死亡火災「原因は布団乾燥機」 地裁、業者に賠償命令
「判決は製品や外箱に「TESCOM」のマークがあることから、PL法上の「製造業者と誤認させるような表示をした者」にあたり、製造物責任を問われる対象になると判断した。」
いわゆる「表示製造業者」の責任が認められた判決だが、珍しい判決だそうな。
条文通りの判決が「珍しい」というのであれば、PL法はちょっと使い勝手が悪い法律といえそうだ。
「判決は製品や外箱に「TESCOM」のマークがあることから、PL法上の「製造業者と誤認させるような表示をした者」にあたり、製造物責任を問われる対象になると判断した。」
いわゆる「表示製造業者」の責任が認められた判決だが、珍しい判決だそうな。
条文通りの判決が「珍しい」というのであれば、PL法はちょっと使い勝手が悪い法律といえそうだ。