〇五人組之儀ニ付、御書附之趣堅相守可申事
八二七
覺
一前々より被仰付置候在中五人組共之儀、組合正しからさ
る儀も有之趣付て、改方之儀は先達て及沙汰候二付、御
法度之趣五人組共相互ニ申合、堅可相守條々さ之通
一御高札之面、其外公義被仰出・御自分方御法度之條々、
臨時御觸共堅相守、衣類其外平生之身持ともニ分過之儀
無之様、互ニ可申談候、組合之内若不心得之者於有之は、
組合中申談異見を加へ可申候、左候ても承引不仕候ハヽ
村庄屋迄可相達候、自然顕置相達不申ニおゐてハ五人組
共迷惑可申付候、畢竟其為に五人組被立置候儀二付、専
此旨相心得可申事
一田畑地拵根付等、時日を不移、尤草さらへこやし等之手
入随分念を入、組合之内若病人等有之節ハ組中助合、間
抜無之様可仕候、取揚之節も右同前二相心得可申事
一御年貢諸上納共組合申談相勵、少も無滞相納歟申候、組
合之内不納之者有之及潰候得は、第一銘々及迷惑村中之
難題に相成事に候條、連々手堅申極置、互ニせり立相納
可申事
一惣躰何事ニよらす上之御難題ニ不相成様ニ心得、平日組
合申談、諸事相慎可申事
四月
八二八
覺
一諸御郡小百姓共五人組合之義、嚴密ニ無之候てハ難叶譯
ニ付、連々被仰付置候上、先年組合限心得之稜々書附を
以及達置候通ニ候、彌以達之通堅相守可申候、村々組合
之名附帳面ニ仕立、會所/\へ被取置儀ハ勿論ニ候、入
百姓又は名替代替等之節々は、速ニ根帳相調、及混雑不
申候様ニ屹ト可被申付候、當時組合居候内ニも最寄悪敷
候歟、又ハ何とそ子細も有之分ハ此節引改、組合を仕替
候様可被申付候、左候て根帳之儀は拙者共出在之序/\
見届置可申候、組合限心得之儀改達ニも及不申候得共、
今度先年申渡候趣別紙相認相渡候間、村役人ハ不及申、
小百姓とも不洩様右書附之稜々委細被申聞、人別得其意
候との受書判形歟被申付候、尤別紙之趣一通一統被申渡
候迄ニて候、自然呑込兼候ものも有之候てハ行届不申事
ニ候様、銘々委敷致納得居候様ひたと教示歟有之候、已
上
午八月 御郡代中
八ニ九
覺
一五人組之儀前々ハ堅相極居候處、近年組合嚴密ニ無之候
故、下方農業幷身持等之儀相互ニ心を付候儀も無之候ニ
付、農業幷御年貢拂・平日之身持共心得違之者共有之、
其身身躰を潰シ候のミならす、一類又ハ村中之役害ニも
成行候躰之者も有之様子相聞候、畢竟脇より心を扶ヶ合
候儀無之故、右之通之者共も出來候哉、右ニ不限五人組
之儀ハ堅相極置申筈之事ニ候間、以來五人組之儀嚴密極
置、相互ニ心を付、御法式背不申農業精を入、御年貢納
方丁寧、家内之風俗・平日之事共百姓相應ニ覺悟、相互
ニ心を付右組合之儀遂吟味、急度相改候様可被申付候事
一右五人組之儀村々遂吟味、當時迄組合嚴密有之所ハ今度
相改候ニ不及候、併親類縁者組合候ハ引分、別組ニ組合
せ可申事
一右組合、村ニより人數多き所々ハ親類縁者も組合不申候
てハ差支へ可申候、左様の所ハ身近き者を引分、縁遠も
の共を組合相定歟申事
一村人數之多少ニより五人宛之組合難成所ハ、六七人或ハ
三四人も組合せ可申事
一村々共五人組之儀、御惣庄屋會所へ根帳を取置、向後入
百姓は勿論、家分り等仕候節も、前條之趣を以其時/\
早速/\組合を定、村庄屋より相達候を根帳ニ記、不及
混雑様可被仕事
一五人組共相互ニ申合可相守條々、影踏之節讀聞せ可申候、
右之通被及沙汰、五人組組合帳面各手前相揃被申、差出
被申候ハヽ見届候上各へ渡置可申候間、揃候上差出歟被
申候事
戌十一月 郡奉行中
(了)
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「井田衍義・十四ヶ條 會所定法 廿二」は今回にて終了いたしました。
「井田衍義・明和繁雑帳 會所舊記 廿四・廿五」は先に完了しており、これで「井田衍義」は全て完了の運びとなりました。
今後は順次「度支彙凾」からご紹介してまいります。
