クレプトマニア(窃盗症)と思われる依頼者の弁護をしていて、心神耗弱などは主張せず、「クレプトマニア」という精神科医の診断書を情状に関する証拠として提出しようとしたら、検察官から電話がかかってきた。
「クレプトマニアが一体どういう病気なのかはっきりしていませんし、裁判官が認定に使ってしまうとまずいので、不同意とさせて頂きます」というのである。
どうやら、検察庁は、「クレプトマニア」という診断書に対しては、一律に不同意とするポリシーをとっているようである。
診断書には、刑訴法321条4項が準用されるので、作成者が法廷で作成の真正を供述すれば証拠能力が認められる。
だが、医師にはありがちなことに、この医師には裁判所に来るような時間的余裕がなく、診断書は撤回せざるを得なかった。
要するに、検察庁の対応に照らすと、責任能力を争うような事案では、診断書を作成した医師の尋問が必要とされるということなのである。
「クレプトマニアが一体どういう病気なのかはっきりしていませんし、裁判官が認定に使ってしまうとまずいので、不同意とさせて頂きます」というのである。
どうやら、検察庁は、「クレプトマニア」という診断書に対しては、一律に不同意とするポリシーをとっているようである。
診断書には、刑訴法321条4項が準用されるので、作成者が法廷で作成の真正を供述すれば証拠能力が認められる。
だが、医師にはありがちなことに、この医師には裁判所に来るような時間的余裕がなく、診断書は撤回せざるを得なかった。
要するに、検察庁の対応に照らすと、責任能力を争うような事案では、診断書を作成した医師の尋問が必要とされるということなのである。