医療事故賠償命令「父も納得できない」
強引に和解を勧められたことなどに抗議して自殺した冨田善弘さんの家族が提起した裁判の一審判決。原告は医師の過失が認められるかどうかに賭けていたのだが、判決は「3医師のうち2人のいずれかが腸管を損傷させた」と認定したが、「過失がいずれの医師のものであるか特定できない」ことを理由に、医師の責任は認めなかった。
判決文を読んでいないのだが、共同不法行為にはならないのだろう。
それにしても、相変わらず裁判官は、当事者が裁判に求めるものを見誤っていると思う。
強引に和解を勧められたことなどに抗議して自殺した冨田善弘さんの家族が提起した裁判の一審判決。原告は医師の過失が認められるかどうかに賭けていたのだが、判決は「3医師のうち2人のいずれかが腸管を損傷させた」と認定したが、「過失がいずれの医師のものであるか特定できない」ことを理由に、医師の責任は認めなかった。
判決文を読んでいないのだが、共同不法行為にはならないのだろう。
それにしても、相変わらず裁判官は、当事者が裁判に求めるものを見誤っていると思う。