津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■震度4

2018-07-25 08:19:34 | 熊本地震

 朝の散歩から帰りPCをUP させて、ブログUPの準備をしていたところにぐらりと来た。(7:31)
思わず本棚を見上げるが、落ちてくるような気配はない。朝食を準備している奥方が思わず声を上げている。
もういい加減勘弁してほしいものだ。

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八(5)

2018-07-25 08:17:35 | 史料

 五九〇
   明松灯幷消し候所々
一立田往還筋
  但、五十人組屋敷出切より明松灯可申候
一竹迫往還筋
  但、坪井村之内三間屋出切より右同断
一山鹿往還筋
  但、津浦村造出小屋出切より灯可申候
一高橋往還
  但、一駄之橋西際より右同断
 右は御用ニ付在中え被差出候面々え相添候明松、向後右
 之所々より灯候様、尤在中より歸之節も右之所迄灯可申
 候事
一河尻往還筋 一中瀬往還筋 一南郷往還筋
 右は只今迄之通迎町構外より灯、歸右同所迄灯可申候事
一石塘往還筋
 右は今迄之通石塘町構外より灯、歸右同断
  元文六年五月
 右之通、向後相心得候様達之事

 五九一
一往生院本堂幷惣門圍等ハ上より御建立、内證向自分作事
 建立有之候、往生院へハ百石御寄附被成置候得共、知行
 所悪地ニて修覆之手當なく、野開又は開田畑を求置、永
 々往生院修覆料仕度由ニて、餘寺の見合ニは相成不申寺
 ニて其通相濟候事

 五九二
  延享六年正月
一御郡方御勘定所根取之儀、勤之依年數御中小姓被召直候
 得共、近年ハ無據依達不及年數日召直候、此後は根取役
 之年數八ヶ年已上無之候ては難被及御参談旨達候事

 五九三
  寛延三年九月
一寺社所替幷新寺を取建之儀ニ付、公邊へ御留守居中より
 承合相成候扣之事

 五九四
先年江戸白金御屋敷御類焼已後、在中へ反懸之上納被仰     延享二年二月十二日(六道の火事)千駄ヶ谷から出火、北西風により延焼、
 付、未年迄ニて年數も相濟候得共、夫々御作事も相濟不                焼失家屋2万8678、死者1,323     
 申、外ニ御手當無之、其分ニて被押移候ては、龍口御屋
 敷萬一之御事も有之節御引除之御屋形無之、御殿向御作
 事不被仰付候ては難叶、尚又乍此上相納候様、當年より
 少々宛増減有之
一御蔵納・御給知、去秋迄相納候高之半高
一新地之開之反懸、今迄之員數
一御家中幷其外御赦免開之反懸り、只今迄員數五割増
一二ノ口米之儀近年御作事料ニ加相納候得共、此等ハ御本
 方へ揃候納ニ付、御作事料ニは不被仰付前々之通相納可
 申候事
一御作事料反懸米之儀、右之反當を以根帳調出、只今迄之
 通御郡方へ相納可申候
一二ノ口米之儀は前々之通本方へ相納、二ノ口米帳仕出、
 御算用繕可申候
  寶暦二年八月
 右之通達ニ成候事

 五九五
  同五年十一月
一百姓の子弟を町人の養子ニいたし候儀支不申候得共、已
 來一統難叶段達有之候事
  但、至て無據譯立候ハヽ、其時々吟味之上被仰付候事

 五九六
  同六年子二月
一御郡方ニて御役所仕出取計被來候御用筋、此已後は都て
 御役所ニて直取計候間、今迄之御用向御郡間根取より宇
 野良助へ申継候様、尤諸帳面等も引渡、本方小物成方ニ
 て御役所仕出取計沙汰も相調來候、此儀は今迄之通御知
 行所付目六・御書出添目六等下しらへニて差出、清書ハ
 御役所ニて相調申筈ニ付、其外ニても御役所引受之儀、
 良助へ申継候様之事

 五九七
  同年二月
一御知行取御赦免開建山を御中小姓ニ譲渡之儀支不申、御
 中小姓御赦免開建山を御知行取え譲渡之儀難成段、元文
 年中達ニ成候處、代々御中小姓と相極居候面々ハ、御知
 行取同前之儀ニ付、譲受渡共ニ支申様極候事

 五九八
  右同
一一領一疋・地侍、名字刀御免之者共獵筒一挺宛所持いた
 し打方いたし候、已來右躰引継又は新規相願候分も所持
 候趣、其節相達候様達之事

 五九九
  同年六月
一御役所入口・両間之入口封印、三間根取相封用來候を、
 御役所入口ハ両間之根取相封不及、御用番根取・御物書
 相封、両間入口ニ御役所根取相封不及候事
  但、御役所相濟候已後両間明候ハヽ、其所々之根取よ
  り開封いたし當番之根取へ可相達候事
一御郡方分職之御奉行、已來御郡方御奉行と唱申筈ニ候、
 依之今迄御郡方と被調來候儀は、御郡間或ハ御郡頭と可
 被相調候、人馬差継等之儀は御郡頭と調可有御印形候、
 且各より御家老中へ被相達來候處、御郡方分職之御奉行
 へ可被相達候、尤内意之儀は今迄之通拙者へ可被相達候
  右、堀平太左衛門殿より達ニ成候事

