日帳(寛永八年十一月)十日~十一日
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| 十日 河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
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|一、兵庫・助進当番也
町宿ニ一夜宿ス |一、関主水ゟ、大坂にて間宮三郎右衛門所へ参由にて、上下三人にて、筑前口ゟ、夜前当町人御船頭
| ものゝ
| 町少太夫と申宿へ参、今夜やと仕候、則、関主水ゟ、三郎右衛門へ参候状御座候を、かゝみ善右
届 | 衛門方へ見せ申由ニて、善右衛門右之状持、登城候を、右之通、被申候、一夜やとを仕候ニ付而、
| 如斯之由候、返事ニ、御年寄衆へ被申候而可然通、申候事、町人ニて御座候へとも、御船頭町ニ
| 居申候ニ付、善右衛門申上候事、
| (小森江、規矩郡)
小森江ノ架橋ノ奉 |一、こもり江ノ橋被成御懸候御奉行ニ、沢村安兵衛・杉原少三郎、両人申付候事、
行任命 |
上垣某忌明登城 |一、上垣京右衛門、母相果申ニ付而、此中登城不仕候へとも、はやいミ相済申由候而、今日登城仕候事、
| (池田忠雄)岡山藩主
池田忠雄領ノ廻船 |一、備前之宮内様御領内ノ廻船、今夜当川口ニ乗かけ、舟少損申候、荷物なとも、御船頭共罷出、と
川口ニ乗カケ破損 | りあけ候て遣申、舟少損申候を、御作事ニ可被仰付哉と、白井兵介・かゝみ善右衛門所ゟ申来候、
ス 修繕ヲ作事方 | 佐渡殿へ可被相尋由、返事申候事、
へ命ズルヤ |
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| 十一日 加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
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|一、助進・修理当番也
| (勝右衛門勝吉ヵ)
幕府府内横目ハ陸 |一、宇野七右衛門尉所ゟ、御年寄衆へ被申越候ハ、今度被成御下候苻内御横目本郷少三郎殿、歩路被
路ヲ来ル | (延俊) (久留嶋通春) (忠総)
| 成御下候、其ニ付、木下右衛門殿・来留嶋越後殿・石川主殿助殿御領内を被成御通候、此三人御
速見郡奉行道普請 | 領分道、事之外悪敷候而、右馬乗物も通りかねヵ申候間、道普請之儀被仰遣、如何可有之哉と申来
ノ可否ヲ伺ウ | 候、尤ニ存由、被仰聞候、此方ゟも、被仰遣可然存候由、御返事申候事、
| (松平忠直)
松井興長領分ノ百 |一、又、宇野七右衛門所ゟ申来候ハ、速見郡佐渡殿御知行、塩や村ノ百生前かと走候而、一伯様御領
姓已前ニ走リ一伯 | ニ居候而、又彼地を走候、塩や村へ帰参仕居候処ニ、苻内御横目衆ゟ御届被成候ニ付、宇野
領分ニ居ル | 七右衛門ニつれさせ、被成御帰候返候、本来、此方領分ノものにて御座候付、帰参仕たると存候
走リテ旧ニ帰参ス | 〃〃
湯内横目ヨリ届ケ | (ママ)
ラレ返スニツキ理 | 処ニ、差返候様ニと被仰下候ニ付、則、返し進之候由、申理候ヘハ、尤之由申分之由、被仰候而、
ル | 御横め衆御請取■■被成之由、被申越候也、
|一、岩崎五郎助、此中親知行所へ参候て、今日罷帰、登城被仕候事、
交替ノ府内横目へ |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰候は、豊後御横目衆御かわり被成候ニ付而、いつも御音信物被遣候、
ノ音信物ノ調整目 | 此度も可被遣候間、就其、大かた御音信物ノ目録調候て、遣申候間、いつものことくニ被仰付候へ
録 | と被申候、其段熊野半左衛門ニ、いつものことくこしらへ置候へと、申渡候事、
| (有吉英貴)
池田忠雄領分ノ船 |一、頼母殿ゟ、使者を以、被仰候は、備前之宮内様御領分之舟、川口ニて少損申候由、鏡善右衛門参候
川口ニテ破損ス | 而申候、就其、少シ損申儀ニて御座候間、御作事仕候而可被遣哉と、善右衛門申候間、御作事被
| 仰付候て可遣と、頼母殿被申候、其段御作事奉行衆へ申遣候事、
| (林隠岐)
茶巾ヲ奥方ニテ縫 |一、茶きん四つ、地ハ此方ゟ遣、おく方にてぬわせ申候、小坊主を遣使ニして、おき所へ遣候也、
ハシム | 〃