以下の表の内一部完了しているものも有、現在の進捗率は56、5%と相成りました。
■度支彙凾(たくしいかん)
十二 寛延より文化迄 節儉號令 済
十三 文化より文政迄 節儉號令 p538~ 未
十四 延享より明和迄 法令條諭 p569~ 未
十五 明和より天明迄 法令條諭 p606~ 未
十六 延享ニより天明八迄 法令條諭 p635~ 未
十七 寛政元より文化七迄 法令條諭 p689~ 未
十八 文化八より十四迄 法令條諭 p752~ 未
十九 文政元より五迄 法令條諭 p778~ 未
二十 文政六より十迄 法令條諭 p806~ 未
■雑色草書 済
■市井雑式草書附録 p905~ 未
■御刑法定式 p965~984 未
八二二
覺
一町在之女、夫婦之申分等ニよりて相對之離縁難叶節、御
侍屋敷え推参、身分之儀頼候得は直ニ奉公人ニして仕ひ
被申候ニ付、其夫御侍へ對シ仕方も無之、心外ニ存なか
ら其分押移、其月經候得ハ無是被致離縁候者も間々有之
様子ニ相聞、右之通ニてハ下方風儀も不宜候間、以來右
躰之女致推参候ハヽ、其懸り之御惣庄屋又は町別當ね委
ク被申向、受取人差出候ハヽ直ニ可被相渡候、假令殺害
之難を迯レ來候たりとも、町在役人へ被相渡候上ハ聊爾
之儀は有之間敷候得ハ、銘々より救被申候同様之儀ニ候、
若又右付て町在役人不埒之筋候ハヽ、御奉行へ可被申達
候、尤男たりとも右躰之申分ニて頼参候儀も稀ニは可有
之哉、其節は右同様ニ可被相心得候、已上
七月
町在之女、夫婦之申分等ニよりて相對之離縁難叶、御侍
屋敷へ致推参候節之儀ニ付て、御用番より別紙書附被相
渡候二付、御家中へ及達候、則右書附寫之差越候間、下
方承置候様、御郡中不洩様可有御達候、此段御仲間中へ
も可有御通達候、已上
七月九日 御郡方御奉行中
八二三
一町在之者婚儀相整、又は婚約致候上、内證を色々申分有
之、媒等を以離縁之致相談候ても、其者難儀二相成候た
め理非之分チも無之、數年縁を切不申輩も有之様子相聞
候、各別之譯二て難致離縁道理も有之候ハヽ、其段所之
役人へ申届、扶持方等をも遣預置候儀ハ其通之事にても
可有之歟、左様之儀も無之數年預置難澁致せ候儀ハ、理
不盡之事ニ付、以來堅右躰之儀致間敷候、若此上心得違
之者も候ハヽ、所々役人より遂吟味可申出段、五ヶ所町
へ及達候條、御同役中へ御通達、御支配方へも急度可被
御達置候、以上
四月十六日 御郡方御奉行中
當番御郡代衆
〇往來無手形旅行仕間敷事
八二四
一参宮其外本寺参詣等ニ罷登候節、酒迎と唱、親類又は心
安者共へ過分之酒肴を致用意、途中ニ出浮致遊興趣ニ候、
已來右之通之儀は勿論、宿々へ見廻酒肴なと取はやし、
輕品ニても餞別土産等之儀堅ク相止可申候、右之趣堅相
守候様可被申付候、自然相背候者於有之は、其者共ハ不
及申、双方之五人組共・村役人共も急度可申付候條、人
別委細被申渡、承届候との銘々判形取置可申候、以上
延享四年卯正月十四日 辛川孫之允 四代・辛川孫之允・正鎮 百五十石 御小姓組六番御郡奉行 屋敷・千段畠
延享三年二月頃~延享四年一月 宇土郡郡奉行
八ニ五
覺
一百姓共他國へ出候節は、各へ相願往來手形受取申筈ニ候
處、伊勢参宮ニは抜参と申候て、各へ不願出往來なしニ
竊ニ罷出候ものも有之候哉、年ニより大分之人數ニ及候
様子相聞、不■之至ニ候條、以來は定法之通願出、往來 ■扌偏に乄=締
手形受取罷越候様堅可被申付候、萬一、以後不願出ひそ
かに罷出候もの有之候ハヽ、其者ハ不及申村庄屋・村横
目・五人組まて越度可被仰付候條、急度可有御申付候
一参宮仕候者願書前以差出候様定置、勿論年貢諸上納皆濟
不仕者、幷極り候作徳米外ニ御心附米等被下候者ハ、願
出る共往來手形被相渡間敷候、零落之由ニて御救米ニも
預り候、致参宮餘計之銀銭費候儀不埒千萬ニ候、且又勝
手向兎哉角仕候者ハ参宮之序ニ京・大坂ニ滞、農家不相
應之買物ニ過分之銀銭費候儀、餘國之百姓ニ類も無之、