 六〇〇
  寶暦七年九月
一宇土町・鶴崎町之儀、在町ニ被加置候處、此節改熊本町
 並ニ被仰付候、尤鶴崎町之儀は在町を離、別段ニ相成居
 候由也

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■色、いろいろ「紫苑色」

2018-07-24 09:07:42 | 色・いろいろ

 朝の散歩の途中、地震の跡の無住と思われるお宅の庭にシオンが五六株あることにきづいた。
高さが1.2~1.3mほどだからまだ花は咲いていない。背丈ほどの高さに伸びて九月頃に紫色の花をつけるが、その花の色から「紫苑色」が生まれた。

                                  

キク科の植物だから、花の形状はまさに菊の花、花弁がまさに紫苑色である。背が高い花だから根元から1メートルくらいの所でバッサリ切って、よく仏壇の供花になっていたことを思い出す。紫系統の色は仏様のお好みの色だとも聞く。
花屋さんで売っているのだろうか?

                                                                          

 

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八(4)

2018-07-24 07:39:41 | 史料

 五七七
  同年十二月
八代妙見社え貞享元年ニ社山貮拾五町貮反八畝拾歩御寄              八代神社 妙見祭            
 附被成候處、右社山御寄附證文被渡下候様願出、神宮寺
 へ被渡下候事

 五七八
  同七年九月
一山本味取町之者、鹿子木味取迄之間、往還貮移百姓いた
 し、沓・わらんぢを商賣いたし度由願出、其通被仰付候事
 
 五七九
  同年十一月
一小國・久住御郡奉行被仰付置候益田小左衛門、跡役被仰     益田小左衛門・・不明
 付候ニ付、御役料米之儀は當御免相濟御免帳判形被仕候
 ニ付、其年之御役料被為拝領候事  

 五八〇
  同八年三月
一山本郡植木原ニ新町御立せ相成候ニ付、商賣物品々之事
 幷右之町は味取新町と唱申筈相極候事

 五八一
  同年七月
一玉名郡陸口御境目御番所杉本口・岩本口・九重口・松葉
 口・中和仁口・堺埼口・此六ケ所今迄は御番人居宅より、
 相勤候を、御番所新規御作事ニ相成、御作事所出來極、
 尤諸道具之儀、角板類ハ方角山付之百姓杣取仕せ、杣手
 間料被渡下、其外ハ御郡役調出申筈相極候事

 五八二
一公方様御用之儀を公儀之御用と申候ニ付、御國ニて太守
 様之御用を公儀之御用と御家中之面々申候ニ付、以來御
 用と歟、又は、太守様御用と歟申候様、御達之事
一高麗門外筒口正立寺屋敷三反壹畝拾五歩、御年貢上納仕
 候を、江戸池上本門寺末寺ニて彼方上人より、清高院様     清高院=細川綱利公・利重公生母
 え依願御年貢上納御免被成候事

 五八三
  寶永四年二月
一八代御城廻御堀さらへ夫之儀、御郡出夫を以さらへニ相
 成候様極候事

 五八四
  享保八年十二月
一南郷白川村ニ片山多門殿所持之畑開九町三反六畝貮拾壹     片山多門 正徳二年七月~享保十九年(致仕) 旅家老
 歩有之を、南郷高森含蔵寺え寄附有之度由ニて其通被     
 仰付候事

 五八五
一御家中御知行免、正徳三年之秋より御役人しらへ被仰付、
 御土免之儀は其砌御土免とは唱不申、御積免と唱申候事
一右御積免極之儀は、給人ニより土免と極置被申所々ハ其
 土免を用、土免無之分ハ御給知ハ自分々々ニ年々相極被
 申候秋免を、三ヶ年・五ヶ年・十ヶ年撫し、又ハ三ヶ年
 程も高免相續候を極、或ハ三ヶ年程見合せ、其内之高免
 を用、右之通ニて諸御郡共御積免極有之候事
一右御積免と唱申候儀は初年より二・三ヶ年程も唱、其已後
 右之御積免を自然と御土免二唱來候事
  享保四年八月
 右御土免極之儀、右之通之撫を以相極候様ニと、御書附
 なと二て被仰付候儀も可有之儀を吟味有之候得共、相見
 不申由扣申候事

