マウント社、破産から民事再生に 東京地裁決定
「2014年に仮想通貨「ビットコイン」の大量消失で破綻し、破産手続き中だった仮想通貨交換会社「マウントゴックス」について、東京地裁は22日、民事再生手続きの開始を決定した。同社や再生管財人に選任された小林信明弁護士が明らかにした。破産手続きは中止された。
破産手続きの場合、債権者が同社に預けていたビットコインは破綻時のレートで金銭債権に転換されるが、民事再生手続きの場合はビットコインの返還を求めることができる。ビットコインは破綻時より大幅に高騰しているため、債権者の利益は大きくなる。」
倒産処理には清算型と再建型があり、破産と再生はそれぞれの代表である。
再建型から清算型への移行は珍しくないが、この逆は珍しい。
ところで、かつて、金融業界では、以下のようなケース(事案を若干加工してある。)がチラホラあった。
ある銀行の融資担当者が、2億円の価値しかない不動産を10億円と査定し、これを担保に10億円を融資した。
その後、その会社が倒産し、担当者は浮き貸し(無担保融資)の責任を問われた。
ところが、バブルが到来し、担保不動産の価値が5倍以上に跳ね上がったため、融資金は全額回収できた。
・・・昔の人はこれを「結果オーライ」という。
マウントゴックスの件も結果オーライとなるだろうか。
「2014年に仮想通貨「ビットコイン」の大量消失で破綻し、破産手続き中だった仮想通貨交換会社「マウントゴックス」について、東京地裁は22日、民事再生手続きの開始を決定した。同社や再生管財人に選任された小林信明弁護士が明らかにした。破産手続きは中止された。
破産手続きの場合、債権者が同社に預けていたビットコインは破綻時のレートで金銭債権に転換されるが、民事再生手続きの場合はビットコインの返還を求めることができる。ビットコインは破綻時より大幅に高騰しているため、債権者の利益は大きくなる。」
倒産処理には清算型と再建型があり、破産と再生はそれぞれの代表である。
再建型から清算型への移行は珍しくないが、この逆は珍しい。
ところで、かつて、金融業界では、以下のようなケース(事案を若干加工してある。)がチラホラあった。
ある銀行の融資担当者が、2億円の価値しかない不動産を10億円と査定し、これを担保に10億円を融資した。
その後、その会社が倒産し、担当者は浮き貸し(無担保融資)の責任を問われた。
ところが、バブルが到来し、担保不動産の価値が5倍以上に跳ね上がったため、融資金は全額回収できた。
・・・昔の人はこれを「結果オーライ」という。
マウントゴックスの件も結果オーライとなるだろうか。