Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

恐ろしい判断

2018年10月24日 08時03分38秒 | Weblog
岡口基一裁判官に対する最高裁の恐ろしい判断(弁護士 市川 寛のブログ)
 「恐ろしいのは④です。
 当事者の「感情を傷つけた」という結果をもたらしたことが、戒告というペナルティを科す根拠とされていることです。」
 「「感情が傷つけられた」ことの証拠は、ひとえに傷ついた人の供述しかありません。これは完全に人の内心だけが問題になるからです。」
 「今回は裁判官の職務上の行為が問われたのではなく、私生活上での行為を問われていますが、では、裁判官は職務上、当事者の感情を傷つけることはあるでしょうか。
 例えば、法廷で民事裁判の当事者本人尋問をやっているとき、裁判官が原告本人に「あなたは、昨日のできごとも覚えていないのですか?」と質問したら、どうなるでしょうか。
 その原告は、真実を証言していようがいまいが、気分を害するでしょう。これこそが「感情が傷つけられた」ことになります。」

 全く同感。
 今回の最高裁の判断基準に照らすと、裁判官は、職務上も、本人訴訟(弁護士がついていない訴訟)や尋問などでは踏み込んだ発言が難しくなってしまう。
 本人訴訟では、釈明や尋問での質問などは行わず「黙って判決」くらいしか選択肢がないだろう。
コメント
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