 五八六
  同十六年二月
一御山方之儀、剪拂跡植継其外之儀共ニ御郡方へ引受取計
 候様、御達候事

 五八七
  同十五年九月
一當時迄養子願之節、親類縁者之内養子可仕者有之候得共、
 ヶ様之譯ニて向方より遣不申、又は養子よりヶ様之譯ニ
 て願不申趣、半切之覺書相添申候事ニ候、向後は向方よ
 り遣不申、又は手前より願不申との譯を紙面ニ顕し候ニ
 不及、向方養子共存寄有之養子ハ遣不申、又は存寄有之
 相願不申と可被調候事
  但、養子ニ遣不申、願不申譯ハ口達之趣、内覺書ニ相
  調、月番迄え可被相達候事

 五八八
  寶永元年十二月・享保十九年七月之所扣有之
一立田山近所上下立田村・宇留毛村・陣内村・亀井村・萬
 石邑・右之村々え、在宅又は野屋敷願難叶、尤松崎村・
 室園村邊へも右同断願難叶、右両村ニ不限、立田山近在
 へ向後不相成候ニ付、何方より右之趣問合相成候ても、
 右之通返答いたし候様達之事

 五八九
  享保二十年八月
一杣方之儀、御作事所支配ニ有之候を御郡方支配被仰付候
 様、右ニ付て郡方より存寄達ニ相成候處、其通相成候事

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■夢中に読書中

2018-07-23 12:02:50 | 書籍・読書

               日本切支丹宗門史〈上,中,下巻〉 (1938å¹´) (岩波文庫)

 私事で恐縮だが、私の先祖は下松(山口県下松市)に籠居していた際に、清田石見・下津棒庵にスカウトされて豊前に召出され忠興公にお仕えしたと先祖附は記す。
その意味で清田石見は大恩人という事に成る。石見は関ケ原の戦いで一番槍の功名で有名な人物である。
石見の娘・幾知は宇土細川家の祖・立孝と細川刑部家初代・興孝の生母である。この事も石見の名をたからしめている。

清田石見(鎮乗)は清田鎮忠の娘婿だが、義姉は大友宗麟の娘・ジェスタが鎮忠に継室として嫁いだ時の連れ子だとされる。
前夫・一条兼定の娘という事になるのだろうか。

そして石見の室及び義姉は宗麟の血を引く孫という事に成る。その義姉が寛永四年生きながらに火炙りの刑に処せられた、切支丹マグダレナ・キオタである。
この事件を知りたいと思ってそのことが書かれている「下巻」を取敢えず購入して、現在すっかりはまり込んで夢中になって読んでいる。
尤、マグダレナ・キオタに関する記述は、ほんのわずかである。

これは「上巻・中巻」も手に入れずばなるまいと思ったが、「上巻・中巻」だけという売りが見当たらない。
仕方がないので「上中下巻」三巻を買うことにして申し込んだ。(今持っている下巻はどうしましょう・・・)
こんな按配で本がどんどん増えていく。本が届いたときの、奥方のしかめっ面が怖い。

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八(3)

2018-07-23 07:24:45 | 史料

 五五六
一本馬五疋    五千石より三千石迄
一同三疋     貮千久百石より千石迄
一同貮疋半    九百石より五百石迄
一同貮疋     四百石より貮百五拾石迄
一同壹疋     貮百石より百石迄
  同年六月
 右は江戸へ御供にて被差登候衆、御知行取は知行所より
 駄賃銭出し來候得共、地方無之衆は知行高ニ應し拝領馬
 相渡候様ニとの儀ニ付、御切米所造作料方上、道中馬相
 渡候、記六聞合相成、右之通馬相渡候由ニ付右御切米所     記六=記録
 記六之通相渡加申由ニ付、本馬壹疋之代ニ御郡馬貮疋宛
 相渡候様相究候也

 五六七
  延寶九年二月
御鞍打佐藤傳七え菊池郡宮嶋村ニて高五非石下置候を、     前回記事(五七一)参照されたし
 年々之免物成當を以相渡加申候由相究候事

 五六八
  同八年六月
一江戸へ中之御飛脚御使者被差立候節ハ、向後明松渡可      明松=松明 たいまつ
 候事

 五六九
  天和三年八月
一在々御茶屋・御番所・諸御蔵御作事之竹木縄等、其外在
 中より調出候諸道具御用召仕候残分ハ其所へ預置、追て
 御用召仕候得共、向後殘道具ハ御郡へ差戻し、用水等御
 用召仕不入分ハ、御山奉行へ相達賣立候様御達之事

 五七〇
  貞享二年四月
一藤崎社領田地・木下三郎左衛門殿屋敷西之御堀境、已然     木下三郎左衛門 日出藩主・木下延俊の弟・延之の子平馬
 ハ柳塘之由之處、飽田郡より上手之儀ハ普請仕候様極候             人持衆并組外衆・清左衛門組 三千石 (御侍帳・元禄五年比カ)
 事                                     宝永六年九月~正徳元年四月(病死)備頭大頭  
         

 

