岡口基一裁判官に対する最高裁の恐ろしい判断(弁護士 市川 寛のブログ)
「恐ろしいのは④です。
当事者の「感情を傷つけた」という結果をもたらしたことが、戒告というペナルティを科す根拠とされていることです。」
「「感情が傷つけられた」ことの証拠は、ひとえに傷ついた人の供述しかありません。これは完全に人の内心だけが問題になるからです。」
「今回は裁判官の職務上の行為が問われたのではなく、私生活上での行為を問われていますが、では、裁判官は職務上、当事者の感情を傷つけることはあるでしょうか。
例えば、法廷で民事裁判の当事者本人尋問をやっているとき、裁判官が原告本人に「あなたは、昨日のできごとも覚えていないのですか?」と質問したら、どうなるでしょうか。
その原告は、真実を証言していようがいまいが、気分を害するでしょう。これこそが「感情が傷つけられた」ことになります。」
全く同感。
今回の最高裁の判断基準に照らすと、裁判官は、職務上も、本人訴訟(弁護士がついていない訴訟)や尋問などでは踏み込んだ発言が難しくなってしまう。
本人訴訟では、釈明や尋問での質問などは行わず「黙って判決」くらいしか選択肢がないだろう。
「恐ろしいのは④です。
当事者の「感情を傷つけた」という結果をもたらしたことが、戒告というペナルティを科す根拠とされていることです。」
「「感情が傷つけられた」ことの証拠は、ひとえに傷ついた人の供述しかありません。これは完全に人の内心だけが問題になるからです。」
「今回は裁判官の職務上の行為が問われたのではなく、私生活上での行為を問われていますが、では、裁判官は職務上、当事者の感情を傷つけることはあるでしょうか。
例えば、法廷で民事裁判の当事者本人尋問をやっているとき、裁判官が原告本人に「あなたは、昨日のできごとも覚えていないのですか?」と質問したら、どうなるでしょうか。
その原告は、真実を証言していようがいまいが、気分を害するでしょう。これこそが「感情が傷つけられた」ことになります。」
全く同感。
今回の最高裁の判断基準に照らすと、裁判官は、職務上も、本人訴訟(弁護士がついていない訴訟)や尋問などでは踏み込んだ発言が難しくなってしまう。
本人訴訟では、釈明や尋問での質問などは行わず「黙って判決」くらいしか選択肢がないだろう。