不勘辨之風俗之由ニて、京・大坂之者も致嘲奔程之様子
相聞候間、右之通費ヶ間敷儀無之様、稠敷可有御申付候
事
寶暦七年丑九月
伊勢参宮之儀ニ付書附一通、於御奉行所清田新助方より 清田家5代・新助征恒(養子実・三苫治部右衛門征員二子)
相渡候、則寫一通相渡候條夫々急度可有沙汰候、不及申 宝暦五年二月~明和六年八月 奉行職として宝暦の改革に力を盡し其功多し。
候得共、間ニは参宮願相濟罷登候者有之候得は、心安者共
ハ致同道、抜参宮之儀企候者も有之様子ニ候、向後右躰
之心得違於有之は差通不申筈ニ候條、巌敷可有沙汰候、
且又参宮願之儀、毎罷立候日詰ニ相成願出候ニ付、達方
も殊外向付申事ニ候、以來は罷立候廿日程も前以願書差
出候様、是又可被申付候、以上
九月廿七日 御郡代中
八二六
覺
一御領内町在より例年参宮等いたし候者共、於小倉宿之儀、
當時迄ハ相對ニ致宿様子ニ候、然處小倉むろ町村屋銀右
衛門儀ハ、前々より此方様御用相勤來候處、右之者共致
脇宿候ては紛敷儀も可有之候間、向後は参宮等いたし候
者共ハ銀右衛門宅へ致宿、諸事申談候様被仰付候、依之
今迄致脇宿候よりハ右之者共諸事勝手ニ相成候様ニ心を
付致世話候様、銀右衛門えは及達候間、左様相心得候様
下方え不洩様可有御達候、以上
明和三年戌十一月 御郡方御奉行中
今日は秋分の日、仲秋の名月なのだが、熊本は残念ながら雨の一日となりそう・・・
朝の散歩のときはなんとかもっていたが、暫くして小雨が降り出し、降り続いている。
散歩のコースに高さが3m・幅10m?ほどの土手がある。上には建物があるのだが擁壁ではなく・・土手である。
春から夏にかけて草がぼうぼう状態だったが、奇麗に刈り込まれていた。これが猛暑の中すぐさま芽立ち始め、またたく間に緑に覆われた。
一番下の所にはススキのような植物が一斉に育ち、穂が風に揺らいでいる。
ところがよくよく観察するとススキとは似て非なるもののように思える。ススキは株立ちするが、これにはそれがない。
どうやら「荻ーおぎ」らしい。荻は水辺を好むと聞くがこんなところでも育つのかしらと思うのだが・・・ススキではない。
ススキであればニ三本頂戴して御月見に及ぼうとしたが、「荻」で代替えとも参らず断念。
どこかに株立ちのススキがはえていたな~と思うが、思い出せないでいる。
あすの十六夜の月はお出ましになるでしょうか???
八一四
覺
一田畑を質地ニ遣又は譲渡シ候は其後御年貢差支、身躰を
潰候歟、又ハ當前之不納取立差支候由ニて、村役人共取
計譲渡候田畑ニも上米銀と(を?)懸、元之地主之御年貢ニ相立
候儀も有之由相聞候、質地之儀は元之地主手前を離レ不
申姿ニて候故、筋ニより上米銀之申談も可有之哉、譲地
之儀は元之地主手を離レ候事ニ候得は、上米銀をかけ申
譯ニて無之候間、此段不洩様下方ニ可有御沙汰候、已上
戌三月
八一五
覺
一質地幷譲地之儀付ては、去夏令沙汰候通ニ候處、賣切之
田畑ニ今以上納銀を懸ヶ候所有之、下方之者共ニ今夫々
不承届様子ニ相聞候、御惣庄屋を初村役人共不埒之至ニ
候、彌以及沙汰候趣小百姓共迄不洩様ニ承届、相互ニ堅
相守候様猶又可有御申付候、已上
亥五月
八一六
覺
一田畑質地ニ遣、又は譲渡候者共、其後御年貢差支身躰潰
候歟、又は當前不納取立差支候由ニて、村役人共取計譲
渡は田畑ニも上銀を懸、元之地主之御年貢相立候儀も有
之候由、質地之儀は地主手を放レ不申姿ニて候故、筋ニ
より上米銀之申談も可有之哉、譲地之儀は元之地主手を
離候事ニ候得は、上米銀を懸不申筈ニ候段は追々及沙汰
候、然處手を離可申筋之田畑も内證ニていたし取遣置候
を申立、上米銀等何角及取遣申趣ニ相聞候、譲渡之田畑
ニは彌以上ヶ米銀懸不申、證文之儀は早々調替御惣庄屋
中印を用、夫々急度相渡置候様可有御沙汰候、已上
九月 御郡方
八一七
覺
一在中上地證文・質地證文之儀、正徳五年文案相渡取替之
仕法等委及達置候、然處今度地引合被仰付候見圖帳面ニ
