【法廷から】1200万円で「禁固4年」を買えるか(産経新聞)
この日は次回の控訴審公判で判決を迎えようとしている中、被告・弁護側が情状酌量を求めて1200万円の被害弁償金を差し出そうとした。
これに対し、検察側が証人申請した犠牲者3人の遺族がいずれも「刑を軽くするためのお金はもらえない」と受け取りを激しく拒否した。
情状弁護として、被害弁償は基本中の基本。特に、財産犯にあっては要である。
刑事裁判の歴史を見ても、ローマ時代の「私人訴追制度」(被害者が加害者を訴追するという制度)から分かるとおり、被害者の気が済めばそれで解決なのであるから。
だが、人命が失われた事件を金で解決(ないし刑を軽く)しようとするのは、慎重にすべきだと思う。要は、被害者の意向いかんにかかっているからだ。
この日は次回の控訴審公判で判決を迎えようとしている中、被告・弁護側が情状酌量を求めて1200万円の被害弁償金を差し出そうとした。
これに対し、検察側が証人申請した犠牲者3人の遺族がいずれも「刑を軽くするためのお金はもらえない」と受け取りを激しく拒否した。
情状弁護として、被害弁償は基本中の基本。特に、財産犯にあっては要である。
刑事裁判の歴史を見ても、ローマ時代の「私人訴追制度」(被害者が加害者を訴追するという制度)から分かるとおり、被害者の気が済めばそれで解決なのであるから。
だが、人命が失われた事件を金で解決(ないし刑を軽く)しようとするのは、慎重にすべきだと思う。要は、被害者の意向いかんにかかっているからだ。