小沢氏の「国事行為」発言が波紋 共産委員長「小沢氏は憲法読むべきだ」
志位委員長は、憲法7条列挙行為に該当しない中国の副主席(大使でも公使でもない?!)との会談を「公的行為」ととらえているようだが、国事行為か公的行為かという問題は、一般人にとってはどうでもよい議論のように思える(憲法学者・研究者以外の多くの法律家にとってもあまり重要な問題ではないと思う。)
「政治利用」という指摘はやはり問題の本質をとらえていて、中国側に天皇を「政治利用」する意図があるのであれば(今回はあるとみるのが普通だろう。)、それに該当するというのが、常識的な見方だろう。
少なくとも、小沢氏による「内閣の助言と承認」があれば政治利用の問題は生じないかのような発言は暴論だ。
志位委員長は、憲法7条列挙行為に該当しない中国の副主席(大使でも公使でもない?!)との会談を「公的行為」ととらえているようだが、国事行為か公的行為かという問題は、一般人にとってはどうでもよい議論のように思える(憲法学者・研究者以外の多くの法律家にとってもあまり重要な問題ではないと思う。)
「政治利用」という指摘はやはり問題の本質をとらえていて、中国側に天皇を「政治利用」する意図があるのであれば(今回はあるとみるのが普通だろう。)、それに該当するというのが、常識的な見方だろう。
少なくとも、小沢氏による「内閣の助言と承認」があれば政治利用の問題は生じないかのような発言は暴論だ。