ハ、田畑共ニ番付數記有之事ニ付、正徳五年相渡置候案
文ニ、此以後ハ見圖帳前之通下ヶ名之下ニ田畑番付枚數
を記可申候、且又上地質地之證文猥ニ相成候處も有之様
子相聞、不届之儀ニ候、彌以先年及達置候通、違亂無之
様ニ村々庄屋役人共へも急度被申付、受書物取置可被申
候、已上
九月八日 御郡奉行
〇縁約之儀ニ付、御達之趣堅く相守可申事
八一八
一主人之母或ハ妻等え密通いたすもの於有之は、死罪たる
へきもの也
寶暦五年十一月 奉行所
八一九
覺
下人家長之母妻致奸淫候儀、五倫を亂大罪ニて兼て各別
不被及御沙汰事ニ候、然處累年風俗致陵夷候所より遂々
奸淫之者多相聞へ、其元支配玉名郡荒尾手永上沖ノ次村
久右衛門妻やな・同下人嘉平次奸淫罪、依之被召籠候、
重疊不届者ニ付早速死刑か被仰付候得共、別て沖ノ次村
之儀ハ淫亂之所柄ニて、數年風俗を成候事ニ候得ハ、此
度之儀ハ先一等を被減、夫々御刑法被仰付候、自今違犯
のもの於有之は惣て歟可被處死刑候事
右之趣、其元出在有之郡中不洩様可被申聞候、尤仲間中
へも支配/\え沙汰有之候様可有通達候、已上
亥十一月 御奉行所
八二〇
覺
男女縁約之儀、双方之親々より媒を以申談、親無之者ハ
一家縁類之内より親同前之申談ニて相極候儀、上下貴賤
となく縁約之作法ニて、相對ニ夫婦之約束いたし候儀は
いか様ニ申堅置候とも密通とて、相顕おゐてハ不差通候
ニ候處、未方間々心得違候者有之、右密通を實之縁約と
心得、追て其女之親類納得不致候得は、押懸奪取候様成
放埓之躰有之、終ニ口論ニも相成候、畢竟親々申教不宜
其所々之役人共示シ方不行届より、自然と右之通之風
俗ニも成行不埒之至候間、勿論致縁約候ハヽ、作法之通
双方之親々幷親無之者は一家縁類之内致世話、媒を以順
熟ニ、一家縁類も無之者は五人組共申談取計、縁組相極
候様、萬一相對約束仕、密通之筋於相顕ハ其分ニて被差
通間敷候、右之趣一統ニ被申渡、親々より申教ハ勿論其
所々之役人よりも常々示方仕候様急度可被申渡候、已上
七月
八ニ一
覺
一男女縁役之儀ニ付御奉行所より書附被相渡候、以來右御
書附之趣相背おゐてハ、本人ハ不及申荷擔仕候者被差
通間敷候、此旨堅相守可申候、常々親々より子共へ右御
書附之趣委教可申候、勿論、村庄屋・頭百姓共ハ心を付
番所不儀なる仕形無之様可仕候、即右御書附御惣庄屋へ
相渡候間寫取可申候、猶又於村々八才以上之者共召寄、
御惣庄屋より可申渡候間、奉承知趣人別判形差出歟申
事
申八月 御郡代
この写真は、今般「赤穂民報」に発表された山鹿素行の書状である。
実は過日、東京在住の史家S氏から、貴田玄蕃宛の山鹿素行の書状を手に入れられた旨のご連絡をいただいたのだが、それがこの記事のものである。
加藤清正の重臣の一人に貴田孫兵衛がいるが、加藤家没落後その子権内は細川家家臣となっている。「綿考輯録-巻21」において「権内は・・・貴田玄蕃弟なり」としている。
そして「大日本近世史料」では、「貴田正勝--玄蕃、加藤清正庶子、加藤家改易ののち攝津国尼崎にて青山幸成に召出さる、千五百石」とある。
赤穂民報が報じている記事においては、「尼崎藩の家老に新春のあいさつや贈り物への御礼」とされており、まさしく貴田孫兵衛の子孫だが、この書状が天和三年ころのものと比定され、この玄蕃なる人物は正勝の子であろうと考えられる。
S氏からは三枚分割の写真をお送りいただいたが、とんと読めずにいる。
10月の史談会では、会員・大矢野氏が所蔵される無彩色の「蒙古襲来絵詞」を展示、解説をしていただく事にしている。
まずは予習をしておこうと手持ちの史料を集めて、只今勉強中である。
11月に入るとくまもと文学・歴史館で、宮内庁所蔵の旧御物であった「蒙古襲来絵詞と竹崎季長」展が始まる。
私が生きているうちには又と御目にかかる機会はなさそうだから、しっかり予習をして、しっかり拝見しようと思うが故である。
