日帳(寛永七年九月)十九日~廿四日
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| 十九日 奥村少兵衛
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| (細川立孝) (田川郡) (長氏)
立允書状ヲ岩石へ |一、立允様ゟ御飛脚、御文箱持参申候、岩石へ持参可仕通申候間、平野九郎右衛門所へ、状をそへ遣
届ク | 申候、御鷹之儀にて御座候と相聞え申候間、此方ゟ之御飛脚相添不申候、
| (皆川)(林隠岐)
宇佐ノ占地茸 |一、宇佐郡ゟ、しめち少参候を、御奥かたへ払被申候へと、治ア・おきへ申渡事、
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| 廿日 加来二郎兵衛
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|一、夏間少三郎病死仕由、金山ゟ申来候事、
| (ママ)
|一、木原猪右衛門尉、湯治ゟ去十罷戻、去十七日ニ、爰元へ御礼ニ罷出候へ共、十八日ニ 殿様田川
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| へ被成御座ニ付、御礼不罷成、于今逗留仕居申候、逗留仕候而も相替儀も無御座候間、知行所へ
| 返し可申由、山田加左衛門方ゟ、山田忠三郎を以、被申聞候事、
宇佐郡御借米奉行 |一、八木田丹右衛門尉、湯治ゟ罷帰、うさ御借米奉行ニて候間、すくニうさへ参候由、不破平太夫を
| 以、被申聞候事、
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| 廿一日 奥村少兵衛
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| (叟)
祇園社神事能ノ三 |一、祇園御能之時、三番さの面、祇園ノ面箱二入て御座候由にて、神主持参仕候、吉山熊介ニ渡候也
番叟ノ面ヲ納戸奉 |
行へ渡ス |
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| 廿二日 加来二郎兵衛
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中将ノ面ヲ木下延 |一、木下右衛門尉殿ゟ、中将之面かりニ被遣候、奥納戸衆へ申、認させ、遣候也、
俊へ貸ス
|一、中将之面壱つ、右衛門様之御使菅勘四郎ニ渡ス
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| 廿三日 奥村少兵衛
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忠利帰城ノ報 |一、曽根ゟ、平野九郎右衛門尉被申越候ハ、 殿様今日可被成御帰城旨ニ御座候間、得其意、御風呂
| なと可申付通、被申越候事、
| (松井康之室)
松井興長江戸大廻 |一、式ア殿ゟ被仰聞候ハ、江戸へ大廻ノ御舟参候由、承及申候、左候ハヽ、自徳院殿へ、樽三・さか
ノ船ニ自徳院ヘノ | 願申候、
進物積載ヲ願ウ | な弐包・麦五斗・大唐五斗、右野分遣度候間、下ニ而御つませ候事成申候ヘハ、申事無御座候、
| 左も無之候ハヽ、得 御諚候而給候へと、被仰聞候事、 〃
大里ノ市ニテ駄馬 |一、内裏ノ市にて、浅野七左衛門・柳瀬茂左衛門ニ、駄馬被成御買せ候、代銀三百め、歩之御小性窪
ヲ買ハシム | 田七右衛門ニ持せ遣、渡候へと、申渡候事、
|一、北崎弥三右衛門、京ゟ被罷下候事
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| 廿四日 加来二郎兵衛
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江戸ヨリ飛脚 |一、江戸ゟ御飛脚、御鉄炮衆谷忠兵衛与大塚権左衛門・井関久馬与塩田所左衛門罷下候、江戸を今
ソノ行程 | 月十四日ニ立、同十九日ニ大坂ニ着仕候、大坂を其間まゝ出船仕、京下着申候事、
| (慰英) (是次) (蜂須賀忠英)
忠利書状 |一、寺嶋主水・仁保太兵衛・米田左兵衛へ、 御書ニ、あわのかミ殿への御文箱添、
大坂奉行へ |
| (坂崎)
京都買物奉行へ |一、佐藤少左衛門・小野九右衛門・志水安右衛門へ、 御書箱ニ、坂崎清左衛門へ一角ゟノ状壱つ添、
| 右之分、明日之御舟ニ差上可申旨也、
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|一、松井宇右衛門ゟ佐藤少左衛門所へ、銀子包こめ候状壱通、寺嶋主水所へ之状壱通、続仁右衛門ニ
| 渡シ、上せ候事、