 五七一
  元禄二年三月
一在中五人組之儀、今迄ハ親類縁者と組合居申候得共、此
 節より被改右組合を御郡奉行手前にて相改、向後他人と
 組合せ候様、若一村之内貮て間隔り居申所ハ、親類縁者
 と組合不申候て難成候ハヽ、御郡奉行承届吟味之上、其
 通取計候様御達之事

 五七二
   山奥駄賃米之覺
一久住手永之内阿蘇在により津出之事、堤迄津出仕候、堤
 より鶴崎御蔵迄付越申駄賃米
   米・大豆ハ   石ニ付壹斗宛
   荏子ハ     石ニ付七升貮合宛            荏子=シソ

一右同手永之内豊後在々より之津出、野津原迄仕候、同所
 より鶴崎御蔵迄付越申駄賃米
   米・大豆    石ニ付五升宛
一南郷在々より津出、山西迄仕、山西より熊本御蔵へ付越
 申駄賃米
   米・大小豆六斗壹駄ニ付三升貮合宛
   荏子・稗八斗壹駄ニ付三升貮合宛
一右同河尻御蔵へ付越申駄賃米
   米・大小豆六斗壹駄ニ付四升宛
   荏子・稗ハ八斗壹駄ニ付四升宛
一坂梨手永宮地村之内ニ御百姓無之津出不成分幷社家御年
 貢米助馬被仰付候ニ付、人馬賃被遣候事
   人壹人ニ付米壹升宛、馬壹疋ニ付大豆壹升宛
  元禄四年九月
 右之通之事

 五七三
  同五年正月
一浦御番所繕之儀、釘鐵者大工手間等入候分ハ、御作事方
 見分被差出候得共、もかり幷垣仕直候儀ハ不及見分候事

 五七四
  同年八月
疋野社え社領五拾石、延寶六年ニ御寄付被成候内、貮拾     疋野神社
 石分物成は年々御郡間へ納、疋野社銀貮成、三拾石ハ社
 司四人ニ拝領仕來候處、依願貮拾石も右社司受取候様成
 候事

 五七五
  同年五月
一小國松木村ニて沼田九兵衛知行割替成候ニ付、此所ニ出     沼田九兵衛 沼田家4代延将の末弟・延春の養子元長(実・清田主馬乗治二男)
 高仕置候を、遠方ニて支配難成、依願右出高を差上、御
 蔵米を以年々物成被渡下候様ニとの儀ニ付、十ヶ年撫し
 ニして、年々定米被渡下候事
  但、右納ハ御郡間御米ニ相納候ニ付、御郡間新地米之
  内より年々被渡下候事

 五七六
  同六年五月
一鶴崎道中其外所々御茶屋惣輪の圍もかり垣等、向後御郡
 奉行見斗繕等被仕筈五・三年已前相極候、繕作事野節も
 右之分ハかまい不申由候事

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■色・いろいろ「千歳緑」

2018-07-22 15:39:25 | 色・いろいろ

  随分前の話だが、永く建築士会の会長を勤められた某建設会社の会長夫妻の卒寿の御祝いが催された。
 その折に御祝いの俳句の短冊が納められた杉の短冊入れを頂戴した。

                         

                      美しき 男松女松のみどりかな
  
 作者は大久保橙青、冨安風生の紹介で高浜虚子の弟子となったというこの人物は、熊本出身の政治家大久保武雄氏(労働大臣)である。

 この色は「千歳緑(ちとせみどり)」又は「常盤(ときわ)色」と呼ばれる。
 常緑の松の緑は古来縁起の良い色だとされる。
 会長夫妻を男松・女松に、卒寿の御祝いを千歳の緑に例え、まことにピッタリの句ではないか。うまいな~と感心したことをよく覚えている。                                                                 
                                                                       

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八 (2)

2018-07-22 11:02:33 | 史料

 五五〇
  同年四月
一一領一疋開之儀、他郡内を開申時ハ、其郡之御百姓並ニ
 上納支筈也
 
 五五一
  同十三年二月
一在々仕立百姓役儀之儀、たとへ給人知仕立百姓ニても、
 本高を作候へハ、役儀相勤申筈候事

 五五二
  延寶五年四月
一他國より米雑穀を御國へ入候儀、前々より御停止被仰付
 候、尤鶴崎之儀は前々より他國之賣米心儘ニ川口出入仕
 來候間、彌其通被仰付候事

 五五三
  同年七月
一阿蘇谷小池橋懸直人夫之儀、阿蘇・南郷より等分ハ已來
 共差出候様相極候事

 五五四
  延寶五年十二月
一宇土小路妙教寺拝領仕居候敷、六尺五寸竿ニて四百四拾
 坪を大雨ニて崩、出京町岩立村ニて替地被為拝領候事
  但、右替地差紙ハ本方行割帳扣有之