八一三
一質地之儀ニ付申付様之覺書、併證文之下書共ニ差廻候間、
急度可被申渡候、不及申少ニても相違之儀無之様相心得
可被申候
一村々え相渡置申候證文之下書申付様之覺書、寫受取置申
筈ニて、紙面等入念落字抔無之様仕せ可被申候、無左候
ては人ニ寄後年じたらくに仕儀も可有之候、已上
未ニ月十三日
質地證文
さけ名
一畑何反何畝
上何程
分米何程 中何程
下何程
一田右同断
右之田畑其方え何ヶ年限之質ニ召置、質銀何程受取御年
貢方ニ上納仕候、然上は御年貢・諸公役・諸出米銀、其
方より御勤御作り可被成候、年季過候ても元銀返辨不仕
内は、何ヶ年ニても右之田畑御返し有間敷候、元銀無相
違返濟申候ハヽ、無異議御返被成約束ニ御座候、尤年季
之内受申間敷候、右之田畑ニ付何方よりも構少も無之候
為後年互之證文ニ御惣庄屋割印申請、取替置申處如件
年號月日 何 村 地 主 何 某
同村五人組 何 某
右 同 何 某
同 村 庄 屋 何 某
何村 何 某 殿
質地證文
さけ名
一畑何反何畝
上何程
分米何程 中何程
下何程
一田右同断
右之田畑其方え受寄之質ニ召置、質銀何程受取御年貢方
上納仕候、然上は右之田畑御作被成候内、御年貢・諸公
役・諸出米銀其方より御勤可被成候、元銀返辨不仕内ハ
何ヶ年ニても右之田畑御返有間敷候、元銀無相違返濟申
候ハヽ無異議御返被成約束ニ御座候、尤右之田畑ニ付
何方よりも構少も無之候、為後年互之證文ニ御惣庄屋割
印申受、取替置申處如件
仕出右同断
質地證文
さけ名
一畑何反何畝
上何程
分米何程 中何程
下何程
一田右同断
右は私儀今度御年貢差支、才覺之手立無御座候間、右田
畑上ヶ高仕候條、何方ニなり共御譲御年貢相濟候様ニ被
也可被下候m右之田畑ニ付何方よりも構無御座候、尤上
ヶ高紛無之、為證據御惣庄屋割印申受候所證文如件
年號月日 何村上ヶ地主 何 某
同村五人組 何 某
右 同 何 某
右 同 何 某
右何某當御年貢差支、才覺之手段無之、抱田畑
上ヶ高仕候ゆへ、村中讃談之上貴殿方より右御
年貢上納被仕候ニ付、右之上ヶ高證文共其方へ
譲渡候、尤此地方後年共何方よりも構出入無之
候間、抱高相加被申候、已上
何村庄屋 何 某 殿
何村 何 某 殿
質地證文
さけ名
一畑何反何畝
上何程
分米何程 中何程
下何程
一田右同断
右之田畑何ヶ年限之質ニ受取、質銀何程相渡御年貢上納
被仕候、然上は御年貢・諸公役・諸出米銀此方より相勤
作り可申候、年季過候ても元銀受取不申内は、何ヶ年ニ
ても右之田畑返不申筈ニ御座候、元銀無相違濟被申候ハ
ゝ、無異議返申約束ニて御座候、尤年季之内受不被申筈
候、為後年互之證文御惣庄屋割印申受、取替置申處如件
年號月日 何村田畑預主 何 某
同 村 庄 屋 何 某
何村 何 某 殿
質地證文 受寄之質地受取證文也
さけ名
一田何反何畝
上何程
分米何程 中何程
下何程
一畑何反何畝
右之田畑受寄之質ニ受取、質銀何程相渡御年貢方上納被
仕候、然上は右之田畑此方より作申内は、御年貢・諸公
役・諸出米銀相勤可申候、元銀請取不申内ハ何ヶ年ニて
も右之田畑返不申筈ニ御座候、元銀無相違返辨被申候ハ
ゝ無異儀返申約束御座候、為後年互之證文ニ御惣庄屋割
印申受、取替置申處如件
年號月日 仕出右同断
上ヶ高受取証文
さけ名
一田何反何畝
上何程
分米何程 中何程
下何程
一畑何反何畝
右は何某當御年貢指支申候ニ付、右之田畑上ヶ高ニ被仕
候を、村中讃談之上私方より右御年貢上納仕、譲受申様
ニと御座候ニ付、御年貢上納仕、地方受取私抱高ニ相加
へ申候、為後年御惣庄屋割印申受證文差上置申處如件
年號月日 何村田畑受取主 何 某
何村庄屋 何 某 殿
先に ■愛宕山下坊福寿院と細川家 をご紹介したが二件の論考があることをご紹介していなかった。
ともに2016年に発表されたものだ。抜刷の史料が欲しいと思っていたが、WEBでPDFで紹介されていた。
