K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法H26-6-D

2024-04-23 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H26-6-D」です。

【 問 題 】

収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康
保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般
保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加する
ことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

指定健康保険組合について、設問のような規定はなく、収支が
均衡しないからといって、被保険者の負担割合を増加すること
はできません。
なお、健康保険組合は、規約で定めるところにより、「事業主の
負担」すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加
することができます。

 誤り。

 

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GWは、どう過ごしますか

2024-04-22 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4か月あると考えるのか、4か月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。

休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。

 

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健保法H30-4-D

2024-04-22 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H30-4-D」です。

【 問 題 】

国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用
のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健
指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「全部」とあるのは、「一部」です。
国庫は、健康保険事業の事務の執行に要する費用、主な保険給付等
に要する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行
に要する費用のうち、特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する
法律の規定による特定健康診査及び特定保健指導)の実施に要する
費用の「一部」を補助することができます。

 誤り。

 

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後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について

2024-04-21 03:00:01 | ニュース掲示板


4月1日に、厚生労働省が後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について
お知らせをしました。
これによる、令和6年度は、被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7,082円
となる見込みです(令和4・5年度の6,575 円から507 円(7.7%)増加)。
令和7年度は、被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7,192円となる見込み
です(令和6年度の7,082 円から110 円(1.6%)増加)。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39349.html

 

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健保法H26-2-A

2024-04-21 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H26-2-A」です。

【 問 題 】

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別
療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日
の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例
被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日雇特例被保険者は、
当初、保険料納付要件を満たせないことから、特別療養費が支給
されます。
この特別療養費が支給される期間は、日雇特例被保険者手帳の交付
を受けた日の属する月の初日から起算して3月間(月の初日に該当
するに至った者については2月間)とされています。

 正しい。

 

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1063号

2024-04-20 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和5年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第56回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和6年4月15日(月)10時00分~
令和6年5月31日(金)23時59分(受信有効)
郵送申込み
令和6年4月15日(月)~令和6年31日(金)消印有効
となっています。

試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。

合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
令和5年度試験も10月の第1水曜日で、令和6年度も昨年度と同様です。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和6年10月2日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士
試験オフィシャルサイトに合格者受験番号が掲載されます。
次に、10月15日(火)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和6年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月2日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。

合格するためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みを
してしまいましょう。

ちなみに、受験手数料は15,000円(非課税)で、インターネツト申込の
場合、別途、オンライン申込決済手数料(396円)が必要です。
受験手数料の支払いは、「クレジットカード」又は「コンビニ/銀行ATM
(Pay-easy)のいずれかです。
郵送申込みの場合は、受験手数料(15,000円)のほか、払込手数料(203円)
の負担があります。
払込みは、専用の受験手数料払込用紙を使用して郵便局・ゆうちょ銀行の貯金
窓口から行います。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

   K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、
四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級は併合( A )である。

労災保険給付に関する決定に不服のある者は、( B )に対して審査請求
を行うことができる。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労災保険法」問2・問6-Aで出題された文章です。

【 答え 】
A 第12級
  ※出題時は1問構成で、各肢に第10級から第14級が列挙されて
   いました。

B 労働者災害補償保険審査官
  ※出題時は「都道府県労働局長」とあり、誤りでした。

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└■ 3 令和5年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
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3月27日に、「令和5年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

☆☆====================================================☆☆

今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計318.3千円、男性350.9千円、女性262.6千円となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、74.8となっている。

☆☆====================================================☆☆

賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和5年は+2.1%でした)。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。

この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和5年の調査結果としての出題であったとしても、「74.8」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差は縮小していた」けど、令和5年の調査結果では、前年比で「拡大」した
ということは、知っておきましょう。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
こちら↓
  https://note.com/1998office_knet

 旧Twitterは、こちら↓
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-社会一般・問5-B「社会保険労務士法・帳簿の備付け
及び保存」です。

☆☆======================================================☆☆

他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を
業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件
の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた
報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係
書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H7-7-C 】
 社会保険労務士会は、会員たる開業社会保険労務士が開業社会保険労務士
でなくなった場合に、当該開業社会保険労務士が開業期間中に行った業務に
関する帳簿及び関係書類を引き受け、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなけれ
ばならない。

【 H15-6-B 】
 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿
閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなっ
たときは、その時から1年間保存しなければならない。

【 H24-選択 】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を
備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働
大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから( D )
保存しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士法の「帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。

「帳簿の備付け及び保存」の規定は、開業社会保険労務士の業務の適正な
運営を確保するとともに、行政庁の監督の便に資するために設けられたもの
なので、義務が課されているのは開業社会保険労務士であり、たとえ、開業
社会保険労務士でなくなった場合であっても、自ら帳簿書類を帳簿閉鎖の
時から2年間保存しなければならないとされています。
社会保険労務士会が引き受けたりするものではありません。
なので、【 H7-7-C 】は誤りです。

では、保存をする期間ですが、平成5年の改正で1年から2年とされました。
これは、労働社会保険諸法令において、事業主に対し、帳簿書類保存義務を
2年間としている例が多いことから、開業社会保険労務士の保存義務も2年間
としています。
開業社会保険労務士でなくなったときも同様で、帳簿閉鎖の時から2年間
保存しなければなりません。
したがって、
「1年間保存」としている【 H15-6-B 】と【 R5-5-B 】は、
誤りです。

このような数字が関連する規定は選択式で狙われやすく、やはり、出題されて
いて、それが【 H24-選択 】です。
答えは「2年間」です。
出題されたのが10年以上前なので、再び出題されるかもしれません。
もし出題されたら、絶対に間違えないように。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法H29-1-E

