日帳(寛永七年八月)十六日~十八日
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| 十六日 奥村少兵衛
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百姓成敗サル |一、今日、築城郡本庄村之次郎助、御成敗被成候事、
| (粟野) (加藤) (豊岡)
小倉家中規矩田川 |一、小倉御侍衆、規矩・田川両郡にて、竹木かい被申候分ニ、今迄ハ、伝介・新兵衛・甚丞加判被仕候、
郡内竹木買入ニ惣 | 余郡ハ左様無之由候、きく・田川迄左様ニ候て不入事候、今ゟハ、十郡なミニ、御郡奉行・山奉
積奉行等加判ス |
今後は十郡並ニ郡 | 行相対次第売付可被申由、平井・小崎・岩下弥二右衛門二当而、切帋遣候、新兵衛・甚丞へも此
奉行山奉行相対次 | 通相渡候、一段可然由被申ニ付、右之痛ニ申付候事、
第トス |
百姓成敗サル |一、今日ハ築城郡之内本庄村二郎介御成敗被成候、 殿様も被成御出候、それゟためいけへ被成御
忠利ソノ成敗ヲ見 | (規矩郡)
而さゝいせニ出ル | 座、直ニさゝいせへ被成御出候、さ候て、赤坂にて御弁当上り候也、
木下延俊ヘノ返書 |一、木下右衛門様へ之御返書、林隠岐被持出候を、歩之御小性渡辺少左衛門ニ持せ、吉田縫殿所は持
| せ遣候事、
| (浅山)(田中氏次)
忠利惣奉行等ニ朝 |一、今朝修理・兵庫ニ 御前ニ而御食被下候事、
食ヲ饗ス | (正慶)
溜池ニ禁札ヲ立テ |一、ためいけへ、人むさとはいらさる様ニ札を立候へと、加々山権左衛門を以、被 仰出候事、
シム |
佐田青山之松茸 |一、佐田青山之松茸百弐本参候、則、上申候事、
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| 十七日 奥村少兵衛
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| (宕)
|一、田川愛岩山ニはへ候松茸之由にて、弐拾弐本壱籠差上候事、
| (亀右衛門)
江戸ヨリ飛脚下ル |一、江戸ゟ、井門与岩成勘兵衛・国友半右衛門与沼口新蔵罷下候、江戸を今月四日ニ立、大坂へ十一
ソノ行程 | (氏銕)
| 日ノ夜着、松野織アゟ言上ノ文箱壱つ・戸田左門様ゟ文箱壱つ、江戸御留守居衆ゟ、我々へ之状
| (忠知) (正俊)
| 持下、小笠原壱岐様・久貝因幡様ゟ之御状も下ル、
| 去五月十九日ニ
本多政朝へ籠ヲ贈 |一、本多甲斐守様へ御乗物被進之候、江戸へ便宜之時被遣候、其前日之くれかたニ出来仕ニ付、夜中
ル | 〃〃〃〃
夜中ノ包装ニ蠟燭 | ニつゝませ可申旨被 仰出候時、さふら火にてハミへ不申ニ付而、らうそく請取、つゝませ被申
ヲ要ス | 候、松の丸衆かつてん不参、右之らうそく之請取切手ニ、うら判夫被仕候間、此方ゟ判形仕、遣
松ノ丸衆合点セズ | 候也、
| (忠政)
|一、森美作様ゟ、御飛脚両人参候事、
(長晟)
浅野長晟飛脚へ京 |一、浅野但馬様ゟ之御飛脚弐人に京銭四貫文被遣候を、歩之御小性永や二郎介ニ持せ、横田権佐迄遣
銭賞与 | 之、渡させ候事、
〇十八日分 記載ナシ、