後だしながらご紹介する。
1、戦国期における愛宕山五坊・山伏の諸国勧進 工藤克洋氏
同朋大学文化研究所紀要・第35号掲載
1、愛宕山信仰と勝軍地蔵ー中世のある軍神信仰についての覚書ー 野崎 準氏
東北学院大学東北文化研究所紀要・第48号掲載
八一一
覺
一衣服御制度之内、御家中家來/\知行遣置候者ハ士席ニ
可准旨被仰付置候處、知行遣不被置とも知行取格又ハ給
人段抔と申名目ニて、知行遣置候者同様ニ被申付置類も
有之様子ニ付、去々年以來右之趣段々相尋、夫々之返答
も承届候處區々ニ相聞、只今之通ニては右際限之處無之
候條、以來左之通
一知行取不及申、知行取格・給人段と申者騎馬之名目ニ付、
軍役ニ被差出候騎馬之人數は、知行遣置不被申とも知行
取格・給人段ねとゝ被申付、刀脇差之拵・衣服等士積之
御制度ニ准し被申付候儀不苦候事
一右之通ニ付、軍役之外ニ騎馬可被差出用意有之おゐてハ、
何人ニても知行取格・給人段等之名目ニ被申付候儀不苦
候事
但、軍役之騎馬數之外給人段等ニ被申付儀ニ候ハヽ、
先其騎馬數之武具・馬具用意有之候上ハ、姓名ハ頭々
え被相達、頭々よりハ御奉行所え被相達、御奉行所よ
り之達を受可被申候、依之騎馬之用意も無之、名目計
知行取格又ハ給人段と被申付候儀ハ難叶候事
一當時之軍役ニてハ貮千石以上騎馬被差出御格ニ候得共、
前條之通騎馬之用意有之輩、五百石以上ハ知行取格、給
人段等之名目不苦候事
但、五百石以下ニても前々より譯有之者、右之格合ニ
て代々召仕被來候家来は、其由來委敷被相達、是又騎
馬之用意有之候上被相達候ハヽ、其譯次第給人段等之
名目ニ被申付候儀御免有之筈ニ候事
一知行取幷知行取格・給人段等之子弟、別ニ呼出召仕被申
候者ハ、其父兄之家類之衣服ハ難叶、其者之格式を以被
申付筈候事
右之通被仰出候、以上
安永四年二月
〇地方取遣證文、御格式之通堅相守可申事
八一二
一支配御郡・他御郡、御蔵納・御給知共質地取遣之儀近年
猥罷成、證文等格外之様子ニ候、就夫取遣證文等之儀、
御郡奉行中寄合讃談之上御奉行所へ相伺、今度證文之紙
面相極案文差廻候間、向後御郡内御百姓共右之趣堅相
守、定之通少も相違夫仕様ニ急度可被申渡候事
一支配御郡内又ハ他御郡へ質地ニ遣置、受返申儀不罷成其
者身代を潰村人數を放候ハヽ、鍬先地之様ニ罷成可申候
間、左様之類は村庄屋より御惣庄屋へ相達、村中之者歟
又は親類共より勝手次第ニ受ヶ戻候様仕せ、證文等仕置
歟申候、親類も無之者歟親類有之候ても不勝手者ニて受
戻候儀難成、村中迚も草臥村ニて受取候儀不叶村も可有
之候、左様之田地ハ親類之内歟村庄屋地主ニ成り、双方
之證文迄を改置可申候事
一此間より質地取遣仕置申候分ハ其通ニ候、併取遣を仕置
申儀も候ハヽ、其趣御惣庄屋ニ申出受差圖、證文等定之
通仕置可申候事
一質地ニ取置候者、手前より又質ニ餘仁へ遣不申候て不叶
様子も候ハヽ、本地主と申談、又質地候ものと本地主と
證文取遣可仕候、尤其段村庄屋へ相達、證文御惣庄屋ニ
相達割印取可申候、質銀之儀は再前質地取置候もの方受
取可申事
一御侍方・諸浪人・町方へ譲地ニ遣候儀停止之旨先年相極
置候、今以其通候事
一御年貢未進方差支、上納之手段無之ニ付、抱高之内を村
庄屋ニ打まかせ、支配之上村中之者田地を渡御年貢相濟
候を、證文なしニ仕置も有之由、只今迄ハ其通候、向後
はいか様之品ニても互之證文ニ御惣庄屋割印取置可申事
一他御郡へ譲地ニ遣申間敷候、此間譲地ニ遣置候てハ質地
之證文ニ仕直に、御惣庄屋割印を取置可申候事
一手永内之村庄屋ともニ證文之下書相渡置可申事
一田畑取遣大分之儀ニ候間、御惣庄屋手前ニて根帳ニ扣置
被申候ハ、手二及不申ニて歟有之様存候間、双方之證文
紙面御惣庄屋見届、相違之儀無之候ハヽ割印仕相渡可被
申候事
一右證文御惣庄屋割印之儀、手代たりといふ共差免不申、
各直ニ割印可被仕候事
正徳五年未ニ月