 五五五
  同六年三月
一諸御郡海邊ニ御自身又は御家中より新開被仰付、塘出來
 仕候共内之古塘ハ崩不申筈相極候事

 五五六
  同年十月
一御暇被遣候御知行取屋敷ニ有之候家之儀、地子屋敷ニ
 作り置候家は其者ニ被為拝領、開地立山之内抔ニ作り置
 候家之儀ハ被召上筈也

 五五七
  同七年二月
一野津原北方五ヶ瀬村之内山中ニ永慶寺と申寺有之、御境
 目二て候處、香花を取申坊主無之由ニて、柚之院より坊
 主移置候處、右寺近邊ニて野開御赦免願候處、野開壹町
 被成御免候事

 五五八
  同年七月
一御家中又内ノ者共手開之儀、御赦免帳ニ其者之名を書出
 候分ハ病死後跡目無之候ハヽ被召上、又主人之名を書出、
 其者之名を書出不申候分ハ、此方へ相知不申事ニ付不被
 召上旨相極候事

 五五九
  同七年三月
一御馬飼料糠藁代之儀、遠方ハ被差除、近御郡迄ニ割賦相
 成候得共、御國中一同ニ被仰付候、然共飽田・託麻ハ諸
 方之根取を仕大分被召仕候ニ付、諸役高ニ應し半分割賦
 被仰付、鶴崎道中之儀は、御上下之節人馬被召仕往還筋
 之儀ニ付諸役御免、小国・南郷・葦北ハ向後差加割賦相
 成候事

 五六〇
  同年四月
一飽田郡こかい八幡堂ニ花香取申者無之、不審成者寝泊り       小幡八幡宮
 候ニ付堂守を置申度由、依願山伏堂守ニ置、院號・寺號
 ハ付候儀難成由被仰付、且味取新町之観音堂ニも右同断
 願相濟申候事

 五六一
  延寶七年四月
一菊池郡致居住候御鞍打佐藤傳七儀、同郡原村之内ニて田
 開七反畑開壹町三反運上御免ニて手開被仰付候事
米田助右衛門殿寺法成寺え新地開を仕、寺領高三拾石、       家老・米田是長
 於山鹿郡津留村ニ寄付仕度由ニ付、其通被仰付御書出頂
 戴被仰付候事

 五六二
  同年五月
長岡半左衛門殿へ野屋敷嶋崎村之内ニて被為拝領、其近       内膳家3代忠春
 所ニ千原之池と申堤有之候を、拝領之所ニてハ無之候得
 共木をうへ垣共仕度由ニて其通被仰付候事

 五六三
  同年十月
金峯山権現社之儀、繕作事之入目儀、飽田社銀之内を以御      金峰山頂上の神社・地震被害の為に募金(目標1億円)受付中
 繕被仰付候事

 五六四
  同年十二月
一御知行取御中小姓病死ニて跡目無之衆立山手開之儀、被
 召上候開作付候毛上ハ被為拝領、所務已後田畑共ニ其
 所定之運上被仰付置候事

 五六五
  同八年二月
一水俣町ニて楠木之古根を堀、障脳を焼候ニ付、百斤ニ付
 五匁宛運上被仰付候事

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八 (1)

2018-07-21 06:33:46 | 史料

  〇御郡間舊記書抜之事

 五三六
  寛文五年五月
一水前寺御茶屋御繕作事被召仕候夫方、一日壹人ニ壹升飯
 米被渡下候事

 五三七
  同六年三月
一玉名鹽浜反積、上壹反ニ付鹽壹石三斗、中壹反ニ付壹石
 貮斗、下壹反貮付壹斗、前々之反當貮て候處、只今ハ右
 二五割増也

 五三八
一保田窪ハ銀壹匁ニ拾五把宛
一麻生田・黒石・仁連木・花立・兎谷は、銀壹匁ニ貮拾把
 宛
一合志郡弘生村・須屋村・枝薪壹匁ニ拾貮把、柴薪壹匁ニ
 拾貮把宛
一大津新町ハ銀壹ニ拾五把宛
  同五年
 右之通松枝直段相極候事
  但、小山瓦焼買申候ハ、右之直段ニ壹割五分増被渡下
  候事

 五三九
  寛文六年五月
一久住新町ニて請酒仕候者、宿町之儀ニ付運上銀御免之事

 五四〇
   従前々御知行割之事
一妙解院様御代、寛永十八年より正保二年迄ハ右同断
一正保三年より寛文四年迄ハ前三ヶ年之秋免之内、下免一
 ヶ年除、殘ニヶ年之秋免を撫し四ツ成ニ割被遣候事
一寛文五年より土免割ニ被仰付候事

 五四一
  寛文六年九月
一菊池山奥村々、熊本御蔵入三斗六升入ニて相拂候處、依
 願左之村々三斗入拂ニ被仰付候事
  虎口村・半尺村・白木村・小楠野村・染土村・南小野
  村・永野村・原村・生味村・雪野村・市ノ瀬村

 五四二
  同七年三月
一御暇被遣候侍衆抱置候下女之儀、惣て女は他國者ハ不被
 遣筈、併乳抔ニてはなし候事不成者は付ヶ被遣候、尤下
 女親共より付遣候て支申候段相達候上、其通被仰付、重
 て隙を遣差返候との受人立候也、何ものにても此通也

