K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

726号

2017-11-04 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2017.10.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No726   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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10月、もうすぐ終わりです。

時間が経つのは早く・・・
平成29年度試験の合格発表までは、あと2週間ほどです。

1年が長く感じることがあるかもしれませんが、
たちまちと思われる方もいるでしょう。

そこで、
平成30年度試験まで、300日ほど、およそ10カ月です。
これから平成30年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、
単純に平均すると1科目当たり1カ月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、大切に使っていきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
開始しております。

会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第2回
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は「独学」についてです。

まず、独学のメリット・デメリットについて。
メリットは、
(1)圧倒的に安くすむ
   うまくいけば、基本書と過去問題集などを揃えてもかなり出費を抑えて
  合格できる可能性があります。
(2)自分に合った基本書等を選べる
   自分好みの基本書や問題集を選べますし、基本書はA社、問題集はB社と
  いうように、組み合わせも自由です。同じ社であれば、基本書と問題集が
  リンクしているものもありますので、その点もよく自分の目で確認して
  選ばれるといいと思います。

デメリットは、
(1)疑問点はすべて自分で解決しなければならない。
   独学ですから疑問点を誰かに聞くのは難しいでしょう。自分でネットや
  本で調べて解決するしかありません。
(2)学習計画も自分で組まなければならない。
   本試験日に向けて、自分で学習計画を立てなければなりません。
   なんとなくでは、本試験日までにせっかく買った基本書や問題集が終わら
  なかった、ということにもなりかねません。
(3)試験固有のノウハウを得るのが難しい
   試験それぞれに出題傾向とかあると思いますが、市販の基本書でそこまで
  書かれているのは少ないのではないでしょうか?独学の場合はその辺も自分
  で研究するしかありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問1-D「休日」です。


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労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放
するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。


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「休日」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-5-C 】

労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されて
おり、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から
翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24
時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。


【 21-6-D 】

1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度
として運用されていること、及び2)各番方の交替が規則的に定められている
ものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を
満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24
時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

【 13-7-B 】

労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの
暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間
を休日とすることは認められていない。



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「休日の付与」に関する問題です。

労働基準法において、使用者が労働者に与えるべき休日は、
原則として「午前0時から午後12時までの暦日」でなければなりません。
ただ、絶対に暦日で与えなければならないことになると、うまく与えることが
できなくなってしまうってことが起き得ます!?
8時間3交替で操業しているような場合で、たとえば、A班、B班、C班という
3つのグループが、週ごとに、就業時間を入れ替えて操業をするようなとき、
週休制ですと、どうしてもバランスよく暦日による休日を確保できないところが
出てくるってことがあり得るのです。
ですので、
● 番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度
 として運用されていること
● 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその
 都度設定されるものではないこと
という要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場においては、暦日ではない、継続
24時間の休息を与えれば、休日を与えたこととするようにしています。
【 21-6-D 】は、この点を出題しており、
「与えたことにはならない」とあるので、誤りです。

【 13-7-B 】は、「どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間
を休日とすることは認められていない」とあるので、誤りですね。

【 29-1-D 】では、「24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算
時点は問わない」とありますが、休日は、原則として午前0時を起算点とする「暦日」
でなければならないので、やはり、誤りです。

【 24-5-C 】は、「一昼夜交代勤務」に関する内容ですが、
これは、前述の「8時間3交替制勤務」とは異なります。
そのため、「非番の継続24時間の間労働義務がない」ということでは、休日を与えた
ものとは認められません。正しいです。


「交替制勤務の場合の休日」については、
このような具体的な内容で、複雑な部分がありますが・・・出題実績があるので、
基本的な考え方はつかんでおいたほうがよいでしょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労基法20-4-E

2017-11-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-4-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に
関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者につい
ては、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければなら
ない。


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【 解 説 】

いわゆる管理監督者については、労働時間、休憩及び休日に
関する規定の適用を除外することについて行政官庁の許可を
受ける必要はありません。
行政官庁の許可を受けなければならないのは、監視又は断続的
労働に従事する者についてです。


 誤り。 


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