これはどういう忖度が働いたのだろう。
普通に考えたら、殺人罪で実刑判決を受けた人間を判決後すぐに釈放するなんて、危なくてしょうがない。
うつ病を患っている妻の始末をして来いと、放したようにも見えてしまう。
自殺、心中(無理心中も含む)など家庭内にとどめるなら、身の処し方として自由に選べば良いと、上級国民だから機会を与えたようなもの。
殺された息子の葬儀一式(納骨まで)は済んで、つかの間の夫婦水入らずを楽しめという温情を高裁が示したのか。
控訴締め切りまでの保釈なのだろうか。
検索してみると、控訴期間は14日以内だけれど、元農水事務次官の保釈は1月6日までなので2週間を超える。
何が起きても誰も責任を取らないだろうし、異例ばかりが起きるものすごい世の中だ。