日帳(寛永七年九月)六日~十日
|
| 六日 加来二郎兵衛
|
鍋島使者山村某ハ |一、なへしま殿ゟ御使者、山村喜兵衛と申仁也、御小袖弐つ被遣候也、但、九日之御祝儀ニ被参候也、
重陽之祝儀ニ来ル |
寛永五年六年惣銀 |一、嘉永五年之御惣銀ノ 御袖判弐枚、同六年ノ 御袖判弐枚、中神與兵衛被請返ニ付、 御前へ被
ノ袖判ノ判を消ス | 〃
家老ノ判ヲ消サシ | 差上候処、 御判御けし被成、御出候を、則、中神與兵衛ニ相渡申候、御家老衆御判を御けし候
ム | 様ニ可被仕通、申渡候事
諸方ヘノ書状覚 |一、三斎様へ被進 御書箱壱つ、
| (烏丸光賢室、三斎女)
|一、御万様へ之御文箱壱つ、
| (康勝)
|一、伊丹播磨様へ 御書箱壱つ、
|一、松屋九郎兵衛所へ、飯田才兵衛ゟ之状壱通、内ニ 御書有之由也、
| (成政)
|一、坂崎清左衛門所へ、飯田才兵衛ゟノ状壱通、御用ノ儀申遣由也、
|一、竹村弥右衛門所ゟ、野村少左衛門と申仁ニ状壱通、是ハ小野九郎右衛門ニ渡候ヘハ埒明申也、
|一、我等共ゟ、寺嶋主水所へ之状壱通、
| 右之前、北崎弥三右衛門ニ相渡、明日可申上候也、
|
| 七日 奥村少兵衛
|
|一、田川ゟ、松茸三拾弐本参候、則、 御前へ上申候事、
| (直正)
|一、寺本与之江口太兵衛・友田二郎兵衛与梶原久丞、両人八月十日ニ江戸へ被遣候、 三斎様へ
| (相模足柄郡) 八月廿二日ニ
三斎へ小田原ニテ | 御状被進候、小田原■にて懸 御目、御書を上ヶ、御返事取、下申由にて、江口太兵衛罷下候也、
状ヲ上グ | 梶原久丞ハ江戸へ通り申候也、
初見ヲ願ウ男子ノ |一、御目見へ仕度と申上子共ノ覚
書付ヲ上グ |
| 歳九つ 十一 十五 十六 十九 十三
| 田辺つちの介 寺井藤蔵 金津十二郎 沢村権十郎 金子久四郎 ふわ大介
| 廿一 左兵衛子 廿 十二 十六 仁右衛門子八つ 吉兵衛子歳十一
| 早川久大夫 加藤少太夫・権介 山田市ノ介 平野甚九郎 岡伝蔵
| 右ノ分、書付上候也、
| (林隠岐)
後藤又市郎伜へは |一、後藤又市郎せかれニ被遣候一帋、幷はつしノ目相尋候様ニと、おき所ゟ申越候弐付、尋遣候処、一
つしノ目ヲ尋ヌ | 歩三拾粒はつし、金三十四両三分被下候由、書付参候事、
|
| 八日 加来二郎兵衛
|
| (長氏)
忠利平野長氏邸ニ |一、今朝ハ、平野九郎右衛門尉所へ被成 御成候事、
臨ム |
| (築城郡) 繕
椎田茶屋修繕奉行 |一、椎田御ちや屋〇奉行ニ、岩崎角丞・福田甚大夫申付候也、
任命 |
絵画奉行任命 |一、ゑかき奉行ニ、寺川源太郎・鯛瀬九郎太郎、両人被仰付候、
|一、金子文三郎かわりニ、弓削與二右衛門申付候事、
| (伊勢桑名郡)
|一、桑名へ御使ニ被遣候御鉄炮衆、伊藤金左衛門与藤本少介・芦田與兵衛組二右衛門、
|一、湯浅三大夫煩ニ而、九日之御礼ニ不罷出候由、加来兵衛方被申候也、
後藤又市郎母没ス |一、星野少介被申候ハ、辛川忠介頼被申候ハ、後藤又市郎母儀、被相果候、忠介為ニハおばにて御
伯母ノ服忌ニ欠礼 | 座候ニ付、いミ御座候、就夫、明九日ノ御礼ニ不罷出候間、此段申上くれ候へと、被申候也、
病気欠礼 |一、平野治ア左衛門煩にて、今度之御礼ニ不罷出候由、加藤左兵衛を以、被申聞候事、
|
| 九日 奥村少兵衛
|
上リ弓ヲ天守道具 |一、森禎勇弓弐張、御奉行所に上り御座候を、皆川治アゟ、御掃除坊主ノ長円取弐参候間、相渡申
奉行へ渡ス | 候也、
| (加藤)
御印帳根合ニ知行 |一、前かとゟノ御印帳六冊、有次第根合ノため、松丸就へ渡置候也、但、新兵衛ニ渡候也、
方奉行へ渡ス |
|十日 (池田忠雄)
池田忠雄ヘノ使者 |一、備前之宰相様へ、歩之御小性尾藤勘丞御使者ニ被遣候処、彼地にて、御道服壱つ拝領仕通申候被
小袖ヲ賞与サル | 申候、今日被罷帰候事、
|
| 十日 加来二郎兵衛
|
祇園社神事能ニ臨 |一、今日は、祇園御神事之御能御座候、 殿様も自未明、祇園へ被成 御座候事、
ム |