津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川小倉藩(559)寛永八年・日帳(十一月七日~九日)

2021-05-01 10:22:40 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)七日~九日

         |                                       
         |   七日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
         |   (瀧)
中津ニテハ狩犬煩 |一、龍口伝丞預り之御舟犬相煩申候間、証人を被遣、見置候様ニと被申候、御犬煩申時ハ、中津此已
ヘバ検使ニ見セシ |                                     〃
ム        |  来、証拠人を被遣、御見せ被成候由申ニ付、岩田喜右衛門を遣、見候へと申付候事、
町奉行町ノ者町水 |一、吉田ぬい被申候は、町水夫之儀、当年ハいつもゟ大分ニ被成御懸候、左様ニ候てハ、町之ものと
夫大分ノ課役ニ迷 |  もめいわく仕由申候、何とそ御談合仕候て、弐百之内ニヘシ申候様ニと被申候、其段何も談合
惑スルヲ申ス   |  可仕と、返事申候事、
瀧口伝丞預ノ犬大 |一、岩田喜右衛門申候は、瀧口伝丞預り之犬相煩申ニ付而、我等見届ニ参候、殊外大病ニて御座候、
病ニ付見分    |  其上、老犬ニ罷成候間、頓而死可申と存候と、申候事、
可児清左病死   |一、可児兵介ゟ、沢井弥左衛門を以、被申候は、可児清左衛門相果申候間、御番替をも被仰付候へと、
         |  被申候、尤罷上、申度候へとも、弥左衛門を以申上候と、被申候事、
馬関ニテ犬遣   |一、岩田喜左衛門申候は、明日馬関へ御犬遣ニ参度と申候、参候へと申渡候事、

         |                                       
         |   八日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
金山奉行湯治ヨリ |一、春木金大夫、此中湯治仕、罷帰候由にて、登城被仕候事、
帰ル       |
         |一、大学殿御登城候而、被仰付候ハ、可児清左衛門病死仕候、知行物成之内、御ふちかたかし迄を、今
         |  迄ニ取遣候由、子共申候、其分ニ心得候へと、被仰候事、
三斎上洛ニ水夫六 |一、来ル廿八日、 三斎様御上洛ニ付、水夫六百七十人余か申付旨、被 仰下候ニ付、浦水夫・当町
百七十余人ヲ要ス |  加子を申付候処、当町之もの共、当分銀子を取かへ、加子を雇申儀めいわくニ存候、其上、ぬれ
小倉町人水夫ノ課 |  米を本米ニして返上可仕由にて、壬十月ニ被成御渡候、又、大橋ノろくろひきをも町人ニ被仰付
役ニ枚枠ス 大橋 |  候、何かニめいわく仕候通、書物仕由にて縫殿助持被上候、さて/\にくき仕合ニ候間、出候へ
ノ轆轤挽ヲ町人ニ |  と可被申付由、申渡候事
課ス 迷惑ストノ |
書物ハ憎キ仕合  |
         |                        (川棚、豊浦郡)
肥前瘡ノ湯治願許 |一、釘本三太郎、ひせんかさを相煩申候間、長門ノ内かわたなへ湯治仕由被申ニ付、御暇可被遣由、
可        |  佐渡殿へきりかミ進之候也、

         |                                       
         |   九日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、修り・兵庫当番也、
横山重嘉女急病ニ |一、助進娘、在郷にて、急ニ病之由、申来ニ付、出川作庵を申付、遣候也、
出川作庵ヲ遣ス  |
三斎幕府横目ヲ福 |一、佐渡殿ゟ、久兵衛を以、被仰候は、豊後御横目衆、 三斎様ゟ福嶋にて被成御振舞候は、此方ゟ
嶋ニテ振舞ウ故小 |  之御ふるまいハ入申間敷と存候間、其段、中津ゟ之返事仕候へと被仰候、其分ニ可申遣返事仕候事、
倉ヨリハ不要   |                                           (塩飽屋)
三斎用ノ雇水夫ニ |一、吉田縫殿助ゟ、使者を以、被仰越候は、中津ゟ被仰越候御やとい加子之儀、方々へやといニ、し
ツキ町中ヨリ塩飽 |  わくや伝次を、町中ゟ遣申候、就其、多分先様ニて加子可有之と存候、若、有合不申候ヘハ、如
屋ヲ遣ス     |  何ニ御座候間、御横目を壱人申付候様ニと、ぬい被申候、此方ゟ、御横目付申儀、成不申候間、
         |  其方ゟ堅やとい申候様ニ、被申付候へと、返事申候事、
片山示庵鳴海丹後 |一、片示庵家・鳴海丹後家繕作事之奉行ニ、服部左次兵衛・佐田長三郎、両人申付候事、
ノ家修繕奉行任命 |

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「忰勘当之願」と五人組

2021-05-01 06:57:40 | 歴史

 今日のヤフオクで見つけた「江戸期 『 忰の身持ち宜しからず 勘当願い 』 願主母親 嘉永五年 古文書 福井県」、何時の時代もこのような親不孝者がいる。
(但、熊本藩のものではない)

                             

 41歳にもなった倅が身持ちが悪く、母親を願主として「乍恐奉願上勘当之事」を提出している。
「平日身持不宜、其上不孝者」「母度々異見仕候共不相用」「去大年ゟ家出仕行衛(方)相知不申」「悪事仕候哉難斗」としての願書であり、母親、親戚惣代、
五人組の四人、組頭、そして庄屋の連名である。

この勘当とは、これらの人たちの法的責任の回避を目的としていることは自明のことである。
仮に勘当ない場合にこの人物が事件を起こせば、ここに記名した人々は、なにがしかの罪を得ることになる。

藩の高いレベルでの決済を有するのは当然であり、本人は家督や財産の相続などの権利を失う。

 一月ほど前に、T家の先祖附の解読依頼を受けたが、その中に「伍列」という言葉があった。
注意深く読んでみると、近所の住人が殺人事件を起こし家に籠ったらしいが、T家の人物は説得を試みるも当人は切腹し
て果てた。

その結果T家の人物は、説得が成らなかったことに対し、奉行所の指摘を受けたものと見え「身分伺」を出しているが、
特段の過料はなかったようである。

このことは武家の世界でも町人・農民などの「五人組」に準ずる仕組みがあったことが伺える。
但、いろいろ史料を調べているが、現況この言葉に出くわして居ない。

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする