日帳(寛永八年十一月)十二日~十四日
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| 十二日 河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
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|一、修理・兵庫当番也
中国ニテ水夫五六 |一、吉田縫殿登城にて被申候ハ、今度被仰付候水夫、中国にて五、六十人ほとやとい候て、めしつれ
十人ヲ雇ウ 下関 | 参候処、下関にて差留、渡し不申候、我等共ゟ書状を遣候か、さなく候ハヽ、私ゟ書状を遣見可
ニテ差留ラル懸合 | 申由、被申候、此方ゟは、終ニ書状とりかわし不申候間、其方ゟ状を可被遣由、申渡候事、
ノ書状ヲ出サム |
小倉町奉行不届ノ |一、せんばの年寄與三左衛門と申もの、段々不届儀有之ニ付、年寄を取上申候、方々ゟ、私之申付様
船場町年寄ヲ罷免 | ハ不聞ニ取さた仕候、何方ゟいかやうニ申候共、此わけニて取上候間、聞届間敷由、被申候、
| ともかくも其方次第ニ候由、返事申候事
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| 十三日 加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
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|一、兵庫・助進当番也
三斎所用ノ舟十三 |一、鏡善右衛門登城にて被申候ハ、中津へ廻シ申舟、拾三艘ノ内、今朝拾壱そう出船申付候、〆而
艘ノ中十一ハ出船 | 弐そうも加子ハ請取候へ共、飯米なと請取申ニ付、ひま入申候、追付、是も出船仕候間、気遣仕
| 間敷由、被申候事、
新屋敷拝領ニ弓鉄 |一、御弓・御鉄炮衆ノ小頭とも、登城仕候而申候ハ、去年新屋敷拝領仕申候ニ付而、御米壱石宛かり
炮足軽小頭借米ノ | 候て、遣申候、就其、作事ニ物入候て、何ともめいわく申候間、壱石ノ御米御延かしニ被仰付候
延借ヲ乞ウ | 而可被仰下由、小頭共申候、其段、松之丸衆と談合可申と申候事、
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松井興長中津ノ客 |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰候は、中津へ之御加子は相調申候や、御客人之御用意は大形相調申候
人饗応ノ様子等ヲ | や、夫ニ付而、我等料理人ハ先へ遣可申候哉と、被仰越候、何も大形相調申候と、返事申候、
問ウ |
幕府横目帰府ニツ |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰候は、入江八郎兵衛参候而申候は、今度御横目衆御替ニ而、被成御上
キ大坂迄随行後ノ | と
通信 | 候ニ、我等をのせ被遣候、就其、大坂へ無事ニ被成御付候而■て、江戸へ御飛脚ハ被遣間敷やと、
| 〃
| 八郎兵衛申候、我等ハ尤江戸へ之御飛脚を遣シ候て可然存候、爲御談合申入候、佐渡殿ゟ被仰候、
| 我々とも一段御飛脚を被遣候而可然損候と、返事申候、則、江戸へ之替之御鉄炮衆申付候事、
花畠版茶屋ノ地中 |一、小堀長左衛門申候は、御茶屋之ミつかんいけ申候、上中下、合千四百廿六いけ申候、九年母八
ニ埋ケル蜜柑九年 | 百廿いけ申候由申候事、
母ノ数 |
下々ノ蜜柑 |一、右ミつかんノ内、下々合千弐百ハおくかたへ可被相払由、申候事、
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| 十四日 河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
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|一、助進・修理当番也
客人賄ニ椀ヲ拭フ |一、今度御客人御通りニ付、宿々御賄奉行衆、わんをふき申きぬぶきん無御座候間、壱つ宛、七所ゟ
絹布巾ノ用 | (炬 燵 蒲 団)
炬燵布団ノ裏ヲ切 | 可請取由被申候、かい候て、可相渡由候、門川阿心所ニ被召置候こたつぶとんノうらやふれ候て、
リ当テシム | (元明)
| 仕かへ候ハねは不成由、此中申ニ付、彼ノうらを七つニ切候て、そこ/\へ可被相渡由、住江甚
| 兵衛へ申渡候事、