 五四三
  同年三月
一熊本ニ居候者共在郷ニて御誅伐被仰付候ハ、郡馬ニ乗せ
 遣候也、在郷より被召籠候者を、御郡ニて御誅伐被仰付
 候も、御郡馬乗せ遣候也、御追放者ハ右之譯不構町馬ニ
 乗せ遣候也

 五四四
  同八年七月
一御國中今迄之釣懸舛を被改、當八月朔日より京舛ニ被仰
 付候事、且もめ壹俵今迄ハ三斗六升入ニて候處、三斗五升
 入ニ被仰付候事
  但、京舛壹石ハ釣懸舛ニては壹石六升四合ニて候事
一米大小豆三斗五升入之事
  但、今迄三斗入ニて有來候所ハ其通之事
一小麥三斗五升入之事
一大麥 粟 蕎麥 胡麻 荏子 稗 四斗入之事
  寛文八年七月
 右之通俵入實之儀、御觸相成候事

 五四五
  同年八月
一庄屋給米高千石ニ釣懸壹石五斗宛ニて候得共、今日舛ニて
 差引無ニ京舛壹石五斗宛被渡下候事

 五四六
  同九年四月
一川限境目之事、川中境目也、洪水ニて川筋違候とても、
 川ニ付候て境目前より相極候由扣有之候事

 五四七
  同十一年三月
一阿蘇谷宮地村之内、社家中耕作仕來候田畑、御百姓並ニ
 御内檢を受候得共、依願寛文元年より十ヶ年撫ニて、定
 免ニ被仰付候事

 五四八
  同十四年二月
一飽田郡立田本村之内、常樂寺屋敷四畝貮拾四歩、藪貮畝、
 前々より無高地にて、藪ニも御年貢懸不申候事

 五四九
  同年十月
一御暇を被遣候衆、田畑手開被仕候も、出作ニ作せ置候分、
 其百姓手前より早速相達候得ハ、毛上三ヶ一之作徳を作
 主へ被下、三ヶニハ上納被仰付、若不相達候ヘハ、毛上
 不殘上納ニ被仰付候、御暇被下衆ハ以來右之通相極候事

 

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■脳みその暑気あたり

2018-07-20 17:46:32 | 徒然

 悪友が電話をしてきた。開口一番「お前の脳みそは暑気あたりしちゃおらんかい」という。
「何・・・」と言いかけたところ、「今あんたが書きよる井田衍義・寛永年以後 郡中法令 十四は、前に書いとるぞ・・・」という。
又「何・・・」といって、悪友の言っていることがようやく理解できた。
今日UP分で5回に及ぶ。腹立たしさ紛れに「早うお知えんかい」と八つ当たり、悪友曰く「あぎゃん難しいとば毎日見らるるかい」という。
最後は感謝の意を伝えたところだが、本当に私の脳みそは暑気あたりしていた。5回分貴重な作業時間約10時間ほどを無駄使いしてしまった。
この分はそのうちにこっそり気づかれないように削除をしたいと思っている。・・・まいった・・・

次回から「井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記・十八」をご紹介する。nnnnnnnnnnn

 

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■食べるものがない・・・

2018-07-20 16:07:10 | 徒然

 昨日病院へ行き、一月皆勤の散歩の成果は如何にと血液検査をお願いした。結果はHbA1cが8.9(4.6~6.2)、血糖200(70~109)である。
Dr曰く「あまり下っていませんな~」「御飯とパンを止めましょう」「来月成果が見えなければ、インスリン治療になりかねませんよ」とのご託宣である。つまりは「糖尿病」を正式に宣言されたことになる。昨日・今日といささか「欝」状態である。
これは覚悟を決めて、運動と食事療法に頑張らなければならない。
投薬も血圧の薬・目まい止めの薬・血糖を下げる薬と沢山で、「竹熊先生の御説」を頭に浮かべながらも、遺憾ともしがたい状況にある。

御飯もパン類も麺類もOUTだそうだから、食べる主食が見当たらない。野菜と豆腐とこんにゃくで過ごそうと奥方に宣言した。

 

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■色・いろいろ「利休鼠」

2018-07-20 12:00:17 | 色・いろいろ

 先日「日本の伝統色」を取り上げたが、此の見本帳を眺めているといろいろ思うことが有る。
ネタ切れの昨今、「色・いろいろ」のカテゴリーを作りネタ切れを補っていこうと思っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 テノール歌手がよく歌う歌曲に、北原白秋作詞・梁田貞作曲の「城ヶ島の雨」がある。

        雨はふるふる城ヶ島の磯に  利休鼠の雨がふる                           
                                                                      63 N.jpg
                              

