相続財産「現預金」の割合23.2% 過去20年で最高
依頼者への説明で結構難しいのが、被相続人が有していた預金の位置づけである。最高裁によると、これは遺産ではない。
<最高裁判所平成16年4月20日判決>
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解する。
だが、相続人全員の合意があれば、預金を遺産分割協議の対象とすることは認められている。
「合意」が必要というのがミソで、例えば、相続人の一人が預金を独り占めしている場合に、遺産分割調停において、他の相続人が「預金に関する資料を出せ」と言っても、これに応じないことがよくある。裁判所としても、最高裁判例がある以上、本来遺産に属しない預金に関する資料を出せと命令するわけにもいかない。
このような場合、法定相続分に基づく預金を相続したことを前提として、不当利得又は不法行為による訴訟を提起したうえで、証拠を提出させる措置をとった方が賢明である。
依頼者への説明で結構難しいのが、被相続人が有していた預金の位置づけである。最高裁によると、これは遺産ではない。
<最高裁判所平成16年4月20日判決>
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解する。
だが、相続人全員の合意があれば、預金を遺産分割協議の対象とすることは認められている。
「合意」が必要というのがミソで、例えば、相続人の一人が預金を独り占めしている場合に、遺産分割調停において、他の相続人が「預金に関する資料を出せ」と言っても、これに応じないことがよくある。裁判所としても、最高裁判例がある以上、本来遺産に属しない預金に関する資料を出せと命令するわけにもいかない。
このような場合、法定相続分に基づく預金を相続したことを前提として、不当利得又は不法行為による訴訟を提起したうえで、証拠を提出させる措置をとった方が賢明である。