K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況

2024-04-15 03:00:01 | 労働経済情報


3月28日に、厚生労働省が「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」を
公表しました。
これによると、一般労働者(短時間労働者以外の常用労働者)の賃金(月額)は、
男女計 318,300円(前年比 2.1%増) (年齢43.9歳、勤続年数12.4年)
男性 350,900円(同 2.6%増) (年齢44.6歳、勤続年数13.8年)
女性 262,600円(同 1.4%増) (年齢42.6歳、勤続年数 9.9年)
※ 男女間賃金格差(男=100) 74.8(前年差0.9ポイント低下)
※ 男女計の前年比2.1%増(賃金318,300円とともに令和6年1月24日公表の
 速報から変わらず)は、平成6年に2.6%増となって以来29年ぶりの水準
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/index.html

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健保法H29-2-D

2024-04-15 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H29-2-D」です。

【 問 題 】

健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給
を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員で
ある被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、
同一の保険者でなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

資格喪失後の傷病手当金の支給要件としての「引き続き1年以上
被保険者であること」については、同一の保険者の被保険者であり
続けることまで求めたものではありません。
そのため、転職等により保険者の変更があっても、被保険者資格に
1日の空白もなければ、「引き続き」被保険者であったこととして
通算されます。
なお、任意継続被保険者や特例退職被保険者、共済組合の組合員で
ある被保険者であった期間は、この「引き続き1年以上」という要件
を判断する場合の被保険者には含まれません。

 誤り。

 

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第56回社会保険労務士試験の実施について

2024-04-14 03:00:01 | 試験情報・傾向と対策

一昨日、
「第56回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

試験日は、令和6年8月25日(日)です。

受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和6年4月15日(月)10時00分~
令和6年5月31日(金)23時59分(受信有効)
郵送申込み
令和6年4月15日(月)~令和6年31日(金)消印有効
となっています。

試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。

合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
令和5年度試験も10月の第1水曜日で、令和6年度も昨年度と同様です。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和6年10月2日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士
試験オフィシャルサイトに合格者受験番号が掲載されます。
次に、10月15日(火)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和6年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月2日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。

合格するためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みを
してしまいましょう。

ちなみに、受験手数料は15,000円(非課税)で、インターネツト申込の
場合、別途、オンライン申込決済手数料(396円)が必要です。
受験手数料の支払いは、「クレジットカード」又は「コンビニ/銀行ATM
(Pay-easy)のいずれかです。
郵送申込みの場合は、受験手数料(15,000円)のほか、払込手数料(203円)
の負担があります。
払込みは、専用の受験手数料払込用紙を使用して郵便局・ゆうちょ銀行の貯金
窓口から行います。

 

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健康保険法H26-8-E

2024-04-14 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健康保険法H26-8-E」です。

【 問 題 】

被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族
埋葬料として5万円が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものです。
被扶養者が出産した場合、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産児は被扶養者とはならず、被扶養者の死亡には該当しないため、
家族埋葬料は支給されません。

 誤り。

 

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1062号

2024-04-13 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<若年無業者>

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2023年4月1日(月)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和6年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていました。
ただ、令和3年は4月16日(第3金曜日)、令和4年は4月15日(第3
金曜日)で、令和5年は4月14日の第2金曜日でした。

令和6年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和5年4月中旬(官報公示日)~5月 31 日(水)」
とあることから、令和6年度試験の公示は4月12日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月12日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

   K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。
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   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

事業者(常時( A )以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働
安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者
の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、( B )、所定の
様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。

☆☆===================================================☆☆

令和5年度択一式「労働安全衛生法」問10-Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 50人
  ※出題時は「100人」とあり、誤りでした。

B 遅滞なく
  ※「〇日以内」ではありません。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<若年無業者>
────────────────────────────────────

若年無業者数は、2023年平均で59万人と、前年に比べ2万人の増加と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。
35~44歳無業者数は、2023年平均で37万人と、前年に比べ1万人の増加
となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1 ポイントの上昇
となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていな
い者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和
2年度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、
若年無業者については、

【 H21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、
若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)
の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、とし
ている。

という出題があります。
これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和5年調査では「59万人」とあるので、
60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
 こちら↓
  https://note.com/1998office_knet

 旧Twitterは、こちら↓
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問10-C「時効の起算日」です。

☆☆======================================================☆☆

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその当日である。

☆☆======================================================☆☆

「時効の起算日」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R3-6-B 】
 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその
翌日から起算される。

【 H27-9-D 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその翌日である。

【 H18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過した
ときは、時効によって消滅する。

【 H10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算
して2年で消滅する。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の時効」に関する問題です。

時効にかかる期間は2年で、これらの問題は、その起算日を論点にしています。

【 R5-10-C 】は、「起算日は労務不能であった日ごとにその当日」と
あるので誤りですが、その他の問題は、いずれも正しい問題です。

ただ、【 H18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。厳密に判断すれ
ば、誤りともとれます。とはいえ、公式では正しいとされたのです。

傷病手当金というのは、単に「労務に就かない日」に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りです。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。

本試験では、このように完全に正しいとはいえないものでも、正しい肢として
扱われることがあります。
ですので、そのような肢があったら、他の肢との比較で、「より正しいもの」
「より誤っているもの」を選ぶようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健康保険法H30-7-E

2024-04-13 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健康保険法H30-7-E」です。

【 問 題 】

被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が
死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失
するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給
される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

