日帳(寛永七年十二月)四日~六日
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| 四日 加来二郎兵衛
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|一、当番修理・兵庫也
| (城信茂) (豊後大分郡) (乱丁アルモ、旧二復ス)
城信茂府内横目着 |一、城野織ア殿苻内へ御横目被成御下候付、「御鷹野黒之御馬ニ、御中間三人・荒仕子壱人被成御付、
任 鷹野馬中間 | 御逗留中被成御借候間、今月七日、八日ノ比、別苻迄遣置、織ア殿苻内被成御着候ハヽ、引可参旨、
ヲ貸スベシ | (杉)
荒仕子奉行ソノ欠 | 此中被 仰下ニ付、申付候、遣可申人足無之由、弥三郎申候、御郡之夫をかわり/\ニ遣候事い
ヲ申ス | かゝニ候間、御鉄炮衆ニ付居申候御鉄御荒仕子ノ内を、一人取遣候へと、弥三郎ニ申渡候、其か
| 〃〃
| わりニハ、御郡夫を可申付通、申聞せ、遣候事、
海上ノ絵図 |一、六端帆之御小早内ニ、海上ノ絵図入申候かミ袋、其儘、右之御舟ニ被為置候を、持下候由にて、
| 村上七左衛門持テ登城候、林おきニ渡置候、右袋ノ内ニ、物数七つ入テ有之由、七左衛門申候事、
| (一成) (近江甲賀郡) (ママ)
|一、道家帯刀殿ゟ、同弥太郎ニ付上せ被申飛脚、土山ゟ戻被申ニ、 御書被下候」をとり、今日ニ着
| (コレマデ乱丁)
| 仕申候事
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| 五日 奥村少兵衛
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| (田中氏次)(横山重嘉)
|一、兵庫・助進当番也、
| (築城郡)
寒田牧山ニ猿出没 |一、寒田牧山之御番ノもの参候テ、申候ハ、此比猿出候而、御馬をおとし申候、玉薬無御座候而、何
ス | 共不罷成候間、請取申度と申候間、安場甚左衛門ニ申候而、請取候へと申付候事、
番人玉薬ヲ乞ウ |
弓足軽釈放後ノ切 |一、服部九郎左衛門尉組御弓衆靍田宇右衛門御切米之儀、去年十月ニ籠者被 仰付候而、当年霜月四
米給与方 | 日ニ籠ゟ御出被成候間、彼もの御切米之儀は、去年分ハ正月ゟ九月迄之分八石被遣、当年ハ霜月
| 松尾
| ゟ十二月迄之分を被遣候て可然と存由、松の丸衆ゟ、小頭彦兵衛使ニ而、被申越候間、可然と存
| 通、申遣候事、
| (太)
銀屋具足屋ノ扶持 |一、銀や大郎右衛門・御具足や忠兵衛、御扶持方被遣候御印写を、松丸衆へ遣候事、
方 |
| (総)
安養寺来ル |一、安養寺能登ゟ被罷下候ニ、捴持寺ノ長老如意庵ゟ、修理・兵庫へあたり参候状被届候事、
鷹匠ノ屋敷ニ鷹部 |一、冨田彦右衛門、屋敷ニ御鷹へや無之、御鷹煩時不成由候間、立日遣候へと、矢野勘右衛門ニ申渡
屋建設 | 候事
| (塀)
|一、本庄久右衛門屋敷之屏・家繕之儀、矢野勘右衛門ニ申渡候事、
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| 六日 河本瀬兵衛
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|一、当番助進・修理亮、
| (一成)
三斎ノ小鼓打ノ出 |一、道家帯刀知行所へ参候次而ニ、中津へ御見廻ニ参候処、 三斎様被成 御諚候ハ、小鼓打中嶋二
| (ママ)
府 | 郎兵衛儀、御客人御下被成儀不定候二付、又、尋ニ遣被遣候、いよ/\不被成御下候ハヽ、二郎
| 兵衛儀、江戸へ可被遣候、京都ゟノ今御一左右次第ニ可被成候間、其分ニ心得可仕旨、被 仰下
| 候事、
|一、竹内作丞、岡本源次を以被申聞候ハ、在郷へ罷越候、相当之御用御座候ハヽ、在郷へ可被仰下由
| 日申候、心得申候間、返事申候事、
黒犬猪子ヲ喰捉ル |一、岩田■喜右衛門、ちいさきいのこ壱つ、服部佐伝次ゟ被 召上候、黒ノ御犬弐くわせ申由にて、
| (規矩郡)
| 持せ上り申候、貫山ノつじ畑山にて、くわせ申由申候、松ノ御丸衆被申分可有之間、松ノ丸衆次
| 第ニ渡候へと、申渡候事、
| (大里、規矩郡)
肥前ノ町船難波シ |一、肥前国町舟米ヲ積、罷上り候処、内裏ノ沖にて破損仕候を、内裏之者、長門浦之者罷出、悉米を
大里長門浦ノ者損 | 取上候由、御浦奉行申来候、就其、辛労分ヲ出可申由、舟主申候へとも、長門浦之者ハ取申候、
米ヲ全テ買上グ | 内裏浦之者ハ、下として取申儀ハ如何可有之哉と、御浦奉行衆被申候、返事二取不申儀、一段可
辛労分 | 然由、申渡候事、
浦奉行指示ヲ乞ウ |
長門浦ノ者出舟ノ |一、右之様子ニ付、長門浦之者ハ賃米を取申候、左候ヘハ、内裏浦ゟハ舟数多出申候、長門浦ゟハ舟
多少ニ拘ラズ賃米 | すくなく出申ニ付而、賃米も少渡申候、就其、長門浦ゟ申候ハ、此度之賃米、舟之多少ニ不構、
ノ等分ヲ主張ス | とかく等分ニ分候て取可申由申、若、無左候ハヽ、以来、か様之儀、此辺ニ出来候共、内裏浦之
| 者にはかまハせ申間敷由申候、如何可有之哉と申候、此段ハ御年寄衆へ談合可申由、申渡候事、
| 御年貢方 (加藤)(粟野)(豊岡)
築城郡皆済目録 |一、築城郡〇皆済之目録、新兵衛・伝助・甚丞へ参由候而、状参候事、