つい最近細川藩士・三井家の先祖附を読了した。川口恭子氏編「細川家家臣略系図」を見ると、その祖は弓削氏であると紹介されている。
ひょっとすると弓削文吾家・新家二家とルーツを同じくするのではないかと予感していた。
下に記した略系図の帆足から孫の左衛門尉までは「細川家家臣略系図」によるものだが、三井家先祖附の冒頭には「筑前國黒木与申城ニ罷在落去」と書かれており、予感が的中した。
筑前黒木城主
弓削帆足上越亮----清信----+
|
+----------------------+
| 400石
+---弓削左衛門尉----+----太郎右衛門-----+----与次右衛門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→弓削文吾家
| |
| +----六之丞(絶ヵ)
| | 1,300石
| +----茂右衛門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→弓削 新家
| |
| +----勘十郎(絶ヵ)
|
| 弓削 初代 二代 200石
+----新左衛門ーーーーーーーーーーーー三井新右衛門----弥兵衛・・・・・・・・・・・・・・・・・→三井弥内家
初・弓削三郎兵衛
八〇四
寶暦五年亥二月
衣服御制度之内書抜
一獨禮以下諸役人段以上衣服、羽織・袴等表裏總て布木
綿可用事
但、下着幷單羽織ハ加賀・日野之類勝手次第
[付札]「御侍中又ハ寺社支配諸浪人之内、士席浪人ハ獨
禮以下ニ准ス
但、陪臣知行取之浪人ハ士席ニ准ス」
一火事羽織、革木綿可被用事
但、着座以上は羅紗勝手次第
[付札]「獨禮以下火事羽織、紋所縮緬ぬめ等之類無用」
一雨羽織は總て木綿類可被用事
[付札]「獨禮以下雨羽織、内袖は總て木綿用可申事」
一七十歳已上十歳以下、幷醫師諸出家ハ御制外之事
[付札]「社人も本行ニ准、尤有官之附族は士席之附族ニ
准ス
無官之者之附族は獨禮已下准ス
但、有官は論旨・口宣を致頂戴候社人、無官ハ裁許
状迄申受候社人ニ候事」
一獨禮以下之妻子幷家中之女、木綿上着帯を可致事
但、純子・繻子以上之帯被禁之、且又半下女ハ萬布木
綿可用事
[付札]「足輕之妻子下着ハ、表紬裏ハ加賀・日野、帯は
紬類可用事」
已上
八〇五
覺
一在醫衣服之儀、都て日野・紬勝手次第之事
一夏之衣服も右ニ准シ、上品之晒ちゝみ等之帷子幷ろもん
しや等之類、堅着用仕間敷事
一雨羽織・傘・小脇差勝手次第之事
但、雨羽織内袖無、尤らしや・ひろうとのゑり等堅用
申間敷事
寶暦九年三月
八〇六
寶暦五年衣類御制禁抜書
口之ヶ條ハ此口寶暦五年御達之通ニ付省之
八〇七
一一領一疋 但、諸役人段ニ准ス
一地侍 但、足輕段ニ准ス
一御郡代直觸醫師は御制外之内ニて候、家内ハ地侍之家内
ニ准ス
一衣服御制度之内、御制外被仰付置候ハ、醫師ニても出家
ニても其身迄之事ニ候處、附族迄御制外と心得違罷在候
も有之様子ニ候、諸出家之附族ハ士席之附族ニ准候、此
段可令沙汰旨候間、各支配之寺院へ可有御沙汰候、已上
明和八年四月十八日 御奉行所
八〇八
御郡代直觸・名字帯刀又は無苗之直觸等衣類之儀ニ付、
頃日内意之趣令承知候、何れも地侍格ニ准申候間、家内
共ニ右之通相心得候様、各より寄々可被申聞候、以上
同年九月廿五日 御郡代
八〇九
覺
一旅詰之節、士席以上縮緬之衣服着用不被苦事
一右同、輕輩之内諸役人段以上幷御家中若黨、日野・加賀
■類之上着は不苦候處、右類ニても織紋有之衣服ハ火禁 ■=糸偏ニ旨
之、右之通可被相心得候
安永二年二月
八一〇
口達
一於御當地着用之衣服品分之儀、先年被仰出置候處、婦人
之衣服又ハ櫛笄之類、間ニは紛敷様子有之哉と相聞、主
人/\より之申付行届不被申候哉、又は品分之儀熟得無
之故ニて候哉、左候ハヽ其不審之ヶ條被相伺、所詮紛敷
儀無之様、頭又ハ支配/\より屹ト心を可被附候、以上
安永二年二月
