日帳(寛永七年九月)廿七日~卅日
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| 廿七日 奥村少兵衛
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忠利鷹野ノ帰途誅 |一、今朝ハ、御鷹野ニ被成御出、御帰之時、御誅伐三人被成御覧、直ニ佐藤将監殿へ被成御成候事、
伐ヲ見テ佐藤将監 |
邸ニ臨ム | (不破) 借やニ (成定)
|一、今日ノ三人ハ、御さうり取ノ猪介、ふわ角丞小者一人、当町ニ〇居候もの、坂崎道雲下女を盗、
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| 田川へ走候を追懸、女をとらへ、小倉へ被召帰候処ニ、彼男罷出、女をきり候所を聞付、とらへ、
| しばり申候候て、つれ来候を、申上候ヘハ、此ものと三人被成御成伐負候也、
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| 廿八日 加来二郎兵衛
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鷹狩 |一、今朝ハ、御鷹野ニ被成御出候事、
鰹到来 |一、木下右衛門様ゟかつほ、関宿道にて参候事、
|一、萩ノ保庵と申、町奉行所へ、沅西堂ゟ之状持せ遣使、今日罷帰候、保庵知行所へ被参ニ付、彼知
| 行へ追懸ケ参候ニ付、おそくかへり候由申候事、
| (細川孝之女、小笠原長之室) (小笠原長元) (細川孝之)
小万下着ス |一、小万様被成御乗下候御舟ニ、御加子拾人、備前殿ゟ御ふる廻候由、幷 休斎様ゟも被 召連寄、
| 御酒被下候由、白井兵介書付上候へ共、懸 御目候儀にてハ無之ニ付、日帳ニ付置候也、
三斎ヘノ使者帰ル |一、三斎様へ、御音信之御使者ニ被遣候かちノ御小性、本庄喜三郎罷帰候、 三斎様へ、廿四日ニ
| (下津井、備前児島郡)
| 下ついにて懸 御目、 御書・御音信物上申候由ニ而、 御返書取、戻申候事、今日は、定而
| (豊後国東郡)
| 竹田津可被成御着と、奉存候由、御船頭白石井又左衛門申候事、
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明日溜池ノ通行ヲ |一、山川惣右衛門与内田七左衛門、ためいけへ、花坊所へ、明朝人を通し申間敷とノ 御意之通申遣、
止メシム |
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| 廿九日 奥村少兵衛
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三斎今朝中津ニ帰 |一、国東ゟ、蒲田次左衛門申越候ハ、 三斎様昨日申ノ刻ニ、竹田津へ御着、今朝中津へ御着可被成
城 | 旨、注進申候を、則、申上候事、
| (安下庄、周防大島郡)
|一、池上加介を、 三斎様へ御音信ニ、御迎ニ御上せ被成候処、あけノしやうと申所ニ而、懸 御目
| 御目録
| 候而、御音信物〇ニ、 御自筆ノ御書付・御書判被遊、被進之を持参被申候事、
| 真下半右衛門
少峯中津へ参上 |一、明日、中津へ少峯参候ニ付、歩之御小性長や二郎介付遣候事、
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| (規矩郡)
忠利横川ニ鷹狩シ |一、明日、横川へ御鷹野ニ被成御座候、次而ニ、石を可被成御取旨、永良長兵衛を以、被 仰出候、
採石セム | 則、岩田喜右衛門・永松右兵衛ニ申付候也、
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| 卅日 加来二郎兵衛
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藍島ノ海士雁ヲ弓 |一、あいノ嶋海士鴈壱つ持参仕、申候ハ、嶋へ参候而、程近ク居申ニ付而、弓にて射申由申候而、持
ニテ獲ル | 参申候事、
大坂ニテ鮭ヲ買求 |一、大坂ゟ、鮭壱尺買下申候事、
ム |
| (有吉英貴) (鬚 籠)
忠利三斎帰国ヲ祝 |一、三斎様中津へ被成御下着ニ付、頼母佐殿御使ニ被遣、今晩被成御戻候、御所柿ノ入たるひけこ弐
ヒ使者ヲ遣ス | つ被進之、頼母殿、則、 御前へ被成御上候事、