独自】大手服飾社長が社員にセクハラ 政府会議の議員
「女性向け洋服ブランド「アースミュージック&エコロジー」などを展開するストライプインターナショナル(岡山市)の石川康晴社長(49)が複数の女性社員やスタッフへのセクハラ行為をしたとして、2018年12月に同社で臨時査問会が開かれ、厳重注意を受けていたことが分かった。」
こういう会社代表者によるセクハラの事案を受任する際に気をつけなければならないことがある。
この種の事案で労働審判を提起する場合、会社法350条を主張するときは、受付時に「会社役員に関する紛争は労働審判では取り扱わないのが原則です」といわれるおそれがあるのである。
私は、「役員以外がセクハラをしたケースでは労働審判で受け付けるのに、役員がセクハラをすると受け付けないのはおかしいんじゃないですか」と指摘して、なんとか受理してもらった経験がある。
おそらく、「法人の不法行為」を正面から認めている裁判所としては、会社法350条など使わず、民法709条でやってこいという発想なのだろう。
だが、平井宜雄先生の教科書で不法行為を学んだ私としては、意地でも法人の不法行為を正面から認めたくないのである。
「女性向け洋服ブランド「アースミュージック&エコロジー」などを展開するストライプインターナショナル(岡山市)の石川康晴社長(49)が複数の女性社員やスタッフへのセクハラ行為をしたとして、2018年12月に同社で臨時査問会が開かれ、厳重注意を受けていたことが分かった。」
こういう会社代表者によるセクハラの事案を受任する際に気をつけなければならないことがある。
この種の事案で労働審判を提起する場合、会社法350条を主張するときは、受付時に「会社役員に関する紛争は労働審判では取り扱わないのが原則です」といわれるおそれがあるのである。
私は、「役員以外がセクハラをしたケースでは労働審判で受け付けるのに、役員がセクハラをすると受け付けないのはおかしいんじゃないですか」と指摘して、なんとか受理してもらった経験がある。
おそらく、「法人の不法行為」を正面から認めている裁判所としては、会社法350条など使わず、民法709条でやってこいという発想なのだろう。
だが、平井宜雄先生の教科書で不法行為を学んだ私としては、意地でも法人の不法行為を正面から認めたくないのである。