なぜ、憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか? 木村草太・憲法学者
「では、個別的自衛権合憲説は、どのようなロジックによるのか。憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。
つまり、政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。また、国内の主権を維持する活動は防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することもできる。とすれば、自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される。これは、従来の政府見解であり、筆者もこの解釈は、十分な説得力があると考えている。」
非常に無理があると思う。
憲法13条第2文は、沿革からしても、国民の国家に対する妨害排除請求権を認めたものであることは明白であり、国の義務として自衛戦争を行使することまで読みこむのは通常の人間では不可能である。
それに、例外を設けるなら9条の中かその直後に設けるはずであり、13条が9条の例外を認めたものであるという解釈は、およそ一般人には理解できないだろう。
筋を通すのであれば、憲法学者は、「現行憲法は自衛のための武力(実力)行使も禁じており、自衛隊は違憲である」というしかないと思う。
「では、個別的自衛権合憲説は、どのようなロジックによるのか。憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。
つまり、政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。また、国内の主権を維持する活動は防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することもできる。とすれば、自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される。これは、従来の政府見解であり、筆者もこの解釈は、十分な説得力があると考えている。」
非常に無理があると思う。
憲法13条第2文は、沿革からしても、国民の国家に対する妨害排除請求権を認めたものであることは明白であり、国の義務として自衛戦争を行使することまで読みこむのは通常の人間では不可能である。
それに、例外を設けるなら9条の中かその直後に設けるはずであり、13条が9条の例外を認めたものであるという解釈は、およそ一般人には理解できないだろう。
筋を通すのであれば、憲法学者は、「現行憲法は自衛のための武力(実力)行使も禁じており、自衛隊は違憲である」というしかないと思う。