Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

過払金に関する最新の最高裁判決

2007年06月10日 08時35分41秒 | Weblog
過払金の新たな借入金債務への充当
 いわゆるカードローンの基本契約が,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例

 過払金返還訴訟において、サラ金業者側が最も激しく争うのが、貸付の個別性、すなわち、「第1の基本契約が終了してから第2の基本契約に基づく取引が始まるまでに○年あるから、両者は各々別個の貸付である」として、過払金を当然充当せず、いわゆる「個別計算」した金額でしか支払おうとしないというものである(なお、個別計算だと、多くの場合、金額が低めになる)。要するに、貸付が切れているか続いているかという問題なのであるが、今までに明示的に判断した最高裁判決はなかった。
 今回の判決は、「第1の貸付で発生した過払金を、次の債務に充当する旨の合意」を認定しているのだが、これが一般化できるのかどうか、もっと検討してみる必要があると思う。
 
コメント
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