Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

職務発明と職務著作

2012年11月24日 09時36分13秒 | Weblog
職務発明制度に関するQ&A
職務著作
 「発明は、人間個人の頭脳から産み出されるものですから人間(自然人)ではない会社は発明することはできません・」「会社が従業者のした発明を実施するには、従業者からその発明に関する権利を譲り受けるか、実施する許可をもらわなければならないということになります。」・・・なるほど、それで、職務発明では、「相当の対価」が争点となるわけだ。
 これに対して、「職務著作」では結論が反対となるようだ。「一定の要件を満たしている場合には法人などが著作者となることとしました。」(著作権法15条)。平たくいえば、従業員の著作物は会社の著作物というわけだ。
 でも、「発明」と「著作」の間にどれほどの違いがあるのだろうか。「我が国特許法では、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています(第2条第1項)。」というけれど、「高度のもの」というのでは、一般人には分かりにくい。説明もしにくい。
コメント
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