の割合が5割に
満たない状況だったのですが、2点以上とした場合に基準点を満たす受験生の割合が
7割以上となってしまうことから、引下げが行われなかったようです。


択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点で、
平成28年度は42点と下がりましたが、再び45点という水準まで上がりました。
平成28年度の問題に比べると解きやすい問題が多かったというところがありますし、
個数問題が減ったという点も影響したかもしれません。

平成28年度は、合格基準点が高かったわけではないにもかかわらず、合格率が低く、
平成29年度においても、問題、基準点との関係で考えると、やはり、合格率が低い
という感じです。

これは、ここ数年、同じように思えるのですが、
基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で正解する
ことができないという受験生がかなりいるのではないでしょうか。

また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、平成29年度試験は、残念な結果になった方、
平成30年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
  開始しております。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
   をご覧ください。

  お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第4回
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こんにちは、cyunpeiです。

今回は「通信講座」についてです。

まず、通信講座のメリット・デメリットについて。

メリットは
 1 費用は比較的安くすむ
   独学ほどではありませんし、講座によってそれぞれですが、通学講座より
  は安く済ませることができる場合があります。

 2 基本書や問題集を選ぶ手間を省ける。
   基本的には各講座で用意されたものをやればいいので、基本書や問題集
  選びに悩むことはありません。その時間を学習時間に充てることができます。

 3 おおむねの学習計画が立てられている。
   講座によって違いはあるでしょうが、試験に間に合うように学習の順序
  や教材が送られてくる時期が決まっていると思います。これに沿って学習
  していれば、試験までにはある程度の学習はできるでしょう。

 4 質問できる環境がある。
   メールや電話等で質問できる環境が整えられていることがありますので、  
  不明点の解決にそれほど時間をかけずに済むと思います。ただし、場合に
  よっては質問回数が制限されていたり、ある回数以上の質問は有料となって
  いることもあるので、その点は要注意です。

 5 何度でも講義を見返す(聞き返す)ことができる。
   これは教材としてDVDやCDがある場合に限りますが、時間がある限り
  何度でも見返す(聞き返す)ことができます。ですので、理解がいまいちな
  箇所の講義も何度も見て(聞いて)復習することも可能です。

デメリットは、
 1 価格がピンキリ
   通学講座よりは安価とはいえ、通信講座の価格はピンからキリまであり
  ます。高ければ良いというわけでもなく、安いから悪いというわけではあり
  ません。内容と価格をよく吟味して、自分に必要な内容が網羅されているか  
  どうかよく考えて選ぶ必要があるでしょう。

 2 基本的には一方通行
   通信講座は基本的には一方通行です。通学講座のように講師が雰囲気を
  伺いながら講義を進めることありませんし、他の受講生から質問があった
  点についてその場で補足解説をすることもありません。通信講座でも受講
  生からの質問が多い点についてホームページなどで補足解説してくれると
  ころもありますが、基本的には教材の内容とDVDやCDでの講義の内容
  を自分できちんとかみ砕いて理解していく努力が必要です。



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└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成29年-労基法問2-エ「労働者」です。


☆☆======================================================☆☆


株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条
に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。


☆☆======================================================☆☆


「労働者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-労災1-B 】

法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職
にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。


【 19-労基1-B 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権又は
代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その
限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。


【 13-労基1-C 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。


【 17-雇保1-A 】

株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、その
適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。

そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないものに
ついては、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の職
にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に該当
します。

ですので、【 29-労基2-エ 】【 28-労災1-B 】【 19-労基1-B 】は
正しいです。

【 13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。

それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者
であって、雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。
ですので、【 17-雇保1-A 】は誤りです。

ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法22-1-C

2017-11-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-1-C」です。


【 問 題 】

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内
の期間を定めて使用される者を除く)について調製し、労働者の
氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「2か月以内の期間を定めて使用される者」とあるのは、「日日
雇い入れられる者」です。
「日日雇い入れられる者」については、労働者名簿の調製義務が
課せられていません。


 誤り。
 

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平成29年-労基法問2-エ「労働者」

2017-11-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-労基法問2-エ「労働者」です。


☆☆======================================================☆☆


株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条
に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。


☆☆======================================================☆☆


「労働者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-労災1-B 】

法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職
にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。


【 19-労基1-B 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権又は
代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その
限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。


【 13-労基1-C 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。


【 17-雇保1-A 】

株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、その
適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。

そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないものに
ついては、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の職
にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に該当
します。

ですので、【 29-労基2-エ 】【 28-労災1-B 】【 19-労基1-B 】は
正しいです。

【 13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。

それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者
であって、雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。
ですので、【 17-雇保1-A 】は誤りです。

ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。


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労基法21-3-E

2017-11-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-3-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第106条は、就業規則を労働者に周知する義務を定めて
いるが、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者が
その内容を口頭で詳しく説明するという方法をとっただけでは、
この義務を果たしたものとは認められない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、周知義務を果たしたとはいえません。
周知方法は、次のいずれかの方法とされています。
● 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること
● 書面を労働者に交付すること
● 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
 かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器
 を設置すること


 正しい。


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平成29年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

2017-11-16 05:00:01 | 労働経済情報
11月15日に、厚生労働省が

平成29年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

を公表しました。

これによると、
男女計の初任給は、全ての学歴で前年を上回り、大学卒、高専・短大卒、
高校卒においては過去最高だった昨年を更新しました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/17/index.html



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労基法21-7-D

2017-11-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-7-D」です。


【 問 題 】

使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得な
ければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同意は、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」から受ける
のではなく、「寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者」から
受けなければなりません。


 誤り。


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