法律上、家族療養費は誰に支給されるのかといえば、「被保険者」です。
そのため、被保険者が退職や死亡によりその資格を喪失した場合には、
支給対象がいなくなるので、その資格喪失日から被扶養者に関する保険
給付も行われなくなります。
なお、被保険者がその資格を喪失すれば、同時に被扶養者もその身分を
失います。

 誤り。

 

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令和5年-健保法・問10-C「時効の起算日」

2024-04-12 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-健保法・問10-C「時効の起算日」です。

☆☆======================================================☆☆

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその当日である。

☆☆======================================================☆☆

「時効の起算日」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R3-6-B 】
 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその
翌日から起算される。

【 H27-9-D 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能
であった日ごとにその翌日である。

【 H18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過した
ときは、時効によって消滅する。

【 H10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算
して2年で消滅する。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の時効」に関する問題です。

時効にかかる期間は2年で、これらの問題は、その起算日を論点にしています。

【 R5-10-C 】は、「起算日は労務不能であった日ごとにその当日」と
あるので誤りですが、その他の問題は、いずれも正しい問題です。

ただ、【 H18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。厳密に判断すれ
ば、誤りともとれます。とはいえ、公式では正しいとされたのです。

傷病手当金というのは、単に「労務に就かない日」に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りです。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。

本試験では、このように完全に正しいとはいえないものでも、正しい肢として
扱われることがあります。
ですので、そのような肢があったら、他の肢との比較で、「より正しいもの」
「より誤っているもの」を選ぶようにしましょう。

 

 

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健康保険法H27-4-オ

2024-04-12 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健康保険法H27-4-オ」です。

【 問 題 】

被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、
その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるもの
が支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金と
の差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護
休業手当との調整が行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護休業期間中に出産手当金の支給要件を満たした場合であって、
その期間内に事業主から介護休業手当などの報酬と認められる諸
手当が支給されているときは、所得保障という観点から、その額
にかかわらず、出産手当金の支給額と介護休業手当との調整が
行われます。

 正しい。

 

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令和5年度択一式「労働安全衛生法」問10-C

2024-04-11 03:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

事業者(常時( A )以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働
安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者
の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、( B )、所定の
様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労働安全衛生法」問10-Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 50人
  ※出題時は「100人」とあり、誤りでした。

B 遅滞なく
  ※「〇日以内」ではありません。

 

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健康保険法H28-8-E

2024-04-11 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健康保険法H28-8-E」です。

【 問 題 】

被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき
者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行っ
た場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に
要した費用に相当する金額が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

埋葬料は、「死亡した被保険者により生計を維持していた者で
あって、埋葬を行うもの」に対して支給されますが、埋葬料の
支給を受けるべき者がいない場合は、現実に「埋葬を行った者」
に対して、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用
に相当する金額が支給されます。
この「埋葬を行った者」とは、その言葉どおり、単に埋葬を行っ
た者であればよく、生計維持関係や同一の世帯に属していること
などの要件は求められません。

 正しい。

 

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労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<若年無業者>

2024-04-10 03:00:01 | 労働経済情報

若年無業者数は、2023年平均で59万人と、前年に比べ2万人の増加と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。
35~44歳無業者数は、2023年平均で37万人と、前年に比べ1万人の増加
となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1 ポイントの上昇
となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていな
い者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和
2年度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、
若年無業者については、

【 H21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、
若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)
の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、とし
ている。

という出題があります。
これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和5年調査では「59万人」とあるので、
60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

 

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健保法H28-3-C

2024-04-10 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-3-C」です。

【 問 題 】

被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま
入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、
当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満た
すことになる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

待期は、原則として労務に服することができない状態になった日から
起算します。そのため、設問のように就業時間中に生じた傷病により
労務不能となったのであれば、その日から起算します。

 誤り。

 

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令和5年度障害者雇用実態調査の結果

2024-04-09 03:00:01 | ニュース掲示板


3月27日に、厚生労働省が「令和5年度障害者雇用実態調査の結果」を
公表しました。

これによると、従業員規模5人以上の事業所に雇用されている障害者数は 
110万 7 ,000人で、前回調査に比べて25万 6,000人の増加(平 30年度 85万 1,000 人)。
内訳は、身体障害者 が 52万 6 ,000人 (同 42万 3,000人) 、 知的障害者が27万 5,000人
(同 18万 9,000人)、精神障害者 が 21万 5,000人 (同 20万人)、発達障害者が 9万1 ,000人
 (同3万 9,000人)となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39062.html

 

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健保法H21-9-A

2024-04-09 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H21-9-A」です。

【 問 題 】

保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送された
とき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

移送費の支給については、「被保険者が療養の給付(保険外併用
療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送
されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより
算定した金額を支給する」と規定されています。
したがって、保険外併用療養費を受けるために病院又は診療所に
移送されたときも、移送費の支給対象とされます。

 正しい。

 

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試験の公示はいつになるのか

2024-04-08 03:00:01 | 試験情報・傾向と対策

社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2023年4月1日(月)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和6年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていました。
ただ、令和3年は4月16日(第3金曜日)、令和4年は4月15日(第3
金曜日)で、令和5年は4月14日の第2金曜日でした。

令和6年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和5年4月中旬(官報公示日)~5月 31 日(水)」
とあることから、令和6年度試験の公示は4月12日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月12日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。

 

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