犯罪隠しの取引仲介=弁護士に業務停止処分―第二東京
接見禁止の付いた事件の被疑者・被告人から、共犯者らしい人物あての手紙を託されることはたまにある。このような場合、理由を説明した上で返却するのが正しいやり方である。
常識で考えても、共犯者への手紙・伝言を弁護人が取り次ぐのは接見禁止の潜脱だと分かると思うのだが、「バレなきゃいいだろう」という感覚でやってしまったのだろうか。
接見禁止の付いた事件の被疑者・被告人から、共犯者らしい人物あての手紙を託されることはたまにある。このような場合、理由を説明した上で返却するのが正しいやり方である。
常識で考えても、共犯者への手紙・伝言を弁護人が取り次ぐのは接見禁止の潜脱だと分かると思うのだが、「バレなきゃいいだろう」という感覚でやってしまったのだろうか。