後見弁護士らの着服、昨年37件…過去最悪に
「認知症高齢者や親権者のいない未成年者らの財産管理などを行う後見制度で、弁護士や司法書士らの「専門職」による着服が昨年1年間に37件(前年比15件増)確認され、2010年の調査開始以来、過去最悪だったことが最高裁の調査でわかった。」
専門職でありながら着服をしてしまう理由は何度も書いた。
次の問題は、裁判所がどうして着服を見抜けなかったかである。
それは、領収書等を確認しなかったからである。つまり、全件について領収書等の提出が求められていないため、着服が発生する余地が生じるのである。
少なくとも、怪しい案件については、写しだけでなく原資料の提出・提示まで求めるべきだろう。
「認知症高齢者や親権者のいない未成年者らの財産管理などを行う後見制度で、弁護士や司法書士らの「専門職」による着服が昨年1年間に37件(前年比15件増)確認され、2010年の調査開始以来、過去最悪だったことが最高裁の調査でわかった。」
専門職でありながら着服をしてしまう理由は何度も書いた。
次の問題は、裁判所がどうして着服を見抜けなかったかである。
それは、領収書等を確認しなかったからである。つまり、全件について領収書等の提出が求められていないため、着服が発生する余地が生じるのである。
少なくとも、怪しい案件については、写しだけでなく原資料の提出・提示まで求めるべきだろう。