2024-04-20 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H29-1-E」です。

【 問 題 】

全国健康保険協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で
定めるところにより、日雇特例被保険者の保険に係る保険者の
事務のうち全国健康保険協会が行うものの一部を委託すること
ができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

全国健康保険協会は、市町村に対し、政令で定めるところにより、
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち全国健康保険協会
が行うものの一部を委託することができます。
これは、日雇特例被保険者の手続の便宜を図ったものです。
なお、市町村に委託することができる事務は、次の事務です。
● 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他
 受給資格者票に関する事務
● 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
● 保険給付(埋葬料の支給を除きます)を行うために必要な保険料
 の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に
 関する被扶養者の確認に関する事務

 正しい。

 

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令和5年-社会一般・問5-B「社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」

2024-04-19 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-社会一般・問5-B「社会保険労務士法・帳簿の備付け
及び保存」です。

☆☆======================================================☆☆

他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を
業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件
の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた
報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係
書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「社会保険労務士法・帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H7-7-C 】
 社会保険労務士会は、会員たる開業社会保険労務士が開業社会保険労務士
でなくなった場合に、当該開業社会保険労務士が開業期間中に行った業務に
関する帳簿及び関係書類を引き受け、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなけれ
ばならない。

【 H15-6-B 】
 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿
閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなっ
たときは、その時から1年間保存しなければならない。

【 H24-選択 】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を
備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働
大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから( D )
保存しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士法の「帳簿の備付け及び保存」に関する問題です。

「帳簿の備付け及び保存」の規定は、開業社会保険労務士の業務の適正な
運営を確保するとともに、行政庁の監督の便に資するために設けられたもの
なので、義務が課されているのは開業社会保険労務士であり、たとえ、開業
社会保険労務士でなくなった場合であっても、自ら帳簿書類を帳簿閉鎖の
時から2年間保存しなければならないとされています。
社会保険労務士会が引き受けたりするものではありません。
なので、【 H7-7-C 】は誤りです。

では、保存をする期間ですが、平成5年の改正で1年から2年とされました。
これは、労働社会保険諸法令において、事業主に対し、帳簿書類保存義務を
2年間としている例が多いことから、開業社会保険労務士の保存義務も2年間
としています。
開業社会保険労務士でなくなったときも同様で、帳簿閉鎖の時から2年間
保存しなければなりません。
したがって、
「1年間保存」としている【 H15-6-B 】と【 R5-5-B 】は、
誤りです。

このような数字が関連する規定は選択式で狙われやすく、やはり、出題されて
いて、それが【 H24-選択 】です。
答えは「2年間」です。
出題されたのが10年以上前なので、再び出題されるかもしれません。
もし出題されたら、絶対に間違えないように。

 

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健保法H25-8-E

2024-04-19 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H25-8-E」です。

【 問 題 】

故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるため
には、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは
不十分であり、その行為が保険事故発生の主たる原因であるという
相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、
又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は、行いません。
この「故意の犯罪行為により」というのは、故意の犯罪行為が保険
事故発生の主たる原因である場合ということです。
つまり、故意の犯罪行為中に保険事故が生じたからといって、必ずしも
給付制限が行われるのではないということです。

 正しい。

 

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令和5年度択一式「労災保険法」問2・問6-A

2024-04-18 03:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、
四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級は併合( A )である。

労災保険給付に関する決定に不服のある者は、( B )に対して審査請求
を行うことができる。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労災保険法」問2・問6-Aで出題された文章です。

【 答え 】
A 第12級
  ※出題時は1問構成で、各肢に第10級から第14級が列挙されて
   いました。

B 労働者災害補償保険審査官
  ※出題時は「都道府県労働局長」とあり、誤りでした。

 

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健保法H22-9-D

2024-04-18 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H22-9-D」です。

【 問 題 】

被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養
費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または
死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を
受けることができる場合には行わない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「同一の疾病、負傷または死亡」とありますが、「同一の疾病または
負傷」です。
介護保険には、「死亡」に関する保険給付はないので、調整の対象
にはなり得ません。

 誤り。

 

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令和5年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>

2024-04-17 03:00:01 | 労働経済情報


3月27日に、「令和5年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

☆☆====================================================☆☆

今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計318.3千円、男性350.9千円、女性262.6千円となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、74.8となっている。

☆☆====================================================☆☆

賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和5年は+2.1%でした)。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。

この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和5年の調査結果としての出題であったとしても、「74.8」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差は縮小していた」けど、令和5年の調査結果では、前年比で「拡大」した
ということは、知っておきましょう。

 

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健保法H28-3-A

2024-04-17 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-3-A」です。

【 問 題 】

70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養
費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の
額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算
療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高額介護合算療養費と高額療養費の算定の対象となるものは、
基本的に同じ考え方によるので、70歳未満の被保険者又は被扶養者
の受けた療養について、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の
額が21,000円未満のものは、高額介護合算療養費の算定対象から
も除かれます。
なお、70歳以上の被保険者等に係るものは、21,000円未満のものも
算定の対象となります。

 誤り。

 

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2024年2月公布の法令

2024-04-16 03:00:01 | 改正情報

労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年2月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202402.html?mm=1950

 

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健保法H27-3-E

2024-04-16 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-3-E」です。

【 問 題 】

同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれ
ぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院
で受けた療養とみなされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

同一の保険医療機関に複数の診療科がある場合、それぞれの診療
科で受診したとしても、1の保険医療機関で受けた療養と扱われ
ますが、設問のように、同一の月に同一の保険医療機関において
内科及び歯科をそれぞれ通院で受診した場合、高額療養費の算定
においては、それぞれ別個の保険医療機関から診療を受けたもの
とみなします。つまり、内科、歯科ごとに合算します。

 誤り。

 

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