日帳(寛永七年十二月)朔日~三日
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| 朔日 奥村少兵衛
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規矩郡奉行へ長谷 |一、小崎與次兵衛・神足三郎左衛門方へ、長谷部文左衛門被申分書物以下、能々被見届、其上を以、
部文左申分ノ書物 | 文左衛門方へも返答候て可然通、申渡候也、神足同心也、
厩ノ障子張 |一、はり付仕御奉行ニ、御馬屋之障子はり可被申通、申渡候、はり付仕ニ付而、通りかね候儀有之由
| 申候間、不通儀ハ此方へ申候ハヽ、らち明可申通、申渡候事、
小台所虎ノ間番士 |一、林隠岐被申候ハ、御小台所とらの間ノ御番被仕候衆、御在国之時ゟ、鉄御門通付申候衆理被申候
鉄門通行ノ便 | ハ、風雨之時、けやき御門之通り申候ヘハ、雨道具置可申所も無御座、又ハ雨風之時ハ、めしを
| ( 面 桶 )
| も取寄、たへ申候処、めんつうの仕合ニ御座候、御広間通り申儀、めいわくの由、被申候間、治
| ア・小村平右衛門・おき惣談仕、鉄御門を通し申由、被申候事、
| (半左衛門)
三斎返書忠利へ |一、三斎様ゟ、 殿様へ之御返書御文箱参候、貴田返事も有之候事、
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| 二日 河本瀬兵衛
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| (田中氏次)(横山重嘉)
|一、当番兵庫・助進也、
| (国東郡)
高田町町人広嶋ノ |一、昨晩、高田町勘左衛門と申者、広嶋之あき人久兵衛と申もの之銀三百六十目取にけ仕由、御郡奉
商人ヨリ銀取逃 | (松井興長) (国東郡)
| 行衆ゟ注進状参候、則、佐渡殿へ三人参り、談合仕り、宇佐町ニ居申候勘左衛門弟ノ左衛門と申
| 下
宇佐郡奉行国東郡 | ものをからめ、国東郡奉行衆へ渡、糾明仕り、せんさく被仕候へと、今日辰刻ニ、次飛脚にて、
奉行へ捕縛糾明ヲ | 宗像・近藤所へ
命ズ | 〇申遣候、幷久兵衛・宿主弥二郎、又勘左衛門妻子をもしめ置れ候へと、申遣候小林半左衛門・
| 蒲田次左衛門方へ申遣候事、 〃〃〃
| (規矩郡)
買ヒシ田ノ年貢米 |一、国遠道倫・小崎與次兵衛・神足三郎左衛門三人登城候而、御中間頭加介与之御中間・篠崎村ニ而
差次ノ切手ノ処置 | 田をかい、御年貢米さし次之切手、加介ハ慥ニ取置申候、さし次奉行之藤十郎ハさし次不申、切
| 手ハ書申候へ共、其切手ハ加介方ヘハ渡し不申、主居申候所ニ置申候而、脇之御蔵へ参候跡にて、
| 失申切手ニ候間、加介ニ不渡候由申候、不指次証拠、御蔵奉行溝口理兵衛と申候へ共、皆口上迄
| にて候、加介方ニハ藤十郎切手有之候間、切手有之方之申分つよく候と、道倫三人へ申候、此以
| 後とても、証文ならてハ立申ましき通、申候事、
| (河井)
鷹師へ書状 |一、御鷹師権丞所へ、歩之御小性田辺七郎兵衛方申付、状を相添、遣候事、
鷹師捉飼 |一、山本三蔵御鷹遣ニ被参ニ付、益永太兵衛申付、大橋へ遣候事、
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| 三日 岩男嘉入軒
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| (横山重嘉)(浅山)
|一、助進・修理当番也、
|一、皆川治ア・林隠岐ゟ、清半入老へ、便宜次第上せ候へとて、状壱つ・ちいさきかミ包の袋壱つ、
| 中におくかたゟ状有之由候て、持せ被越候事、 〃
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投網打大坂ヨリ下 |一、西田吉内被申候ハ、唐あミ打、大坂ゟ罷下候、左候ヘハ、おく御たい所御肴之儀、黒瀬九郎右衛
着 | (鱧)(魳)
奥台所ノ肴 | 門ニ相尋申候ハ、下々の肴ハ吉介ゟ吉内手前ゟ上肴にて調申候へ共、上々のハ、鮑・はも・か
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| ますなとの類参り候之間、吉介吉内手前ゟ上り申候肴にて、遣かへ申事不罷成候間、如此之御肴
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| ハかい申由、九郎右衛門申候間、大嶋喜右衛門申候由、吉介吉内申候間、両人申通可然由、申候
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| 事、
| (是友) 明石
|一、町市丞・伊藤十丞・米田甚左衛門尉・熊谷権太夫・冨嶋弥兵衛、今日被罷下候事、
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| (篠崎)
検地奉行 |一、しのさき御門之外、今まて御鉄炮衆居申候跡之やしき、御検地奉行ニ、弓削與次右衛門ニ申付候、
| 相奉行ニ、荒瀬左太右衛門申付候也、