 この歌い出しの部分にある「利休鼠」というのを理解できるようになったのは、20歳過ぎて茶道のお稽古を始めたころである。
 師匠のN先生に教えていただいたし、茶会での御召し物が「利休鼠色」で、なんと日本の色の文化の素晴らしい事かと思い知ったことであった。
                      雨は真珠か夜明の霧か それとも私の忍び泣き

                      舟は行く行く通り矢のはなを 濡れて帆あげた主の舟
                      ええ 舟は櫓でやる櫓は唄でやる 唄は船頭さんの心意気

                      雨は降る降るひは薄曇る 舟は行く行く帆がかすむ

 28歳北原白秋の才能を思い知らされる歌でもある。

 

 

 

     

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■井田衍義・寛永年以後 郡中法令 十四(5)

2018-07-20 07:24:03 | 史料

 二二一
一大庄屋は御知行被遣候間、武具之拵も分限ニ限さる様ニ
 可被仕候、幷衣類之事、絹・紬ハ不苦、女も同前、帯も
 ねいはくの類、堅無用たるへき事
一小庄屋分刀脇差拵之事、銀作り之上は指へからす、平百
 姓は銀作りも指へからす、衣類・帯・下帯迄も布・木綿・
 はな染物たるへし、女も衣類同前たるへき事
  但、人ニより此書付の外の類のもの可有之候、御郡奉
  行としてなみをうらい可申聞候事
一神事・祭禮・祝言・葬禮之事、其庄屋共として分ニ過さ
 る様に可申付候事
 右之外、分に過たる儀有之は、御郡奉行・御代官衆より
 可被申付候間、左様無之様ニ能々可被申聞候、此旨相背
 者有之ハ科之輕重にしたかひ曲事に可行旨被仰出者也
   寛永十七年七月廿一日         監 物         米田興季 家老次座
                      頼 母         有吉英貴 家老三座
                      佐渡守         松井興長 家老首座
        郡々
          御郡奉行中

 二二二
   覺
 町人極候者ハ絹・紬・布木綿科然事
一在郷町人衣類
 此方構無之事
一出家衣類之事
 人柄二より又ハ其官之位ニより絹・紬・布木綿科然事
一神主衣類之事
 其人柄ニより位なミにも可有之哉、又ハ其分ニも可有之事
一くすし衣類之事
 歩小姓より並木綿、上帯・ゑり、袖・ふくりん紬くるしから
  す事
一地侍衣類之事
  已上

 二二三
   御惣庄屋十ヶ條
一段々被仰出候趣
一百姓共耕作
一用水
一御百姓痛申候得は、御惣庄屋何レも御免を下ヶ被下候様
 二と計心得
一御國端之御惣庄屋、他領之儀
一他所より走來候者
一諸方勤二隙を費、御用疎略
一為私人夫召仕
一御侍衆日用夫
一時分迄ニて仕候獵は各別、御百姓共かり加へ諸獵仕間敷
 候、但御侍衆、鹿狩・川狩獵共慰日申候ハヽ其外之儀ニ
 も御百姓召仕申間敷候
 右條々堅相守へく候、御惣庄屋ハ御百姓之好之事ニ候得
 は、萬事相嗜科申候、彌勤之善悪可遂吟味候條可被得其
 意候、右之外御郡奉行衆幷御代官・御内檢又ハ御山奉
 行・御百姓之十ヶ條四通御座候
 右は今度御郡中へ被仰渡候儀一紙之帳ニ調申候、御役人
 幷村庄屋銘々寫置、向後此旨末々迄相守候様可被仰渡
 候、以上
   貞享元年六月廿一日     郡方

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■暑中お見舞い申し上げます

2018-07-19 17:18:55 | ご挨拶

      クリックすると新しいウィンドウで開きます                                               毎日新聞2017年8月26日記事から「菊池渓谷」

                                                             暑中お見舞い申し上げます

                           猛暑が続いておりますが、ご無理をなさらぬようお過ごしください。
                  76爺は朝の散歩以降は、ただひたすら家に籠りクーラーの下で過ごしております。
                     読書三昧、古文書三昧で乗り切り、涼しい秋を迎えようと思います。

                            2018年 盛夏    津々堂 敬白

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■井田衍義・寛永年以後 郡中法令 十四(4)

2018-07-19 06:45:53 | ご挨拶

 二一七
   覺
一御蔵納ニ掛り候物ハ何ニても、御代官衆村々え割賦ニて
 可被相調候、同代米、當時/\ニ渡し、重て代米之本切
 手御代官衆より可被調候事
一人馬其外何ニても御郡中より出候物は、惣庄屋手永切之
 割賦は御郡奉行衆より割賦被仕、可被申觸候、惣庄屋出
 合、郡中之出物之割賦仕儀、可為停止事
一御郡中より出可申銀米、幷惣庄屋手永之墨紙筆代米、其
 外何ニても割賦仕、村々より可出米銀、惣庄屋手永限ニ
 何宛之出米何程と書立、御郡奉行衆御吟味之上判形ニて
 御惣庄屋へ可被渡候、其判形之書立之奥ニ、村々之割
 賦惣庄屋より仕申觸、可相調候、然時は御郡奉行判形不
 見届米銀一切出申間敷候、度々村々小庄屋・百姓書付可
 有御取置事
一惣庄屋・小庄屋役高引様之儀、前廉御郡奉行中相談ニ
 て被相定候由ニ候、然とも其定のことく無之所有之由ニ
 候、向後ハ小百姓迄も合點仕候様、庄屋高何程引候との
 帳を、庄屋手永限ニ調、庄屋・百姓之判形を加有御取置
 候事