京都の北西部山城国と丹波国の国境にある愛宕山には中世から近世にかけて、信仰の山として知られている。
愛宕神社には奥の院の外、天台宗の勝地院長床坊、教学院尾崎坊、大善院上坊、威徳院西坊、天台宗・真言宗両義の福寿院下坊、宝蔵院の六宿坊で構成された。これらの坊から全国に勧進をしてまわった。
特に明智光秀が謀叛を決行する直前、連歌の会を催し「時はいま雨が下しる五月哉」と詠んだ威徳院が有名である。
又、細川家では下坊・福寿院との関係が深く、細川幸隆・細川忠利・細川立孝などが若いころ入山勉学に励んでいる。■は御供の人々。
細川幸隆(妙庵)----細川藤孝(幽齋)三男・豊前龍王城主
「妙庵寺由緒」によると、幸隆の愛宕山入山は天正10年(1582年)で、還俗したのは天正19年(1591年)とある
■ 吉山福満(初・逸見右馬之助 )【丹後以来】【田辺城籠城】
逸見右馬之助信尹と申候而、若州武田之一族なり、武田家没落之時、愛宕山之坊中ニ遁来て剃髪福万と号す、
福寿院妙庵主ニ仕奉る、妙庵主天正十一年御還俗以後丹後ニ被召連、御側に相勤候、此節吉山と改申候、
文禄三年五月御光様福寿院に御登山之節御介抱之為召供られ、御留院の内、御側に被召仕候、其後又妙庵主
御附被置、今度籠城(田辺城)仕候、妙庵主御卒去後、忠利君被召仕、築地御門御櫓ニ妻と共ニ被召置候
寛永五年五月八十余歳ニ而病死、養子熊之助御知行三百石被下候(綿考輯録・巻五)
■ 小林勘右衛門 http://kobayashi10.info/wp/?p=64
細川幽齋娘・伊也と一色義有(義定)の遺児・五郎は、父義有が細川忠興に討たれた後母親の手を離れて福寿院に入れられ修行を積んだが、二十五歳で亡くなってる。
・愛宕山福壽院住持幸能法印
又伊也が吉田兼治と再婚して為した子の幸賢も、福寿院住職となっている。
・愛宕山福壽院住持幸賢法印
細川忠利
文禄三年(1594)から慶長三年(1598)まで、愛宕山福寿院に入り学問に励んだ。
■田中意徳(以得)
元来上方出生之者ニ而、いまた御家に不被召出幼少之節、妙解院様(忠利)於愛宕山御学文被遊候節(文禄
三年五月愛宕山福寿院に御登山、慶長三年二月御帰国被成候--吉山市右衛門家記)御一同ニ学文仕候処、
昼夜御出精被遊、意徳儀段々心を付奉り御介抱仕上申候、或時御側近被召寄、御出家可被遊旨御内意被成下
候間、乍恐最三御留申上候、右之儀共後ニ御満足被為思召上、以後被任御心候節は御知行をも被下、御懇ニ
可被召仕之旨、度々御意被成下候、然共御互ニ幼年之儀故其後意徳は存懸も無御座候処、於豊前御代に成早
速意徳を上方より被召寄、御知行弐百石被為拝領候 (綿考輯録・巻二十八)
■中瀬助九郎
松下源太左衛門嫡子ニ而御座候助九郎母方之曾祖父ハ明智助九郎と申候後ニ中瀬と申候明智日向守殿孫分ニ
て実は甥之子ニ而御座候幼少之時分ハ秀林院(ガラシャ)様御側ニ而御養育被仰付其後妙解院様愛宕福寿院
江被成御座候節御一所ニ被差置候
細川立孝(東方立允)---宇土細川家始祖
朝の散歩の際には小雨状態でそれでも傘をさしての事だったが、お昼ごろからは雷がすさまじく豪雨状態となった。
震度7を二度経験した益城町は全所帯に避難指示が出るほどの豪雨、熊本市内でも幹線道路で冠水し車がエンジンストップする被害が多かったらしい。
近所の水無川(健軍川)も、川底の御花畑 をなぎ倒すほどの激流となっていることだろう。
今日で散歩は皆勤89日になるが、その間小雨が2・3日あったように記憶するが、この様な大降りは本当に久しぶりである。
まだまだ大降りが続きそうだが、益城町や山間地に被害がないように願うばかりである。
全国各地で起こる自然災害が本当に多い今年だったが、どうも一過性ではないように思える。
地球の温暖化のせいであることは議論の余地がないところだ。
明日から連休の22~23日も雨の予報が出ている。秋の行楽の季節残念なお天気が続く。