民事事件では、相手にとって有利な(当方にとって不利な)書証をついうっかり提出してしまうことがある。これをバーディーは、「敵に塩を贈る」ような証拠と呼んでいる。他人事ではないのだが、塩を贈られたおかげで訴訟の勝敗がほぼ決してしまうこともある。
ところで、その「塩」の使い方だが、あまり早い段階で書面でそのことを指摘するのは得策ではない。もっとも効果的と思われるのは、証拠調べ(尋問)において、その書証を相手方本人に突きつけることである。ある意味では、弾劾証拠の使い方に似ている。
ところで、その「塩」の使い方だが、あまり早い段階で書面でそのことを指摘するのは得策ではない。もっとも効果的と思われるのは、証拠調べ(尋問)において、その書証を相手方本人に突きつけることである。ある意味では、弾劾証拠の使い方に似ている。