容疑者携帯の無断検査だめ 令状必要と米最高裁
日本であれば、逮捕に伴う捜索差押え(刑訴法220条)として、被疑者が所持していた携帯を差押えることはよくやっていると思う。刑訴法自体がアメリカからの「輸入品」であるだけに、米最高裁が上のように判断したことには驚く。
例えば、薬物事犯などの場合、携帯が犯行に利用されている可能性が高いのだが、日本において、そのような場合でも令状が必要ということになると、実務はかなり混乱するかもしれない。
日本であれば、逮捕に伴う捜索差押え(刑訴法220条)として、被疑者が所持していた携帯を差押えることはよくやっていると思う。刑訴法自体がアメリカからの「輸入品」であるだけに、米最高裁が上のように判断したことには驚く。
例えば、薬物事犯などの場合、携帯が犯行に利用されている可能性が高いのだが、日本において、そのような場合でも令状が必要ということになると、実務はかなり混乱するかもしれない。