一竹木之山之儀は、御山奉行・山口捌、惣庄屋は不存候様
 可仕候事
 右前廉より如此旨候得共、在々ヶ様無之所有之由申候間
 申觸候、末々迄承届候様可被仰付候、恐々謹言
   寛永十二年四月廿日        乃 美 主 水
                 河喜多五郎右衛門
                    沖津作大夫
                    瀬戸五兵衛
          御郡奉行中

 二一八
 為御意申觸候、各支配之御郡廻在之時、泊々ニて薪幷乗
 馬之糠・草・藁、其所より出可申候、代銀無ニ取可被申
 候、尤荷物付馬一疋宛賃銀無村継馬被渡下候、則皆共
 り差紙相渡申候、挟箱・笠箱等ハ、日雇夫ニ為持日申筈
 二候、御定之賃銀を遣し雇可被申候、且又其所有合之野
 菜等にても取被申間敷候、相應之直段にて買調可被申
 候、詰御郡の面々自然病中等ニて、宿駕を借日罷通候時
 も可有之哉、御定之賃銀夫を雇可被申候、其砌無支様、
 兼て宿筋致沙汰置可被申候、恐々謹言
   寛永十二年六月十日        乃 美 主 水
                 河喜多五郎右衛門
                    沖津作大夫
                    瀬戸五兵衛
          御郡奉行中

 二一九
 一筆申入候
一御免定候事、土免或は毛上ニて相定、御免請状差上候は、
 御蔵納ハ御郡奉行より相定御物成を書付、判形候て、一
 村切ニ可被相渡候、御給知は定物成を書付、其給人或は
 下代判を仕、庄屋被相渡候得と可被申候、此儀小百姓迄
 承届度可存儀候間、如此ニ候、勿論水損・風損・旱損・
 蟲喰・鹽入・穂枯出來候ハヽ、御蔵納は御郡奉行可相理
 候、熊本へ被申上候ハヽ、則御内檢奉行を被出、毛上相
 應ニ定可被遣候、御給知は其給人有躰ニ定可被申候、前
 廉も被仰付儀ニ候得共、彌下々迄可被申渡候事
一御國中借物、米は三割・銀ハ貮割、此内歩合輕分は相對
 次第之事
一往還の旅人・人馬幷渡舟、風雨・夜中たり共無滞様ニ可
 被申付候
  附、道橋修理不可有油断候事
一御惣庄屋・小庄屋墨紙筆等之代米、所ニより多少有之由
 ニ候、然間疑敷可存候様、員數を定、別紙ニ書出候様可
 仕候事
一御郡役の事、人馬多少、又ハ所ニより指引吟味ニ可被申
 付候事
一御惣庄屋・小庄屋、非分の儀を御百姓ニ申懸候ハヽ、則
 御郡奉行え可申達候、其理を被聞届、正敷可被申付候、
 誰人不寄、理不儘成儀を御百姓ニ申懸仁有之候ハヽ、小
 庄屋・惣庄屋を以、随分理を申、無承引候ハヽ御郡奉行
 所え可申達候、其上於無裁許は、其趣書付を以御奉行所
 え可申上候、勿論御郡奉行・御代官・御内檢奉行被申付
 儀ニ候、御百姓迷惑仕儀有之候ハヽ、是又奉行所え可申
 上候、其理を糺可遣事
 右之條々前廉も被仰出候儀に候間、下々迄堅可申渡候事
   寛永十三年正月十一日    河喜多五郎右衛門
                 椋 梨  半 兵 衛
                 堀 口  勘 兵 衛
                 沖 津  作 大 夫
        御郡奉行中

 二二〇
 一筆申觸候、五月朔日御觸候大庄屋・小庄屋刀脇指差可
 申候、其砌此方よりも相觸候、百姓は脇差迄を差候筈、
 不持者は急度求候て指可申候、若差不申者ハ、小庄屋は
 拾五匁宛の過料、百姓ハ五匁宛か申付旨、急度容易被仕
 尤二候、先日御川狩二被成御出、脇指差不申庄屋被成御
 覧、殊之外御立腹にて候間、十五日より内、悉用意可被
 仕候、為後日候間各名印形・判形候て留所より此方へ差
 返可給候、以上
   寛永十年七月一日         沖津作大夫
                    林 次兵衛

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